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主人の扶養に入る必要性について

今私の知る限りで・・・ よく、年収103万超えないようにして夫の扶養に入っている方がいらっしゃいますよね。私も過去にはそうでしたが、少しずつ収入が増えて103万ではぎりぎり収まらなくなったので扶養からはずれることにしました。 そこで疑問なのですが、よく計算してみると、扶養控除は一人38万で税金にすると5%かけて19000円。 給与      103万   夫の控除で  +19000(もらえるわけではないですが)      計 1049000円 もし扶養からはずれれば 給与      128.9万(たとえば) 夫の控除      ゼロ 自分の社会保険  約-2万*12ヶ月=240000(健康保険+厚生年金)      計  1049000円 これで、最低128.9万もらえれば、扶養に入ってる時より損しないと考えてよいのでしょうか? 他にメリットデメリットがあるようでしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

正しい認識だと思います。 ガンガン働けるのに「夫の控除対象配偶者になれなくなる」「130万円以上の収入を得ると自分で年金や健康保険料を払わないとならなくなる」と無理やりに収入制限をされてる方がおられるのは事実です。 働いて得た収入を超える税金はかかりませんので、働いて収入が増えればそれだけ家計は潤います。 10%の税金を払いたくないから働かないという「それって、ちがうんじゃない?」と思いたくなる例もあります。 詳細を省けば、税金など多くても50%だから全体としてマイナスにはならない、が正しいです。 ただ「違うんだよね」という状況が現実にはあります。政府がなんとかしないといけないと私は思う状況ですが、これを説明します。 年間のパート収入が103万円を超えてしまうと税金の配偶者控除が受けられなくなります。配偶者特別控除があるので、いきなり妻の収入増以上の所得税が夫にかかることはありませんが、妻の収入が年間130万円を超える状態になったときに「変に稼ぐと家計全体のマイナスになる」状態になります。 税金の計算上では配偶者控除が受けられなくなり配偶者特別控除が代わりにうけられますが、夫の税金が増える、妻自身の所得税も発生する状態になります。 これだけでは「マイナス」は発生しません。 マイナス発生原因は「社会保険制度」にあります。 正確には月108,334円以上給与を貰う状態が3ヶ月続いた状態で、妻は夫が加入してる保険組合の被扶養者から外れないとなりません(保険組合によって違いますが例外はあるとして話を進めさせてください)。 すると妻は自分の名での保険加入をしないといけません。平たくいうと「自分で年金保険料と健康保険料を払うことになる」わけです。 この負担が頑張って働いて得た収入増を却ってマイナスにする原因です。 もうひとつ、夫の会社から出る「扶養手当」がもらえなくなるという点です。 妻の扶養手当を月1万円くれてる会社なら、年間12万円の収入減少になります。 12万円に10%の税金がかかってたとしても年間10万8千円の収入減少です。 というように税金の問題だけでなく、働いて収入が増えてるはずなのに、家計全体はマイナスになる状態が今の日本には発生してます。 「逆ザヤ」という言葉で言われてます。 この逆ザヤは「130万円以上の収入を得るなら、いっそ160万円を超えるぐらい働かないと家計がプラスにならない」です。 160万円という数字は、夫の所得額(税率)や扶養手当の金額で変化します。 夫の所得が高くて税率が20%だという人だと、いっそ170万円を超えないと家計全体がマイナスになるという場合もあります。 なお妻自身が保険加入者にならないといけない状態になるのは「収入額」基準だけではなく、パート社員とはいえ正従業員と同様と言える勤務契約にある場合(詳細は省きます。親切な方が説明してくださるでしょう)には社会保険に加入して保険料を払うことになります。この場合には上記の逆ザヤの金額計算は「土俵が違う話」になりますので、承知してください。

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その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

