• ベストアンサー

国民年金未納分の社会保険料控除

過去2年間国民年金を支払っていないのですが 今年と過去2年間分の国民年金を今月支払った場合は 平成21年度の確定申告に3年分の国民年金の金額を 社会保険料控除として記載することができるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asu1821
  • ベストアンサー率39% (54/136)
回答No.2

出来ます。本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年の社会保険料控除の対象になり、前納した期間が1年以内であるものも、本年の社会保険料控除の対象になります。 (ただし、納付したことを証明するため領収書は必要です。)

teikyo_77
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

不可能だった、 平成21年度の確定申告は日本には存在しません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.1

3年分全額OKです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1
teikyo_77
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 国民年金の控除証明について

    確定申告作業を行なっていて分からないことがあります。ご存知の方がいらっしゃればご教授ください。 国民年金を平成16年年度に一年分(平成17年3月分まで)を納付したのですが、前年の確定申告ではそ全額を控除せず、平成16年12月分までを控除しました。 平成17年1月分以降は平成17年度の確定申告で控除しようと思ったのですが、国民年金の控除証明には「平成17年度中に納付」した金額しか記載されておりません(つまり平成17年1月分以降分は納付済みと記載されていない。) ということは、前納した場合は「納付した」年度に全額を控除しないといけないのでしょうか? 私の場合では、平成17年1月から3月の前納分は平成17年の確定申告で、社会保険料控除はできないのでしょうか?

  • 国民年金の社会保険料控除について

    個人事業主で青色申告をしているのですが、確定申告書に記入する国民年金保険料の社会保険料控除について教えてください。 平成21年4月10日に、平成21年度の国民年金1年分(平成21年4月から平成22年3月までの分の¥172,800)を一括銀行振り込みで納めました。 その後、今年から支払い方法を月ごとのクレジットカード引き落としに切り替え、平成22年6月(平成22年4月分)から同12月(平成22年10月分)まで、毎月¥15,100円ずつ納めました。 この場合、今年度(平成22年度)の確定申告書の第二表の社会保険料控除の欄の国民年金保険料は、いくらにすればいいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い申し上げます。

  • 国民年金控除と、社会保険控除について

    平成18年11月より開業しているものです。 平成18年11月より、以前所属していた会社の任意継続にて社会保険に 加入しております。 平成19年度分の確定申告書を提出する際に、国民年金と社会保険の 控除を受けたいと考えています。 いま、手元に、社会保険庁から送付されてきている、 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書がありますが、 この証明額は、社会保険料(健康保険料のみで、国民年金の控除額は別)と認識しております。 国民年金に関しても全額控除対象と認識しておりますが、 こちらの控除証明書は、どの機関から発行されてくるのでしょうか? 納付期間が「平成19年4月分~平成20年3月分」の領収書であれば、 手元にあるのですが、この領収書では年度計算となっているため、 これは申告時には添付できないと考えております。 以上ご教授の程、宜しくお願いいたします。

  • 確定申告■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書って

    確定申告※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書って 困り度: すぐに回答を! 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書のハガキがとどいてます。 確定申告をするために、いろいろな欄に記入しますが、 「申告書第一表」12 社会保険料控除の欄には、 この控除ハガキに記載された控除金額のほかに、 源泉徴収票に記載の「社会保険料等の金額」も足してゆきますよね。 お聞きしたいのは、 「1年間に支払った、国民年金保険料の領収書」と「国民健康保険料の領収書」もあわせた金額も、「源泉徴収票の社会保険料等の金額」とあわせて、合計した金額をかいていいのでしょうか?^^;? わたしの頭の中では、こうなってます↓ 「源泉徴収票の社会保険料等の金額(各社)」+「1年間に支払った、国民年金保険料の領収書」+「1年間に支払った国民健康保険料の領収書」+「ハガキの控除証明書?」 ハガキには「控除」とかいてあるので、 支払った国民年金と、社会保険領収書とをあわせて合計した金額をかいてもいいのでしょうか?(控除って引くってことだから、引くならわかる気もしますが、、)。。 ハガキに書かれた金額は記載しないで 確定申告の書類に添付するだけでしょうか? 3月16日が確定申告締め切りなので直前で申し訳ないですがよろしくおねがいします。

