• 締切済み

訴えることはできますか?

ある男性と出会いました。彼とはお店のお客さんという関係でした。 毎日の電話、メールがくるようになり既婚者だと知りました。 「既に結婚生活は冷え切っている。俺と一緒になろう。時間はかかるけど未来を築いていこう。」と言われつづけました。 そして彼から「妻に話した。時間はかかるけど、乗り越えていこう。」と言われ彼と不倫関係になりました。 けれど、この関係が発覚した途端に奥様と一緒になり慰謝料請求をしてきました。家族にも請求してくる始末。挙句の果てに、俺はそんな気がなかったのに私から執拗以上に誘われたと言ったのです。 その後、彼の奥様から慰謝料請求され調停もしました。 彼からは結婚生活は破綻していて離婚する。時間が掛かるけど一緒になろうと言われつづけなければ、不倫関係には至らなかった。全てのメールは保存してあるからと調停でも話しました。 調停員は「あなたも訴えればいいんですよ。」と言われました。 その結果、一度は不成立で終わりましたが示談で和解しました。 もちろん、不貞関係にあったのですから奥様に償うのは当然のことです。 ですが、このままでは私が一方的に誘い不倫に至ったということになります。彼は離婚もせず普通の夫婦生活に戻っています。 彼の誘い、言葉を信じなければ、こんな関係にはならなかった。 彼が私にしてきた事、言ってきたこと全てを明らかにしたいんです。 調停員にも言われましたが、こんな関係でも貞操侵害で訴えられるのでしょうか? 慰謝料が欲しいわけではありません。お金もかかり、時間も掛かることもわかります。 でも、どうしても彼の騙したように誘ってきた言動を許せないんです。 こんな彼を信じた自分自身が一番悪いのも解ります。ですが、気持ちが切り替えられません。 どうか、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.7

>どうしても彼の騙したように誘ってきた言動を許せないんです。 「騙したように誘ってきた」のではなく「騙すために誘ってきた」と思いますよ。 ただの美人局の逆パターンでは? はじめからこの夫婦の作戦だったような気がするのですが・・・。 あっさりとだまされそうな女に狙いをさだめ、うまく関係ができたら奥さんが乗り込んでくる・・・。男も手のひらを返して金を要求する。 美人局にしか思えないのですが・・・。 その後も夫婦生活を普通に送っていることがなによりの証拠だと思います。 訴えて彼のやったことを明るみにしても 「ちっ、せっかくいいカモを見つけたのに、面倒なことになったぜ。はいはい、俺が悪うございました。」ってな具合で、夫婦そろって舌をだしていると思いますよ。 回りもあなたのことを「美人局にあったということを認めたくないんだろうね、それともわからないのかな?・・・。痛々しい。」としか思わないと思いますよ。 もう忘れたほうがいいですよ。 彼のこれまでのあなたに対する言動が明るみに出ても、彼も奥さんもなんのダメージもないと思いますよ。 はじめっから二人でグルになってあなたを騙してお金をとるともりだったのだから。

hanako83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士さんに話した時にも同じような事を言われました。 証拠がないと何もできないと言われましたけど。 こういう事をやっている夫婦だっていう噂を調停中に知ったんですけど、あくまでも噂でしたし証拠もなかったので何も言えませんでした。 彼には、こんな事して人の心を傷つけてはいけないんだって思わせたかった。 けれど、最初から騙すつもりで近づいてきたのなら何も思わないですよね。 なんだか、こんな人に騙されたと思うと本当に悔しいです。 それでも、今できる事はやっておきたいんです。 このまま泣き寝入りはしたくないんです。 無駄かもしれないですけど、弁護士さんに相談に行ってみます。 ありがとうございました。

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回答No.6

結婚を約束していたのに、正当な理由無く破棄された場合は、その財産的損失や精神的損害を補うために、相手に対して慰謝料を請求できます。(民法709条・710条) 不倫相手が「必ず離婚するから」とか「必ず一緒になるから」と言った場合は、不倫相手に対して慰謝料請求ができる

hanako83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さんの回答を読んで、無理なことはわかりました。 それでも、一度相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

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noname#65452
noname#65452
回答No.5

