親族関係調停の申立について

このQ&Aのポイント
  • 私たち家族は祖父の家に住んでおり、祖母と共同生活をしています。しかし、父の兄弟から祖母を面倒を見ないようにと言われ、対立しています。祖母の状態は良好であり、私たちは住み続けたいと考えています。
  • 祖父の家に住んでいる私たち家族ですが、父の兄弟から祖母を面倒を見るなと迫られています。私たちは祖母に普通に接してきたつもりですが、彼らは私たちを軽視していると主張しています。
  • 私たちが祖父の家に住んでいる状況について、父の兄弟と対立しています。彼らは私たちが祖母を面倒を見ないようにと迫り、住み続けることを許さない構えです。私たちは話し合いで解決を図ろうとしていますが、感情的になりそうな状況です。
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親族関係調整調停の申立について

親族関係調整調停の申立について 是非とも我が家のゴタゴタについて第三者の意見を聞きたく投稿させて頂きます 私たち家族は今1階に祖母、2階3階に私たち家族5人が住んでいる状態です もともと亡くなった祖父が持っていた家(現在未だに祖父・祖母名義)に こちらがローンを組み家のリフォームを施し移ってきました それが10年前のことです 未だに住宅ローンははらいつづけております その際にバリアフリーの1階を作り2、3階とは完全分離型住居になっております 数年前に祖父が亡くなって以降祖母はひとりで1階に住んでいます 祖母の状態は少し足が悪いものの病院へ行く、料理を作るなど日常生活に不便はありません 私たち家族はそんな祖母に普通に接してきたと思ってきました しかしたまにしか帰ってこない父の兄弟が私たちに祖母を面倒を見れないようならここを出て行けと迫ってきております 理由を聞いてみますと私たちがどれほど祖母を軽視しているかを罵倒するのみです 代わりに彼らが代わりに祖母の面倒をみて2階3階に入るといっています 話し合いの最後には祖母にも出ていってくれといわれました こちらの言い分としては1階はもともと2人で住んでたようにスペースはかなりありますので そちらに住みながら祖母の面倒を見ることも可能だおもいます しかしそれに取り合わずただ今すぐ出て行けと繰り返すのみです 話し合いで解決を図ったもののどうやら感情的になり解決しそうにありません ですので第三者をいれての話し合い(調停での解決を考えています) 私たちの願いはここに住み続けることであります なんでも結構ですのでアドバイスいただけると幸いです

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

>祖父が持っていた家(現在未だに祖父・祖母名義) 家という表現ですが、詳細は土地建物ともに祖父・祖母の共有名義ということでいいですね。 祖父の相続について遺産分割協議が成立しないので名義変更出来ないということでいいですね。 お父さんは既に亡くなっていてあなは相続人ということでいいですね。 以上を前提にします。 祖父の持分の名義変更は相続人全員の協議が成立しませんと出来ません。 話し合いが無理ですので、裁判所での調停、調停不成立の場合は審判と進みます。 審判ですのであなたの名義に決定されるか共有かは分かりません。 ● 一方祖母は元気なので至急下記の手続きを司法書士に依頼してください。 1.祖母名義の建物持分を登記原因贈与であなたへ移転する。 2.祖母名義の土地持分を登記原因贈与であなたへ移転する。 土地の評価が高いので生前贈与の適用を受け贈与税を相続時精算課税適用して非課税にする。 相続時精算課税贈与税は、65歳以上の直系尊属から20歳以上の子※への贈与が対象です。 贈与者ごとに計算し、通算で2,500万円までの取得なら贈与税はかかりません。 しかし、2,500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。※子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む。 相続時精算課税を受けるにはなお、この制度の適用を受けるには、贈与税の申告期間(贈与年の翌年の2月1日から3月15日)に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。 なお、この制度は、一度適用を受けると暦年課税の制度には戻れません。 相続時精算課税の父が死亡相続時精算課税の適用を受けて、贈与者である父が亡くなった場合には、遺産にこの制度で贈与を受けた財産(贈与時の価額)を加えて相続税を計算しなければいけません。しかし、納めた贈与税は、相続税から控除します。このように、相続時精算課税は、相続税と贈与税の一体化を図るものです。 3.祖母名義の土地持分を登記原因贈与であなたへ移転する。ことに祖母が同意しない場合は公正証書遺言であなたに相続させる旨を確定させる。 ● 私たちの願いはここに住み続けることでありますとありますので、祖母の持分をあなたへ名義変更することで問題の何割かは解決します。 土地の名義変更が出来なくても建物の評価額は安いので贈与の持分移転は可能です。 祖母が認知症の場合は成年後見制度の適用を受けますがこれも司法書士が対応します。 分からなければこの文書を持って司法書士に依頼してください。 司法書士の知り合いがいないのなら下記リンクで司法書士会に電話して司法書士を紹介してもらってください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 土地建物の祖父の持分の相続人である祖母の推定持分2分の1を公正証書遺言であなたが取得するよう特定する。 質問ではお父さんが亡くなっているのか否か不明ですし、亡くなっていても祖父が先か後かで相続関係が異なります。 従って遺言書の内容が、あなたに相続させるか、あなたに遺贈するかがお答え出来ません。 詳細は司法書士に聞いてください。 お父さんの兄弟は高齢であり、あなが年下なのであなたからの申し立てで裁判所の調停は無理かと思います。 住むことが目的であれば、建物の持分移転でかなり解決しますので、お父さんの兄弟が亡くなって従兄弟どうしの方が解決すると思います。 お父さんの兄弟が死ぬまでは我慢が一番の方法かと思います。

QiuAns
質問者

お礼

回答ありがとうございます こちらの稚拙な文で判断していただくのはとても大変だったと思います 私の父は今も健在です 司法書士にきいてみたいとおもいます 本当にありがとうございました

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.1

一部不明確な点がありますので推測でアドバイスします。「祖母」と言っているのであなたはその方の「孫」ですね?するとあなたの親はどこかほかに健在なのでしょうか?父の兄弟という方が文中に登場するので「祖母」の子供さんは何名か健在でいるわけですね?そうであればおばあちゃんの扶養義務はまず子供にありますので、孫のあなたに法律的な扶養義務はありません。でも、一緒に住んでいるわけだからおばあちゃんのことを見守ってあげているのだと思います。それで充分だと思いますよ。おばあちゃんが困ったことでの相談があったら相談に乗ってあげればいいのです。経済的に困っているのならそれは子供が面倒みるのが筋です。それから住居関係ですが、あなたがリフォーム代金を支払ったとしても家の所有権が死んだお爺ちゃんとおばあちゃんであるなら、家賃は支払うべきでしょう。家賃の額はあなたがリフォーム代金支払っているのですから一般的な家賃よりは安くてもよいと思いますが、タダで住んでいるのでしたら、(おばあちゃんから)「出てゆけ」と言われた時あなたの居住を続ける権利はちょっと弱いかもしれない。家賃を支払ってきちんとした賃貸借契約をしておけば「出てゆけ」なんておどされてもびくびくすることはありません。なお、父親の兄弟から出てゆけと言われているのなら、それは筋違いだと思いますよ。調停で話し合う時に あなたが申し立てるとしたら誰を相手方にするのでしょうか。そして何を解決したいのでしょうか。そこを良く考え整理してから申し立てることです。ご健闘を祈ります。

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