  • 社会保険料(国民年金)の控除のし忘れについて

    平成17年1月に現在いる会社に就職し、厚生年金に加入しました。 就職するまで、フリーターをしていたので国民年金を支払っておらず 、就職後未払い分の国民年金を支払い始めたのですが、平成17年度分の会社の控除申告書にて国民年金の支払い控除の申告をし忘れたのですが、この平成17年度分は今、再度申告すれば控除してもらえるのでしょうか?その際の手続き、必要書類を教えて欲しいです。 本年度(平成18年度)の控除申告書が会社で配られて気づいたので すが。よろしくお願いします。

  • H18の国民年金保険料控除証明書が出てきました。

    いつもお世話になっております。 今回もどうか宜しくお願いします。 確定申告の時期が近づき、関係書類を整理していたところ、平成18年の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について」という葉書が出てきました。 手元にこれがあるということは、平成18年度の確定申告の際に、国民年金保険料控除を受けていないと言うことになるかと思います…。 間に合うのならば、平成18年度の確定申告を更正したいのですが、18年度の確定申告の控えを紛失してしまいました。 この状態で、18年度の確定申告を更正することは可能でしょうか。 ご存じの方、是非ご教授下さいませ。 どうか宜しくお願い致します。

  • 確定申告 国民年金保険料について

    先日、確定申告に行き、書類を提出したのですが、社会保険と生命保険控除の箇所を入力し忘れたために、再度訂正申告をしなければならなくなりました。 そこで一点疑問がわいてきました。 社会保険料控除証明書に記載されている平成17年中の納付済保険料の証明額と、会社から発行された源泉徴収票の国民年金保険料の額が違うのですが、これはいいのでしょうか? 色々な質問を見ていて、過年度分であっても、17年度内に払った分であれば控除対象になる、という回答を目にしました。 私は、昨年末の年末調整時に、国民年金は、平成17年の4月~の分しか領収書を添付しませんでした。 この場合、訂正申告で再度書類を作成する場合、控除額はどちらの金額を書けば宜しいのでしょうか? また、源泉徴収票にある「社会保険料等の金額」と「国民年金保険料等の金額」は、確定申告書に別々に書くのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 平成16年度に納めた国民年金保険料を社会保険料控除の対象とするには

    こんにちは。 社会保険料控除について質問させていただきます。 私は、学生時代に国民年金の 学生納付特例を受けており、 その支払いを全額、平成16年度に行いました。 しかしその際、国民年金保険料が社会保険料控除の対象となることを 知らなかったため、年末調整の際に上記の旨を記載しませんでした。 今回、国民年金保険料が社会保険料控除の対象となると知ったため、 後からでも手続きができないかと考えています。 来年2月に確定申告をすればよいのでしょうか。 もしくは、還付申告などが適用されるのでしょうか。 今から何をしておけばよいのか、 何を用意しておけばよいのかがわかりません。 宜しくお願いします。

  • 市民税・県民税の国民年金保険控除について

    昨日平成24年度の市民税・県民税通知書が送られてきました。 通知書を見て国民年金保険が控除対象ということを知り、質問させていただきます。 私は昨年フリーターでしたので平成23年1月から平成24年4月まで毎月国民年金保険を支払っていました。(5月から就職して厚生年金です。) また以前働いていた職場が個人経営の会社で確定申告しなくよいと言われたため確定申告をしておりません。 しかし通知書の所得控除の欄に社会保険料控除の金額記載がないのでアルバイト先の会社は確定申告していないと思われます。 今から今年度分の市民税・県民税の控除手続きをして市県民税を減額してもらうのは不可能でしょうか。 無知で申し訳ありませんが回答をお願いします。

  • 未納分の国民年金を一括で払った場合

    タイトルについて、確定申告の社会保険料控除において、 今年度分とは別に、過去の未納分を一括で納めた金額も控除されるのでしょうか? 例えば、今年度分はサラリーマンになったので自動で会社から天引きされて問題ないのですが、過去はアルバイトだったので払っていなかった時期もあり、さかのぼれる分だけは一括で払いました。今年度の社会保険料控除といっしょに申告することはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。