• 締切済み

【民法176条】所有権的請求に対して契約的抗弁をすることは可能か?

民法176条は、法律行為による物権変動について意思主義を採っており、判例は、この場合の物権変動の時期は、原則として原因となる法律行為の時期(契約した瞬間)であるとしているそうです。(例外は、物の不特定など明らかな物権変動の障害がある場合、明示又は黙示の特約がある場合だけとのことです。) ※ 佐久間物権p39、判例百選48事件解説など参照した。 しかし、この考え方でいくならば、以下のような事例においては、所有権的請求に対して契約的な抗弁ができないとおかしな結論になるのではないでしょうか。 ※ 判例の請求権競合説にのった場合。請求権競合説については、内田p364などを参照した。 例1(同時履行の抗弁権)  XとYは、甲不動産をYがXに1000万円で売却するという内容の売買契約を締結した。Xは、いまだ代金を支払っていないが、「所有権は、契約の瞬間に当方に移転したのだから、所有権に基づく移転登記や引渡請求が可能である」と主張している。 例2(期限や条件の抗弁)  Xは、Yに対して売掛代金を有していたが、期限までにYがこれを弁済しない場合には、乙建物を代物弁済としてXに譲渡する旨の合意がなされた(百選II48事件の事例)。いまだ期限が到来していないにもかかわらず、Xは、Yに対して、「代物弁済の法的性質について、司法研修所も諾成契約説に転向した(手引p27など)。ならば、代物弁済契約の瞬間に所有権は、当方に移転したはずだ。ひとまず、登記だけでも当方に移転しなさい」と主張している。 このような事例の場合においては、Yは、本来契約的請求に対してされるはずの同時履行の抗弁や期限や条件の抗弁を、所有権的請求に対してもできないと実際おかしな結論になると思ったのですが、理論的には、所有権は、完全に※Xに移転してしまっているし、これら各種の抗弁は、本来、契約的請求に対してされることを前提としていると思われるので、このような抗弁はできないとも思えてきます。まず、結論ありきなら、当然に「前者の結論」が正しいと思うのですが、本当に「前者の結論」で正しいのでしょうか? ※ 新訴訟物理論的な各種所有権的請求権の段階的移転説(内田物権参照)には、判例はのっていないという意味で。177条の不完全物権変動説の話とは関係がない。 はっきり言って、実務的には無益な質問だとはわかっているのですが、佐久間先生の物権p39において、判例の説に対しては、「有償契約においては、対価的給付の同時履行関係を維持することが最も重要であるとして、(中略)代金の支払い」の瞬間を所有権の移転時期とすべしとの反対説があると書いてあります。 この反対説や、内田先生の本に書いてある各種の所有権的請求権が段階的に移転するのだという説は、判例の見解にのれば、先述のような事例の場合には、(抗弁できず)不都合な結果が生じるのだということを踏まえて、その不都合を回避するための説なのではないでしょうか。そうであるとすれば、純学術理論的には、判例の理論からは、やはり「後者の結論」に至ってしまうと考えられているのでしょうか。 どんな意見でもいいです。「下らん」の叱咤でもよいので、お待ちしています。  

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.5

しまった。書き間違い訂正。 >結局、補足の例2も例3も例1と全く同じなんだけどな。要するに同時履行の抗弁権という「契約による抗弁」を「物権的請求権」に対して使えるか?という話に他ならない。 例2は期限の話(例3は同時履行の例)だから、 「結局、補足の例2も例3も例1と全く同じなんだけどな。要するに同時履行の抗弁権とか期限未到来とかいう「契約による抗弁」を「物権的請求権」に対して使えるか?という話に他ならない。」 に直すね。

noname#110938
noname#110938
回答No.4

おっと、誤変換を訂正。 最後の一行。 >だから、Xは当然、「契約に基づいて」、「履行気味到来の債務は履行義務がない」という抗弁ができるに決まってる。 だから、Xは当然、「契約に基づいて」、「履行“期未”到来の債務は履行義務がない」という抗弁ができるに決まってる。 の間違い。