#1さんのおっしゃるとおりです 和解したのですからあなたにはもはや何もする術はありません 男と女の関係になると必ず泥沼になるのが世の慣わしです 理不尽な結果で終ることは多々有ります 今回のことは「高い勉強代になった」として割り切り、今後同じことを繰り返さないことです

hanako83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 和解してしてしまうと、もう何もする事ができないんですね。 ありがとうございます。

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回答No.4

要するに名誉を回復したいということと、彼の一連の態度が許せないのだろうと思います。 それに関しては、調停で話をしているのですからこれ以上蒸し返すのは 難しいでしょう。不服があるなら和解はしてはいけなかったですね。 その段階ですでに弁護士に相談しておくべきだったと思います。 和解条項を見ておりませんが、おそらく権利放棄条項が入っていると思われます。 気持ちを切り替えるとすれば、二度とこのような過ちを繰り返さないことです。そして、それでよいと思います。 どう動いても彼とその奥さんに気持ちを伝えることは不可能でしょう。 それより未来ある質問者の方の今度の生き方をしっかりと考えることこそが必要であると考えます。調停前の段階でここに来ていればもっと みなさんの協力を得られたと思います。それは本当に残念です。

hanako83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 freihawaiiさんのおっしゃる通り、名誉を回復したいのが一番です。 調停でも話をしましたが、相手方の話はあまり聞き入れてもらえませんでした。弁護士さんに相談に行きましたが、和解を勧められました。 それでも、納得できなかったので不成立で終わらせました。 しかし、彼の会社の上司が間に入ってきて示談書を作成し和解に至りました。 示談書にある「本件に関し示談条項に定める外には何ら関係無き事を相互に確認する。」が権利放棄条項になるのでしょか? 他には謝罪、支払い金額、支払方法か記載されています。 示談は妻である申立て人と私との和解でしたので、彼を訴えることは可能なのかもしれないと思いこちらへ相談しました。泣き寝入りするしかないんですね。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

相手はわざと誘っているのでしょう。証拠はメールにありますから 裁判は僕たちがするのではありません。あくまでも裁判所です 許せないなら弁護士に相談してください。素人の憶測で書いても意味はないです。 >こんな関係でも貞操侵害で訴えられるのでしょうか? 細かい話はメールを見ないとわかりません http://iara.info/terasu.htmlにて相談してください

hanako83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。一度、相談に行ってみます。

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  • Rin-z
  • ベストアンサー率32% (41/126)
回答No.2

調停員の言うように訴えればどうですか? 不倫はいけないことですけど、清算されてるようですし。 一度法律相談行かれては?

hanako83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さんのアドバイスを呼んでいる限りだと、不可能と思われますが、一度、相談に行ってみます。ありがとうございます。

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  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.1

ここの質問でも非常に多いんですが、「訴えること出来ますか」という質問には「出来ます」としか回答できません> それは裁判を起こすのは憲法で保障された権利ですので、一定の様式による訴状さえ作れればどんな事でも訴えられます。 ただし、その結果勝てるかどうかは別な話だということです。 次に「勝てるか」という事で考えると私は「難しい」と考えます。 それは既に調停は不成立だったものの示談で和解しているからです。 和解したさいには、「本件について双方、債務、債務債権が無いことを確認する」として和解しているはず手すので、よほどその和解を覆す重大な問題が無い限り、その和解を無効に出来ません。 つまりも蒸し返しが出来ません。 また、仮に訴えたとして証拠はあるのでしょうか? 腹が立っても、証拠が無いと裁判では勝ち目がありません。 逆に和解したものを訴えれば嫌がらせ訴訟だと訴え返される可能性すらあります。 残念ですが、法的に保護できる領域ではないと考えます。

hanako83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 和解は一般の人が入り作成した示談書です。条項は謝罪、金額、支払方法、最後に「本件に関し示談条項に定める外には何ら関係なく事を相互に確認する。」といた文面です。 申立人(妻)、 相手方が私での和解でしたので、彼に対しては別で訴えることができるのではないか?と思っていました。和解してしまったら、もう終わりなんですね。 メールなどは全て残してありますが、嫌がらせだと思われてしまうんですね。 ありがとうございました。

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