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大至急、貞操権の侵害での訴え方、経験者、不倫裁判、結婚詐欺、離婚問題etc...詳しい方、お願いします!

sortitoutの回答

回答No.9

相手の男性が既婚者と偽って交際が始まり、結婚を示唆していたことの証明(メールや手紙、家族や友人と会ったとの証言等)があれば、民事の不法行為で慰謝料を請求できると思います。 >お店に予約もしているので、お店にも記録があります。 この費用は質問者さんが負担したのですか?もしそうなら、「詐欺」で刑事告訴できないものでしょうかね。一般に男女が別れる歳、デート費用の返還は無理だと解釈されているようですが、貴女の事案場合、既婚者である男が意図的に結婚をほのめかして交際が発展していったわけですから。妻帯者だとわかっていれば決して負担することなどなかった費用。男は貴女を騙した上で飲食という利益を得たわけなので。 相手に金銭支払い能力がない場合でも、何らかの罰を受けるべきだと思います。今後、新たな被害者が出てこないようにするため、また悪質な行為に対して責任として、制裁を受けるべきだと思います。

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