noname#110938
noname#110938
回答No.3

例1のことだけどさ「どこにも書いてない条件を後付けしたらそりゃあ何とでも言える」んだけどね。こんなの資格試験の解答で書いたら、一発で解答用紙がゴミ箱直行(比喩)だよ。 例1に代金後払いという特約の記載はない。だから同時履行と推測できるし、そもそも質問が「同時履行の抗弁権で物権的請求権に対抗できるか」という議論なんだから、同時履行という前提でないとおかしい。よって「留置権は使える」。同時履行じゃないのならそもそも同時履行の抗弁権で対抗することだってできないに決まってるでしょ?だったら、質問自体が成り立たないじゃないの。 燃えたら?質問は「不動産」なんだから燃えるのは建物ってことだね。そこで「建物」が滅失したらそりゃあ留置権は使えない。だけどさ、それならそもそも「引渡しも登記もできない」でしょ?今問題にしているのは、「所有権に基づく引渡しあるいは登記請求に対してどういう抗弁が使えるか?」でしょ?目的物が滅失したら「所有権自体が消滅する」から引渡し義務も登記義務も履行不能になって消滅するじゃないの。そしたら、相手が「所有権に基づいて」引渡しあるいは登記を求めてきても、「目的物滅失によりあんたの所有権は消滅したから請求に根拠がない」で終わり。質問自体が成り立たないじゃないの。 某質問で刑事訴訟法 じ ゃ な い 方の時効ということをちゃんと言ってるのに「公訴時効」とか、誰かさんが質問を理解していないのは毎度のことだから驚かないけど、質問者自身が質問を理解していないようでは困るよ。 さて、例2の方だ。実は先の回答で一般論を書き忘れた。 条件期限の法的性質は何?効力発生要件でしょ?だったら、条件未成就、期限未到来の場合には、「契約は効力を生じない」の。 解る?「契約は効力を生じない」ってのはつまり、「物権変動も生じない」ってことだよ。だから、一般論として「期限未到来、条件未成就」ならば「所有権は移転しない」の。結局、「期限、条件」というのは、もちろん何に付したものかにもよるが、単純に、契約そのものに対して付したものならば、判例の言う「明示の特約」に他ならないんだよ。 その上で、補足の設例だけどこれは認定次第でしょ?つまり、この契約において所有権の移転時期は何時なのか? 仮に契約時ということにすれば、 >Xは、3月15日に、Yに対して、所有権に基づく移転登記請求をした。Yは、期限の抗弁をすることができるであろうか。 とりあえず、契約に基づく履行期限の未到来を「所有権に基づく」請求に対して使えるか?という点は「純」理論的には問題としうるね。例1の場合と同じだよこれは。例3においても同じことが言える。 と言うか、結局、補足の例2も例3も例1と全く同じなんだけどな。要するに同時履行の抗弁権という「契約による抗弁」を「物権的請求権」に対して使えるか?という話に他ならない。 >Yもまた、3月15日に、Xに対して、所有権に基づく代金支払請求をした。Xは、期限の抗弁をすることができるであろうか。 これは設定自体が論外。Yが一体全体「何に対する所有権」を根拠に「代金支払請求」ができるの?Yの代金支払請求は、「契約に基づく」債務の履行請求でしかないよ。だから、Xは当然、「契約に基づいて」、「履行気味到来の債務は履行義務がない」という抗弁ができるに決まってる。

tucasa
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 私のふつつかのせいで何度もご足労いただき、申し訳ありません。

