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取締役がいないと給与損金が計上できない?

はじめまして、会社設立を予定しております。 もともと1人起業を考えておりましたが 知人に話したところ、身内でない取締役が2人いないと 自分の給与を損金計上(経費として)できないようになったはず と言われました。 もちろん利益をマイナスにするつもりはありませんが 念のためを考えて、リスクヘッジしておきたいです。 この仕組みを詳しく教えていただけければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

なかなかにややこしい法律ですので、理解しにくいかと思いますが、 非常に簡単に言えば、代表取締役の役員報酬+法人の所得が過去三年間の 平均値で1,600万円を超えた場合には、その年度の役員報酬のうち、給与所得控除額に相当する金額は損金に算入することができないというものです。(実際にはもう少しややこしい規定が含まれます) これでもややこしいと思われるかもしれませんが、あくまでも役員報酬全額が損金に算入することができないわけではなく、損金として認められないのは給与所得控除分のみです そして、知人の方が言われたのは代表者の同族でない他人の常勤取締役が50%以上いればこの規定を免れるというところによるものです。 (代表者の同族以外の他人が会社の株を10%超持つという回避方法もあります) 非常に簡単に説明をいたしましたが、役員報酬全額が否認されるわけではないという点と、つい先日、この制度はH22年4月以降の決算からは廃止が予定される方向で話が進んでおりますので、他人を巻き込んで面倒なことになる可能性を考えるとそれほど気にする必要はないかと思います

参考URL:
http://www.sbbit.jp/article/13770/
mireiuminn
質問者

お礼

ありがとうございます。なくなるんですね。 ただ初年度の赤字が心配ですので 知人にすでに頼んであります。 損金参入できないと初年度は意味がありませんし。 青色も個人で同時にしておりますので 3枚も申告しないといけないのが本当に面倒ですね。

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その他の回答 (1)

noname#112894
noname#112894
回答No.1

会社組織に為さるには、取締役もおかなくてはならず、役員報酬は取締役会の承認を得なければならないことになっています。 その議事録も作成しそれらの経緯を記述しなければなりません。 つまり、一人企業は会社組織でなく、個人商店ということになります。 http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/yakuinnhousyuu.html

mireiuminn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。しかしながら 個人商店と一人法人はまったく違うものです。 一人法人の成り立ちをご存じないようなので わかる方に回答をお願いしたいです。

mireiuminn
質問者

補足

http://mi-office.cool.ne.jp/ichinin.htm 一人法人の説明はここにあります。損金計上のことも ここに書かれているのですがもっと詳しいことをご存知のかたは 教えてください。

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