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バックレ時の給料支払いについて

バックレ時の給料支払いについて 2回連続でバイトの入り時間を間違えてしまい、気まずくてそのまま無断欠勤してしまいました。 留守電には「このままでは解雇になる。給料は払わない。制服は実費で取り立てに行く(制服はバイト先のロッカーに置いてます」」と入っていました。 ちなみに給料日は20日締めの5日払いですので、締め日はもう過ぎました。 バックレた私が悪いのですが労働基準監督署などに通報して、給料を支払ってもらうことはできないのでしょうか? ご回答お願いします。 もちろん自分勝手で最低なことであるとはわかっていますが、5万円ぶんくらい働いているので、お金は欲しいです

みんなの回答

回答No.7

なんで無断欠勤?? そのまま行くのやめた? 迷惑かけて、留守電ってことは電話も無視されてたんでしょう。 でも給料だけ欲しくなって騒いでいるという事ですね。 自分は嫌な思いしたくないので第三者に丸投げして 勝手に給料だけ振り込まれてくれればいいと言うことを書いているように思えます。 でも 『自分勝手で最低』 『バックレた私が悪いのですが』 とあなたが書かれているとおり そのまま自分勝手なあなたが悪いと思いますよ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 給料を支払ってもらうことはできないのでしょうか? 法律では、支払いしてもらえます。 減給はできますが、損害賠償すべき金額などを天引きする事は出来ません。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~ ですので、制服代、制服のクリーニング代などは、直接取り立てに来る必要があります。 会社は、無断欠勤によって具体的な損害を被ったのであれば、質問者さんに対して損害賠償請求を行う事は可能です。 民法 | (債務不履行による損害賠償) | 第415条 |  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 ただし、過去の判例では、会社が問題回避するための努力を十分に行っていない場合、損害賠償請求が全額認められないって場合が多いです。 質問の状況だと、 ・会社がシフトの時間を個別に配布、メールで配布などしていた。 ・アルバイトが事故や病気で急に仕事できなくなるなどした時に備え、ある程度余裕を持った要員の配置を行う、監督担当者が業務を代行するなどの用意をしておいた。 ・就業規則に懲戒の規定が明記され、就業規則を閲覧可能な状況にしていた。 ・口頭注意(そういう記録を残す)、書面注意、始末書提出、減給、停職など、段階的な処分を行ってきた。 ・出勤時間に出勤しなかった場合に連絡などすれば、遅刻で済んだはず。 ・1回目無断欠勤した際に、次回同様の事が起きた際の対策を取っておけば、そういう状況にならなかったはず。 とか。 -- > きまずいです! 会社としては、直接取りに来れば賃金を支払うとかって条件を課す事は可能です。 この場合、支払わない、支払いの意思が無いってわけではないので、労働基準法に違反してることにならず、労基署は介入するのは困難です。 制服の代金の件といい、いずれにせよ会社の担当者と顔を合わせる必要は出るかと。 (弁護士なんかに全部委任すれば、顔を合わせない事は可能ですが、5万じゃ足が出るし。) 不合理な請求、嫌がらせをされるのが心配だとかであれば、通常であれば、職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 書面で謝罪文、始末書など用意しておき、そういう団体の担当者に同席してもらって謝罪し、賃金を受け取り、制服のクリーニング代などを支払いするとか。

  • kaz-a
  • ベストアンサー率27% (132/480)
回答No.5

>そういう道徳的なことじゃなくて、法律的にどうなるのか知りたいです 法的に、給料分から欠勤で損害を与えた分を差し引いた額しか請求出来ないからこそ確認しているのですが。 欠勤日が多ければ多いほど、当然あなたが払う分のほうが多くなる可能性が高くなります。

  • 1-2-3dah
  • ベストアンサー率53% (79/147)
回答No.4

こんにちは☆ 働いた分の給与は、当然もらう権利があります。 ですが、労基法第91条の「減給の制裁」 があります。質問者様の勤めている会社がどのような減給規定を作っているか存じませんが、減給の可能性はございます。 ※減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとあります。時間給の労働者に対しては、あまり適用される事はないですが…。 同時に、損害賠償を求められる可能性もあります。あなたが労働を放棄したことで、会社に・従業員に、損害を負わせたということです。まぁ…バイトの無断欠勤くらいで損害賠償を請求する会社なんて聞いたことありませんが…。 さて、質問者様が雇用者側であるなら、こんな最低な人間に給与を支払いたいと思いますでしょうか?No.1様。No.2様が道徳的解釈を説いているにも関わらず、はねつけるようなお返事、とても褒められた行動とは思えません。 会社側と、法律を盾に戦えば、質問者様が勝つでしょう。ですが、道徳的に・社会的に、あなたには給与を請求する権利があるとは思えません。 無断欠勤しました。謝罪はしません。今後働きません。でもお金はください。 人として、下の下の下です。

noname#101650
noname#101650
回答No.3

> 5万円ぶんくらい働いているので、お金は欲しいです ごもっともなんですが、権利だけでモノを言うようだと例えば 無断欠勤のせいで代わりの人の手配がなかなかできず時間を取られたとか、 何らかの損害が発生してれば損害賠償請求される可能性もありますよ。

  • kaz-a
  • ベストアンサー率27% (132/480)
回答No.2

無断欠勤で損害を与えた額はどのくらいになりますか?

fedor1234
質問者

補足

そういう道徳的なことじゃなくて、法律的にどうなるのか知りたいです

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.1

まずは頭下げに行っては? 給料不払い云々よりそちらが先です。

fedor1234
質問者

補足

きまずいです!

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