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兼業農業の税金について・・・

これから農業を始めるとして最初は何かアルバイト的なものをやりながら農業を目指そうと思っています。たとえばどこかで月20万くらい働いたとして年収240万円の稼ぎの場合そこから市民税や所得税が引かれると思いますが兼業農業を目指すのでその240万円からいろいろな農業の資材や機械、燃料等をまかなうのでそれらの金額は税金控除の対象なのでしょうか?例えばの話、資材費等が1年間で240万円だとしたら他の会社(アルバイトや社員等)で稼いだ給料240万円と同じなので年収0円という事で住民税や所得税は0円という事になるのでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

No.3です。 >やはりいろいろな意見があるようなので最終的にはそこの住んでる所の役所で聞くのがいいんでしょうか?まったく給与から引かせてくれない市とかもありそうですね・・・ そんな市はありえません。 基本的にどこの市町村でも同じです。 所得税は「所得税法」、住民税は「地方税法」により課税されます。 また、通常、農業の規模も関係ありません。 もちろん、家庭菜園は問題外です。 心配なら「電話相談センター」で確認してみてください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/22.pdf

takariri
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます 電話で相談できるんですね、早速してみたいと思います。 農業の規模が関係ないとすると家庭菜園との区別はどこで線を引くかがいろいろ難しそうですね

その他の回答 (5)

  • tpoh
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

takaririさんの質問の回答として、参考になると思われる事を以下に記します。 あくまで、私の今までの知識からの回答です。「これから農業を始めるとして」とありますが、事業規模の 農業かどうかがポイントとなるのではないかと思います。 兼業農家といえども、ピンキリですので、年間の農業収入がどの位なのか、稼働日数は年間何日くらいなのかといった事が関係してくると思われます。事業としてで無ければ家庭菜園同様、損益通算は不可能でしょう。 詳しくは、最寄りの税務署に問い合わせて下さい。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうですね、いろいろな意見ややり方がその地方によってあるみたいなのでやはり最寄の税務署で聞くのが1番かなぁっと思っています。 まず1~2年は農業所得は無理(0円)だと思っています ちなみに兼業は何ヘクタール以上じゃないと兼業と認めないというのもあるんでしょうか?変な話1坪2坪じゃ家庭菜園ですよね、もちろんそんな規模でやるつもりではありませんが・・・。稼動はほぼ毎日ですね、時間は短いですが。

  • kyuketu
  • ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.4

No.1です 申し訳ない。No.2の回答者様のとおり他の所得から控除できるんでした。 訂正いたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>農業の資材や機械、燃料等をまかなうのでそれらの金額は税金控除の対象なのでしょうか? 機械の購入費などは10万円を超える場合は、そのまま購入費を一括して経費で引くことはできません。 減価償却費として、毎年、耐用年数に応じ計算した一定額を引くことになります。 燃料費や消耗品費などはそのまま経費として引けます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >例えばの話、資材費等が1年間で240万円だとしたら他の会社(アルバイトや社員等)で稼いだ給料240万円と同じなので年収0円という事で住民税や所得税は0円という事になるのでしょうか? まず、農業の収入からそれらの経費を引きます。 それが「農業所得」です。 そして、その所得がマイナスになれば、マイナス分を「給与所得」から引くことができます。 なので、240万円が経費だとした場合、農業収入からその額を引きます。 そして、マイナスの所得になれば給与所得(収入ではありません。給与の場合は、収入から「給与所得控除」を引いた額です。240万円の年収なら150万円が所得です。)から引くことができます。 つまり、マイナス所得が150万円なら、通損して合計所得は0円になります。 所得が0円なので税金はかかりません。 というか、38万円の基礎控除あるので、他の控除が全くない場合でも農業のマイナス所得が112万円なら所得税はかかりません。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます NO1,2の方とは違う意見みたいで大変参考になります やはり他の給与から引くことができるみたいですね。 1~2年は農業所得は0円と計算していますのでそのまま農業の経費は他の給与から出すことになるので、給与所得から引かれないと大変まずいです・・・^^; やはりいろいろな意見があるようなので最終的にはそこの住んでる所の役所で聞くのがいいんでしょうか?まったく給与から引かせてくれない市とかもありそうですね・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>年収240万円の稼ぎの場合そこから市民税や所得税が引かれると… 住民税 (市県民税) は翌年課税ですから、240万の稼ぎに対して直ちに引かれるわけではありません。 >いろいろな農業の資材や機械、燃料等をまかなうのでそれらの金額は… 燃料はともかく、資材や機械で 1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >資材費等が1年間で240万円だとしたら他の会社(アルバイトや社員等)で稼いだ給料240万円と同じなので… 10万円以下のものばかりで 240万になったのなら、損益通算は可能です。 >住民税や所得税は0円という事になるのでしょうか… 住民税については前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます 農業収入は2年くらいは0円の予定です 損益通算ですか?難しい言葉ですね。週末調べてみます。

  • kyuketu
  • ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.1

2箇所からの所得があるので確定申告が必要です アルバイトは給与所得で農業は農業所得になります 農業所得は「事業」にあたるので収入から必要経費を差し引いたものが所得ですが農業資材はこの費用にあたります。 費用の方が多ければ農業所得が0円となります。 給与所得からの控除はできません。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり農業所得と他の給与とは別なのですね・・・ おそらく2~3年は農業での所得はほぼ0円と計算していますので他の給与から税金引かれるとマイナス年収になりそうです・・・

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