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浮気の証拠内容としての質問です。

浮気の証拠内容としての質問です。 結婚10年目子供二人の家庭です、 先日、妻の携帯をこっそり見たら知らない人とのメールをしてました。 その時、自分の携帯に1通のメールと浮気相手の電話番号を転送しておきました。 そのメールの内容が 「今日は会えて嬉しかった。一緒にいると一日があっという間だね」 といった内容なのですが、これは浮気の証拠となりますでしょうか? これが原因で私が精神的苦痛を味わったとして、それが離婚原因として離婚する場合 この1通のメールから  1、妻からの慰謝料はとれるのか。  2、親権はとれるのか。  3、浮気相手からの慰謝料はとれるのか。 証拠がこの一つしかなく、妻はただの友達と言っている状況です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>この1通のメールから ↑から↓は無理です。 >1、妻からの慰謝料はとれるのか。 >2、親権はとれるのか。 親権に関してはネグレスト(育児放棄)等あれば別ですが、 子どもが小さい場合は、父親は取れないと思ってた方がいいです。 >3、浮気相手からの慰謝料はとれるのか。 浮気の証拠は継続的に同じ相手と肉体関係がある…を証明出来る証拠を指します。 事実を知って離婚したいのなら探偵さんに頼むんですね。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1915/5492)
回答No.1

 1、妻からの慰謝料はとれるのか。 取れません そもそもメールだけでは バーチャルであったのか?携帯やパソコンのネットの中でデート(会話)しただけなのか、デートだけなのか肉体関係があったか分かりません ちなみに法律上はキス、ハグ、体を触りあうはなどSEXに及んでない場合、不倫になりません(その場合も証拠が必要です) ただし、ラブホテルに泊まった証拠などがあれば状況証拠でOKです (社会通念上、カップルがラブホに泊まってやましい関係でないと考えるのが道理的に無理があるからです。) 2、親権はとれるのか。 調停で相手が許せば可能です。 浮気でない以上、無条件では無理です 3、浮気相手からの慰謝料はとれるのか。 メールだけで慰謝料とれるのであれば、会社の同僚や上司からの冗談メールでも取れることになります。 100%無理です。

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