確定申告についての注意点と対策

このQ&Aのポイント
  • 夫の確定申告を代理として行えるか
  • 確定申告時の所得税の支払い方法
  • 控除証明書の提出方法と影響
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確定申告について

私は今年正社員として勤めていた会社を退職、その後夫の健康保険の扶養に入り現在パート主婦です。パート先で年末調整をしてもらえなかった為今回初めて確定申告に行く事になりました。 自分の分と、サラリーマンの夫の分です。夫は年末調整を会社でしてもらったのですが、源泉徴収票が間違って私が控除対象配偶者として入っていた為(私の今年度の収入は150万ほど)、税金面の扶養を外してもらわねばならず再度やり直しをしなければいけないようで行くのですが、 (1)夫は平日は仕事の為、税務署へ行く事ができません。 私が自分の申告行くのと一緒に夫の分を代理として確定申告する事は可能でしょうか? (2)夫の年末調整と確定申告で算出された所得税の差額は還付なら通帳等を持参するので後日振り込まれるんですが、たぶん、今回の場合年末調整の時は控除対象になってしまっているのでその逆、追徴(追納?)になりますよね、その場合はその場で差額を支払うんでしょうか?それとも後日、振込用紙的なものが届くのでしょうか? (3)夫は生命保険+医療保険、私のは医療保険の控除証明書があったのですが、それも夫の年末調整時に提出してしまいまして、現在手元のありません。会社から源泉徴収票をいただいた時に戻ってくるのかと思いましたが無いのですが、源泉徴収票にはその控除の額が記載されていますが、そちらではダメでしょうか? 色々すみませんが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>(1)夫は平日は仕事の為、税務署へ行く事ができません。 私が自分の申告行くのと一緒に夫の分を代理として確定申告する事は可能でしょうか? 可能です。 問題ありません。 ただ、印鑑はご主人のものも持って行ってください。 >(2)夫の年末調整と確定申告で算出された所得税の差額は還付なら通帳等を持参するので後日振り込まれるんですが、たぶん、今回の場合年末調整の時は控除対象になってしまっているのでその逆、追徴(追納?)になりますよね、その場合はその場で差額を支払うんでしょうか?それとも後日、振込用紙的なものが届くのでしょうか? その場で納付書を使って納めることもできるし、後日振り込みでもできます。 >(3)夫は生命保険+医療保険、私のは医療保険の控除証明書があったのですが、それも夫の年末調整時に提出してしまいまして、現在手元のありません。会社から源泉徴収票をいただいた時に戻ってくるのかと思いましたが無いのですが、源泉徴収票にはその控除の額が記載されていますが、そちらではダメでしょうか? それでいいです。 控除証明書は必要ありません。 源泉徴収票があれば問題ありません。

ko8ku3ko
質問者

お礼

初めての確定申告ですので不安に思っていたことが明確になりました。 安心いたしました。 ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.6

再年末調整 再度年末調整を行い修正します。 1月末までが給与支払報告書等の提出ですから、 1月中なら社内処理のみで手続きが終わります。

ko8ku3ko
質問者

お礼

一応、主人の会社で再年末調整をしてもらえるのか聞いてみようかと思います。 ありがとうございました!

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

(1) 「申告用紙を作成する」のと、「作成した申告用紙を提出する」のは、わけが違います。 申告用紙の作成は、#1さんも書かれているように、本人または税理士だけが出来ます。 でも、作成した申告用紙を「提出する」のは、代理人で構いません。だって、郵送で提出することだって出来ますから……この場合、税務署に申告用紙(の入った封筒)を実際に持参するのは、郵便配達人の方ですよね(^^; 我が家も、毎年、夫の申告用紙を私が税務署に提出しに行ってますよ。 (2) 他の方が書かれている通りです。 (3) 年末調整済の分については、年末調整の段階で証明書類を確認済なので、確定申告でさらに証明書類を添付・提示する必要はありません。 源泉徴収済の内容については、金額は確定申告の用紙に記入する必要がありますが、適用欄(生保会社名とか、社会保険の支払先とか)には「源泉徴収票の通り」と書けばOKです。

ko8ku3ko
質問者

お礼

ご回答拝見させていただき安心しました。 確定申告行くのが初めてなもので・・・。 ありがとうございました!

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

(1)旦那の分ko8ku3koさんが申告書作成してもなんの問題もありませ   ん。提出だって郵便でOKなんですから旦那の分ko8ku3koさん    が持参してもまったく問題ありません。 (2)確定申告書を持って行くと空いていればその場で手続きしてくれて   差額を払うときには納付書がその場でもらえます。   そのまま税務署で払うこともできるし、銀行でも払えます。   でも、確定申告時期はめちゃくちゃ混みますからここまで   やってくれないでしょうから後日納付書が送られてくるん   じゃないのかなー。 (3)源泉徴収票の提出で平気です。これは確定申告書に   添付しますから、あとで源泉徴収票を使う場合には   会社にいって再発行してもらってください。何枚でも    再発行してくれます。

ko8ku3ko
質問者

お礼

代理の場合は郵送もできるんですね、全くの無知でした。 わからないことだらけでしたが、納得いたしました。 ありがとうございました。

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

1)夫の申告書を妻が持参したら、 代理申告になりますか、 なりません。 夫に帰宅後書いてもらえばいいのでしょう。 郵送も可能ですが銀行振り込みの手続きをした人だけは、 それで終了しますが、 2)納付書を渡されます、 それで銀行で納付することになります。 その税務署でも納付できます。 会計事務所の職員が自分の名前で申告書を書くと代理申告で 法律違反になるのでしょう。 税理士登録した人だけが税理士業務ができる規定です。 登録していない人は自分の名前で税理士業務はできないことになります。

ko8ku3ko
質問者

お礼

色々と細かく教えていただきありがとうございました。 なんとか確定申告に行ってきます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>一緒に夫の分を代理として確定申告する事は可能でしょうか… 税理士以外の者の代理申告は不可。 とはいえ、夫婦間程度は大目に見てもらえることもある。 >その場合はその場で差額を支払うんでしょうか… 納付書用紙をその場でもらい、すぐ書き込んで払っても良いし、3/15 までなら銀行等で納めても良い。 >源泉徴収票にはその控除の額が記載されていますが… ○

ko8ku3ko
質問者

お礼

夫婦間ならなんとかなりそうなんですね! 夫も私も無知なもので・・・ ありがとうございました。

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