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主婦のバイト 税金は?

現在、歯医者で週2アルバイトをしていますが、 家の近所でアルバイトの募集をしているのを見つけ、面接に行く事になりました。 そこで、聞きたいのが、税金のことです。 よく主婦のバイトは控除内で、ということを耳にするのですが、 104万円以上の所得があった時、いくらの税金を払う事になるのですか? 今、保険は国民保険の扶養に入っていますが、 主人は自営業で、事情があり所得税では配偶者控除、専従者控除での申請はしていません。 所得税、市民税(地域によって違うとは思いますが)、保険料のおおよその金額を教えてください。 ちなみに歯医者では4万円程いただいており、 アルバイトの面接に受かった場合、103万円は超えると思いますが、150万円未満でないかと予想しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今、保険は国民保険の扶養に入っていますが… 国保に扶養の概念はありません。 加入者の人数および、加入者全員の所得や資産などを反映して、保険税 (保険料) が決められます。 今後、あなたに所得が増えても、世帯主に課せられる保険税が高くなるだけで、あなた独自に請求書が来るわけではありません。 >104万円以上の所得があった時、いくらの税金を払う事になるのですか… 控除額の合計を上回る部分につき、おおむね 10%の所得税がかかります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・社会保険料控除・・・国民年金などの実支払額 ・生命保険料控除その他各種控除・・・該当するもの http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm >市民税(地域によって違うとは思いますが)、保険料のおおよその… 国税の基礎控除が 38万円なのに対し、住民税の基礎控除は 33万円です。 国税より 5万円低いラインから課税されますが、その税率は市町村役場におたずねください。 >主人は自営業で、事情があり所得税では配偶者控除、専従者控除での申請は… 専従者控除の対象にはならないと思いますが、配偶者控除をこれまでとってこられなかった理由は何でしょうか。 まあ、そこまで聞く必要もありませんので、お答えいただかなくてけっこうです。 今後は、あなたの「給与収入」が 103万円を超え 141万円以下なら、「配偶者特別控除」がもらえますので、確定申告書に記載されたらよいと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

me_tannokittysan
質問者

お礼

詳しい解答ありがとうございました! 国保は扶養ではないのですね。 歯医者のカルテに記載する際、国民保険本人、または家族という取扱をしていたので、てっきり扶養となるのだと思っていました。 これまで、市民税を請求されたことがないので、区役所に行く時、保険料と市民税について聞いてみたいと思います。 URLを参考に少し勉強してみたいと思います。

me_tannokittysan
質問者

補足

まだ籍を入れて間もないことと、昨年は両親の扶養として申請していたことが配偶者控除に当てはまらない理由です。 >まあ、そこまで聞く必要もありませんので、お答えいただかなくてけっこうです。 参考までに。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

まず健康保険の扶養と所得税上の扶養を一緒にしな いでください。 103万以下だと旦那が確定申告時にme_tannokittysan さんの事を扶養にできるんです。(配偶者控除といいます) 扶養にできると旦那の所得から38万マイナスしてくれ るので旦那は所得税額にしておおむね38000円安く なります。ただそれだけです。 じゃあ104万になったら38000円高くなるの? ときかれたらそうではありません。 配偶者控除はうけられませんが配偶者特別控除というの に該当しますので104万ならおおむね35000円く らい旦那の所得税が安くなります。 110万ならXXX円と段階的に金額が下がってきて me_tannokittysanさんの収入がいくら以上だと、 旦那は配偶者特別控除も受けられない!という事にな ります。 なのであくまでも旦那の所得税の話しなので me_tannokittysanさんには一切関係ありません。 じゃあme_tannokittysanさんには何が関係してくる かというと、103万を超えると収入に応じて今度は me_tannokittysanさんにも所得税がかかってくるん です。でも収入に応じてですからそんなに気にする 必要はありません。 所得税1円も払いたくなければ103万以下に抑えて 下さい。 毎月バイト先から所得税徴収されていますか? 103万以下なら徴収された所得税は確定申告 あるいはバイト先で年末調整やってくれれば全額 還付されます。 次に健康保険の扶養ですが、サラリーマンの妻 ならme_tannokittysanさんの収入は年間130 万以下なら旦那の扶養にはいれるんです。 もちろんme_tannokittysanさん分は無料です。 しかも年金も三号被保といってme_tannokittysan さんの分は払う必要がないんです。 もしme_tannokittysanさんがサラリーマンの妻 ならこの130万枠には注意したほうがいいです。 130万超えると自分で国保なりに加入してさらに 自分で国民年金に加入しなければならないからです。 あるいはバイト先の社会保険に加入するとか。 でもme_tannokittysanさんの場合国保なんで すよね。ということは国保には扶養っていうのが ありません。me_tannokittysanさんの世帯で 計算しますからme_tannokittysanさんの収入 と旦那の収入に応じて世帯で国保料が 計算されます。 だから国保に関してはme_tannokittysanさんが 稼げば稼ぐだけ国保料は高くなってきます。 いやなら稼がないことです。

me_tannokittysan
質問者

お礼

>まず健康保険の扶養と所得税上の扶養を一緒にしないでください。 この部分は大丈夫です。 他の類似の質問をみていて、保険について聞かれていたので、 参考に載せた程度です。 確定申告の手続きは、税務署でアルバイトした経験があるので、一通り分かってはいるのですが、 実際いくらの税金がかかるのかまで、考えた事がなかったもので。 知り合いの主婦の方が、税金・保険料50万円かかってしまったわ~ といっていたので、そういえば・・・?!と思ったのが、質問の経緯です。 別に払いたくないから、ではないですよ^^ まぁ、かからないならその方が家計に優しいですが(笑) ありがとうございました。

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