tucasa
質問者

補足

『これは設定自体が論外。』 ↑ 私のウッカリ設例ミスでした。大変申し訳ありません。 『条件期限の法的性質は何?効力発生要件でしょ?だったら、条件未成就、期限未到来の場合には、「契約は効力を生じない」の。 解る?(中略)つまり、「物権変動も生じない」ってことだよ。だから、一般論として「期限未到来、条件未成就」ならば「所有権は移転しない」の。』 ↑ 確かに、一般論として、民法の教科書には、おっしゃる通りの記述があります。伊藤真試験対策講座総則p22には、期限や条件ある場合には、所有権の移転時期もこれに従うといった趣旨の記述があります。 しかし、 『補足の設例だけどこれは認定次第でしょ?つまり、この契約において所有権の移転時期は何時なのか? 仮に契約時ということにすれば、』 と、回答者さんもおっしゃっているように、この内田先生の設例のような、異なる期限が幾つか付されていた場合には、結局、それらの期限は、個々の契約的請求権(e.g.契約的代金支払請求権、移転登記請求権、引渡請求権など)に対する個々の期限に過ぎず、所有権の移転という法律効果の期限バッチシではないと思えてくるのです。 私は、正直申しますと、回答者様や伊藤先生の記述にある一般論は、アバウト過ぎと申しましょうか、実質、無意味な一般論ではないかと思えてきてしまうのです。つまり、所有権移転という法律効果の効力発生を阻止する附款を付するためには、まさに「所有権の移転についての期限」を付するべきではないでしょうか。契約に何らかの期限が付いていたら、イコール、原則として所有権移転時期もこれに従うというのは、私には、暴論のように思えます。 『‥質問者自身が質問を理解していないようでは困るよ。』 ↑ この点につきましては、他の回答者様の名誉のためにも、一応、反論させていただきます。もう一人の回答者様は、留置権の抗弁が使えるというだけでは、この問題の本質的な答えにならないということをおっしゃりたかった(VVandE3E3さんが間違っているとか、そのようなことは、思われていない)のだと思います。確かに、VVandE3E3さんのおっしゃるように、司法試験の事例問題であれば、事例を付加するのはよくない場合が多いと思いますが、この方は、私の学術的な疑問に一石投じようとしてしていただいただけだと思います。私も、それに対する御礼を、申し上げただけです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

留置権も問題があります。 通常支払時期は、契約後1ヶ月後の残金支払い、引き渡しを受ける。 そうすると、弁済期でないので留置権は使用できない。 また、隣の家からの火災で、商品が消滅した場合も留置権がなくなる。

tucasa
質問者

お礼

確かに! 鋭いご指摘ですね。 回答者No.1の方のおっしゃる「留置権の抗弁が使える」というご回答だけでは、この問題に対する本質的な解決には至らないと、私も思います。(もちろん、No.1の方も、そのようなことは重々ご承知の上、回答下さっているということは明白ですが。) No.2回答者さんのお力で、少し前進できた気がいたします。 ありがとうございました。

noname#110938
noname#110938
回答No.1

例1 物権的請求権に対して契約に基づく抗弁が可能かどうかという点は、純理論的には確かに問題にすることはできるね。ただ、この例だと留置権が使えるよ。 例2 これは違う。代物弁済の法的性質の問題とは関係ない。代物弁済は本来要物契約だから「物を引き渡さないと成立しない」んだけど、諾成的代物弁済契約は「物を引渡さなくても成立する」というだけ。 だけど、本例で原則どおりに契約成立が所有権の移転時期と考えるのはおかしい。なぜなら本件契約は「債務不履行時には」代物弁済として本件建物の所有権を移転するという内容なんだから「不履行時」にならない限り所有権は移転しないのが明らか。つまり、「所有権移転の時期が契約によって定まっている」のであり、「黙示または明示の特約がある事例」だ。

tucasa
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、例1につきましては、留置権による救済が考えられますね。

tucasa
質問者

補足

早速のお答えありがとうございます。 例2につきましては、私の説例がよろしくありませんでした。質問の本質からズレた説例でした。 勝手ながら、例2を以下のように改変させてください。 内田先生の総則物権p422(すみません、版が古いやもしれません)をベースにしてます。 Xは、2月1日にYから乙建物を購入する契約を結んだのだが、引渡の期限は3月1日、代金支払の期限は4月1日、登記の期限は5月1日とする(例3、登記の期限は、XのAに対する債務の弁済が終了した時点とする)との特約があった。 Xは、3月15日に、Yに対して、所有権に基づく移転登記請求をした。Yは、期限の抗弁をすることができるであろうか。 Yもまた、3月15日に、Xに対して、所有権に基づく代金支払請求をした。Xは、期限の抗弁をすることができるであろうか。

