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相続の権利が有る知らない土地のリスク

母のおじいさんの土地がどこかに有るらしいのですがかなり昔の事で場所ははっきりとしていません。 おばあさんが亡くなりおじいさんも亡くなりました。 その子供である母と兄弟が2人健在だったのですがその土地の相続をしていませんでした。 そして、母親が亡くなりました。 つまり、相続の権利が2人の兄弟と母の子供になりました。 母の子供は一人だけしかいません。 その子供は、母が以前から「おじいさんの土地は有るけれど山の中の役に立たないような土地だから使えないんだ」と言っていたので土地の遺産?を放棄して、さっさと終わらせたいと思っているのですがその親戚の兄弟2人がなかなか土地の相続をしてくれません。 この相続権の有る土地に万が一問題が起きた時(ゴミを捨てられて、処理をしろと言われるとか)にその責任の所在は誰に有るのでしょうか? この相続の権利が有る土地の考えられるリスクにはどのような事がありますか? 親戚がいつまでも相続をしない場合で母の子供が相続をしたく無い場合それをどこにどう処理すればいいのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

土地の所在がどこまで分かるのでしょうか。 ある程度わかるなら資産税課の名寄せ台帳を閲覧すれば、土地の地番は分かります。 市か町も特定出来ませんと調べようがありません。 質問のリスクは民法の損害賠償責任の所有者責任でしょうか。 でも山林原野ですとまずあり得ないですね。 土地の地番が分かり価値もあるなら通常の相続手続きにそって遺産分割協議から入り土地の取得者を決定することです。 そして司法書士に依頼して相続登記となりますが、土地の価値より登記費用の方が高い場合もあります。

1140
質問者

お礼

ありがとう。ございました。よくわかりました。

その他の回答 (7)

  • ave49952
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.8

まずは登記簿を調べてみては如何でしょう。それから考えればよいと思われます。昔の登記には固定資産税対策で土地を小さくして登記している可能性もあるのでこの辺も注意です。担保関係も調べる必要があります。

1140
質問者

お礼

担保関係? よくわかりませんがネットで調べ方を調べて見ます。 ありがとう。ございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.7

おそらく固定資産税はかかっていないのでしょう。ですから放置しておいても特に問題にはなっていないものと思います。 使い道もないし、売りたくても誰も買わないでしょうね。 たしかにゴミを捨てられて・・・というリスクもあるかもしれませんが、人も滅多に入って行かないような山の中の土地なんじゃないですかね? その土地の権利を放棄したければ相続放棄をする事ですが、その土地の権利だけでなく全て放棄しなければならないので難しいのではないですか? そうやった誰も相続の手続きをしないままに、相続人がどんどん代替わりして何十人にも増えて、でもそのまま、なんて土地はたくさんあります。

1140
質問者

お礼

世の中の全てがキチンと手続きされているわけでは無いんですね。 とりあえず。固定資産税が課税されているか。調べて。 山の中の使えないどこかも分からない土地ならあまり心配をする必要が無いとの判断でいいかもしれないですね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

評価の安い、固定資産税が非課税の土地は市役所でも把握していません。 市役所が把握するのは、課税物件のみです。 固定資産税の請求もありません。 山の中の原野などは、地番がわからなければ、誰もわかりません。 法務局は地番がわからなければ、、、

1140
質問者

お礼

なるほど。 固定資産税を誰が払っているか確認出来れば話が前に進みそうですね。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

相続していないのではなく、相続手続きをしていないということでしょう。法律上、相続人が遺産分割協議等による相続手続きをしていなけれが、法定相続分により相続しているものとされるでしょう。 土地で問題が生じれば、所有権者としての責任は有することとなるでしょうね。 お母様から相続する財産が無いような場合であれば、家庭裁判所で放棄してしまうのもよいかもしれませんね。あくまでもお母様が持っている相続権を相続するのでしょうからね。 そのほかにも手続きが可能かも知れません。出来れば司法書士に相談されることですね。

1140
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.4

遺産分割で揉めていて調停中の者です、且つ、2年前に土地を購入した者です。 『権利書がない』と言うことでしょうか? 権利書がない場合、隣接する3家以上の人が確かにこの人がこの土地の所有者であると言う事を保証?するみたいなことがないとダメだと聞きました。(銀行の不動産部の人から聞いたので、ある程度信頼できる情報だと思います) また、名義人を変更していない場合、固定資産税対象の土地であれば、税務署が調べて、相続人宛てに固定資産税の納付書が必ずきます。 (遺産分割していなくても、ちゃんと私宛てと他の相続人宛てに都税事務所から、固定資産税の納付書が郵送されてきました) 、と言うことからして、原野みたいな土地なのでしょう。 相続を知った日から起算して3か月以内に家庭裁判所に遺産相続の放棄をすれば良いと思います。但し、この土地が負債となっているかもわかりませんので限定承認(その土地だけ放棄)ができるかは判りません。 全ての遺産を放棄することになると思います。 家庭裁判所に相談してみては如何ですか?

1140
質問者

お礼

裁判所に相談とかも出来るんですね。 調べてみます。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

先ず、祖父母の相続は、母が相続放棄をしていない限り相続されていま す。相続手続きが完了していないだけです。 ですからあなたが放棄するのであれば、その土地の権利だけを放棄と いう訳にはいかず、母の相続遺産一切を放棄するということになります。 あなたが放棄すれば、母の遺産の相続人は母の兄弟に移ります。 面倒が嫌なら、以上のようにしてください。 山なんて、権利だけではどうにもならない無用の長物です。 仮に登記簿が取れたとしても、現地に詳しい人間と土地家屋調査士が 一緒でないと、現地確認は不可能だと考えたほうが間違いがないです。 私も持っていますが、現地は見たこともありません。 誰かが、(売ってくれなどと高望みはしません)時効取得した、とい ってくるのを心待ちにしています。

1140
質問者

お礼

財産全部を放棄しないとならないわけですね。 ありがとうございました。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

その土地の管轄の市町村から固定資産税の通知が行くはずです。 放置すれば、延滞ですね。 誰の所有になっているかを知りたいなら、管轄の市町村に聞けばいいのです。

1140
質問者

お礼

ありがとう。ございました。

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