給与年収103万円(給与所得38万円)を超えると、確かにご主人は、配偶者控除を利用できなくなります。 しかし、これを超えても、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えなければ、社会保険の扶養にはなれます。これだと、質問者さん自身に、健康保険と厚生年金の負担は発生しません。ご主人の社会保険の金額の増減もありません。 質問者さんの勤務時間の関係で、質問者さんが勤務先で社会保険に入らなければならない状況であれば、保険料が発生しますが。 また、給与年収103万円を超えても、ある程度の金額までは、配偶者特別控除の対象になれますから、ご主人の控除金額が一気にグッと減るわけではありません。 それから、家族手当を支給する会社って、ありますよね。 これについては、支給そのものは法的義務はなく、強いて言えば「就業規則に決めた通りに払うこと」なわけですが、家族手当(扶養手当とか、配偶者手当とか、そういう表現もありますけど)を支給するかどうかの基準として、妻が控除対象配偶者かどうかにしている会社があります。 この場合は、妻の給与収入が103万円を少しだけ超えるだけで、急に「毎月、数千円~数万円ずつ」がもらえなくなってしまいます。 ということで、質問者さんが控除対象配偶者である時よりも損しない年収の数字は、書かれているだけでは、何とも判断できないです。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>最低128.9万もらえれば、扶養に入ってる時より損しないと考えてよいのでしょうか? いいえ。 そんなに稼がなくても損しません。 「社会保険料月2万円」てありますが、通常、年間130万円未満なら健康保険の扶養でいられますのでこの保険料は払う必要ありません。 賃金が低くて、正社員の3/4以上の勤務日数、時間働いていれば、また別ですが。 また、払ったとしても社会保険料はそんなに高くありません。 なので、健康保険の扶養でいられる130万円未満ならいくらでも損はありません。 税金が働いた以上に増えることはありません。 ただ、130万円を超えると健康保険の扶養からはずれ、160万円くらいは働かないと130万円ぎりぎりで働いたのと比べ、世帯の手取り収入は減ってしまう、またはほとんど同じになってしまうということはあります。 なお、ご主人の会社から「家族手当、扶養手当」が支給されている場合は、103万円、もしくは130万円を超えると支給されない、ということがあります。 これは会社の規定なので一概には言えません。 なので、103万円を超えて支給がされない場合は、その手当の額にもよりますが103万円以下に抑えたほうがいいということもあります。

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noname#155097
noname#155097
回答No.3

130万円越えると住民税が発生します。 (正確に言うと136万円だったかな??) 最近の税制改正で所得税率は下がり、 住民税率はあがりましたから、これにかかると かなり損をすることになります。 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/juuminnzei-kaitou1.html

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

「年収103万超えないようにして夫の扶養に   入っている方がいらっしゃいますよね!!」 税金払いたくないために103万円以下に抑え ているのではまったくの無知です。 だって会社員でもOLでも、税金払いたくない から給料下げてよ!って言う人いませんよ。 たいてい税金上がっても給料UPを望みませんか? それがなんで主婦になると税金払ってでも裕福な暮 らしするよりも1円でも税金払いたくない!って 考えになっちゃうんでしょうね。 税金払ってでも103万円以上稼げば裕福な暮 らしできるのに。すなわち稼いだ以上、税金で 持って行かれない仕組みなんです。 さらに20年くらい前から配偶者特別控除が できたので103万超えて141万までは段 階的に税金がかかるようになっています。 なので税金払いたくなければ働かなければい いし、1000円でも裕福な暮らししたければ 税金払ってでも稼ぐべきです。 でも、130万超えると旦那の健康保険の 扶養から抜けることになるのでそうなると rocuchanさんの健康保険証が無くなります。 そうなるとご自分で国保+国民年金に加入しな ければならないので130万以下に抑えよう という奥様方は多くいます。 あとはたいてい会社は妻が居ると家族手当 もらえます。その家族手当もらえる基準と いうのが、奥さんが103万以下なら!という 条件が多いです。 なので103万超えることによって旦那が会社 から家族手当もらえなくなるかもしれません。 そういう意味で103万以下に抑えようとして いる人はたくさんいます。 rocuchanさんのように税金だけを考えたら 税金を1円でも払いたくなければ働かないことです。 103万ピタピタで抑えてもrocuchanさんは住民 税払う事になると思いますから。 でもほんとに、103万だったのを104万かせい だからといって税金で1万円以上もっていかれませ んよ。 所得税でrocuchanさんの税金が500円払うだけで す(5%として) 旦那もrocuchanさんの事、配偶者控除できなく なりますが配偶者特別控除ができるので旦那の 所得税だって数百円UPするだけです。 だったら104万稼げば手元には103万数千円 残るので103万で税金払わないよりも裕福な 暮らしできるのに・・・・・。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年収103万超えないようにして夫の扶養に入っている… 何の扶養の話でしょうか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物であり、相互に連動するものではありません。 >扶養控除は一人38万で税金にすると… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の控除で  +19000(もらえるわけではないですが… 103万を少し超えるだけなら「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけであり、一挙に 19,000円の増税になるわけではありません。 しかも、夫の税率が 5%とは限りません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >自分の社会保険  約-2万*12ヶ月=240000… あなた自身の所得税は、少なくとも 103 + 24 = 127万円まで発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >これで、最低128.9万もらえれば、扶養に入ってる時より損しないと… なんか意味がよく分かりませんけど、今までは自分で社保を払っていなかったけど、今後は 24万払うということですか。 それなら冒頭に述べたとおり、社保と税金とは別物で、社保に 103万という線引きは一般にありませんけど。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 いずれにしても、税金だけを考えるなら、そもそも税金は稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれます。 あとは、2. と 3. とだけを考えればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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