関連するQ&A

  • 民法の勉強で…同時履行の抗弁

    ひさしぶりに民法の勉強をしているのですが、 「同時履行の抗弁」のところで、 頭の中がこんがらがってきました。 教材は、これ↓です。 http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1808.html (引用)弁済の提供により,相手方は,同時履行の抗弁権を失い,履行遅滞に陥る。 (わたし)ふむふむ、弁済の提供により相手方は同時履行の抗弁権を失うんだな。 (引用)AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。 (引用)AがBとの契約を解除しないで,Bに代金を請求する場合には,Bは,履行遅滞であっても,同時履行の抗弁権を援用して, Aが所有権移転登記をしなければ,代金支払をしないと主張できます(判例)。 (わたし)あれっ? 同時履行の抗弁権を失ったんじゃないの? (引用)AがBとの契約を解除する場合 → Bは,同時履行の抗弁権を主張できない。 (わたし)解除において同時履行の抗弁?? Bは具体的には何を主張することができないんだ??? まとまりのない質問で申し訳ありませんが、 どなたかお助けください。

  • 民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください

    <物権行為(物権契約)の独自性について> 物権変動が生じるためには独自の(1)「物権行為(物権契約)」が必要かという問題がある。 つまり ↓ 売買契約などのほかに、所有権の移転だけを目的とした物権行為(物権契約)が必要かということである。 ●通説判例は、物権行為(物権契約)の独自性を否定。 ↓  (2)「売買契約」が締結されれば(3)「債権債務」が発生するとともに、(4)「所有権の移転」も生じると考える。 すなわち独自に物権行為(物権契約)をしなくても(5)「物権変動」が生じる。 この考え方によれば176条の「意思表示」とは売買契約など(6)「債権契約」の意思表示を指すことになる。 ●物権行為(物権契約)の独自性を肯定する見解 ↓  物権変動が生じるためには、常に債権契約とは別個に物権変動を目的とする契約(物権契約)が必要だと考える。 もっとも、登記や引渡しがあれば、これをもって物権契約があったと考えていく。 この考え方によれば176条の「意思表示」は物権契約の意思表示を指す事になる。 (1)「物権行為(物権契約)」とは・・・・  買主が売主に登記を移転してくださいと言うことで良いでしょうか? (2)「売買契約」とは・・・・  売主買主で、売ります買います。ということで良いでしょうか? (3)「債権債務」とは・・・・  例えばA買主 B売主としてB所有の甲土地の売買契約だったとして、AさんがBさんに土地を引き渡して(←どこまで?所有権移転?占有?)ください。と言うことや、BさんがAさんにお金を払ってくださいと言うこと。で良いでしょうか? (4)「所有権の移転」とは・・・・  もし争いごとになった時には、裁判所があなたにはちゃんと所有権がありますよ。と言われる位の強い立場を移転してもらう。ということで良いでしょうか?また不完全な移転も含むのでしょうか? (5)「物権変動」とは・・・・ 「所有権の移転」と、「物権変動」では、意味が違うのでしょうか?どうしても同じようにしか思えなくて^^; (6)「債権契約」とは・・・・  登記を移転して下さい(←物権契約?)というのも人に請求しているのであって、債権契約のように思えてしまうのですが・・・・それは違うのでしょうか?  違うとしたら、{売買契約など(6)「債権契約」}とは、「土地を引き渡してください。お金をください。所有権を移転して下さい。」ということを指しているのでしょうか?↑所有権移転してください。までは入らないですかね^^; どなたかお答え願えませんでしょうか? (1)~(6)のどれかひとつだけ。のような解答でも、大変助かります。 よろしくお願いします。m( __ __ )m

  • 物権変動的登記請求権その2

    疑問の発端は、次のような書込を見たからです。 「A、Bで売買契約が成立し、買主Aの代金が未払いであるので、売主は移転登記に応じないでいた場合(同時履行の抗弁)に、Aが契約の成立をもって所有権が移転したとして物権的登記請求権を行使して登記請求をした場合には、売主Bはこれを拒めるのか」という趣旨のものでした。 そこで、物権的登記請求権というのを調べましたところ、上記の事案等には該当しないように思いました。 物権的登記請求権は、不正登記の名義人に対して有する抹消登記請求のように自分の登記が侵害されているような場合をいうようなのです(そこで、物権的請求権(妨害排除請求)なんだと思います)。 であれば、上記の事案でいうところの物権的登記請求権というのは、物権変動的登記請求権をいうのかと思いました。 しかし、物権変動的登記請求権というのは、物権の効力として認められるという記述はなく、物権変動の事実に基づいて発生する請求権であるとの説明があるのみでした。 そこで、物権変動的登記請求権というのは、物権的請求権の一種といえるのかということで質問をさせていただきました。

  • 特定物売買の『所有権移転の時期』について。

    特定物売買について『所有権移転の時期』について。 特定物売買において、特約がなく物権変動に障害がない場合は『売買契約成立と同時』に所有権が買主に移転するという立場をとっています。この原則を最初に示したのは大判大正2年10月25日の判決であり、後の判例もこの判決立場を踏襲していると考えられます。 ここで質問なのですが、この原則を示した上記判決においては、どのような理論でこの原則を示したのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 立木法による登記、又は明認方法は、附合に対して常に抗弁足るか?

    立木法に基づく登記や明認方法は、177条の対抗要件に該当するもの、あるいはそれに代わる物権変動の公示方法であることは、多くの民法の基本書に記されていると思います。(例、佐久間物権p157、内田総則物権p452など) しかし、立木法を読むと、1条において、「立木と称するは一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団にして其の所有者か本法に依り所有権保存の登記を受けたるものを謂ふ」とあり、 2条1項において、「立木は之を不動産と看做す」とありますから、立木法における保存登記をすれば、立木は、独立した所有権の対象となりうると考えることができると思います。 つまり、立木法の登記は、物権変動が生じた場合に備えた対抗要件として機能する以前に、本来であれば土地に附合(民法242条1項)するはずの立木を、(物権変動うんぬん関係なく)独立の所有権の対象にしてしまう法律効果を持っているのではないでしょうか?((1)) もし、この考えが正しいとすれば、立木を植林したXが立木の所有権を確認する場合に、土地の所有者Yが、242条1項による附合の抗弁をしてきたときには、Xは、立木法による登記がある旨の再抗弁をすることができると思うのですが、正しいでしょうか?((2)) そして、立木法登記と明認方法がパラレルな関係にあるとするならば、先述した事例で、Xは、立木に明認方法がある旨の再抗弁をすることができることになりそうです。(これは、正しいでしょうか?)((3)) もし、以上が正しいとするならば、例えば、他人の土地と知らずに、植林をした者は、立木法登記をする※か明認方法を施せば、土地所有者に対して、立木の所有権を主張できることになりそうです。この結論は、不法占有の助長にもなりそうなので、間違っているのではないかと思い、不安です。 どなたか、教えてくださると助かります。 よろしくお願いいたします。 ※ 立木法の保存登記を申請できる者について、同法16条は、 一  立木の存する土地の所有権又は地上権の登記名義人 二  土地の登記記録の表題部に自己又は被相続人が立木の存する土地の所有者として記録せられたる者 三  第一号に掲げたる者の提供に係る証明情報に依り自己の所有権を証する者 四  判決に依り自己の所有権を証する者 とする。理論的には、勝手に立木を植えた者であっても、3号か4号により、登記を申請できる可能性があると考えた。

  • 物権変動的登記請求権その3

    「A、Bで売買契約が成立し、買主Aの代金が未払いであるので、売主は 移転登記に応じないでいた場合(同時履行の抗弁)に、Aが契約の成立 をもって所有権が移転したとして物権的登記請求権を行使して登記請求 をした場合には、売主Bはこれを拒めるのか」 つまり、債権的効果としては、同時履行の抗弁により、登記に応じない場 合でも、物権の効力として登記を求められた場合には応じなければならな いのかということです。 契約が成立すると、所有権は買主Aに移転していますので(176条)、所有 権に基づき登記を請求出来るかというのが、上記のいいたいことだと思わ れます。 ところが、移転登記は当事者主義ですので、売主は代金が未払いであるこ とを理由に登記を拒むと思います。 これが、単独で登記出来るものについては、所有権の効力によって登記で きるようにも思いますが、相手方の協力が必要な場合には、物権的登記請 求権が考えられますが、これは上記のような事案を想定したものになってい ないですものね。 従って、買主Aは代金を支払わなければ、売主に登記を求めることは出来な いと考えてよいでしょうか?

  • 金銭は占有即所有

    物権変動の意思主義(176条)によれば、売買契約の成立と同時にそ の物の所有権は買主に移転すると思うのですが、代金については金銭は 占有即所有ということで、売主には移転していないと考えてよいのでし ょうか?

  • 民法 不動産の物権変動について

    不動産の物件変動に関して、民法の規定・判例でみて、(1)、(2)、(3)で正しいのはありますか?教えてください。 (1) AからB、BからC、CからDと物権変動があったが、AとBとの間の物権変動が無効ならば、Bは自分が持っている権利以上移転できないから、所有者はC、Dと移転していないのでDが所有権を取得することはない。 (2) (1)の場合DがC名義になっていることについて善意無過失で登記簿を信頼した場合には、Dが所有権を取得できる。 (3) (1)の場合Dが所有権を取得する場合は、AとBの間の物権変動が通謀虚偽表示・心裡留保・詐欺された場合で、かつDがそのことについて善意無過失であった場合に限られる。

  • 売買の車の所有権移転時期の民法について

     先程から色んな方からご回答頂き有り難うございました。あるWebサイトに記載が有りましたので、お礼を込めて掲載しました。 ※(Webサイトから引用) 民法は、所有権の移転時期について大原則となる規定を設けています。民法176条がそれです。 そこには、次のように規定されています。 「物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみに因りて其効力を生ず。 「所有権以外の物権を設けること(物権の設定)や物権の持ち主が物権を他人に移すこと(物権の移転)は、当事者の意思表示だけでできる。」。 「物権」とは、一定の物を直接支配して利益を受ける排他的権利である、とどの民法解説書も一様に説明がなされており、物権の代表格は、物を全面的に支配することができる権利である所有権ということになりますが、この所有権は、176条の規定により、双方の意思表示が合致した時点(「譲ります-ありがとう。もらいます。」「いくらで売ります-OK!買いましょう」)、つまり譲渡・売買契約が成立した時点で、所有権がAからBに移転するということになるわけです。 財産的価値の高い物(動産)について売買契約をする多くの場合、購入代金を支払ったときに所有権が移転するなど所有権移転時期について当事者間で特別の約束をする場合が多いからなんです。このような特約を付ければ、その特約の方が176条の一般規定よりも法律的には優先保護されるんです。つまり、176条は、当事者間で所有権の移転時期について特別の約束(特約)をしなかった場合に適用されるんだということなんです。

  • 民法193条、即時取得の例外について

    民法193条と所有権に基づく返還請求との関係がよくわかりません。 原権利者帰属説に立った場合には、193条により第三者が即時取得の要件を満たした場合でも二年間は原権利者に所有権が帰属することになることまではわかります。 わからないのはこの先なのですが 原権利者帰属説に立った場合、所有権に基づく返還請求を原権利者が行ったときに、相手方から即時取得を抗弁として対抗された場合、193条の主張はそれに対する再抗弁になるということでしょうか? それとも選択的主張として回復請求ができるということなのでしょうか? もしどなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いします。