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実用新案が取れたら売り込み

実用新案が取れたら企業に売り込みたいと思っています。売込みが成功し商品が販売された場合、売り上げの何%貰えるのでしょうか? 大体でいいです。 売り込み成功した方からも回答お願いします。

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回答No.4

sittaka-kunさんの言われるように実用新案への企業の評価は低いのは事実です。また、特許に早期審査やスーパー早期審査などがありますので、実用新案の需要が減ってきているのも事実です。 それでも実用新案権を取得されるのでしたら「実用新案技術評価書」を請求し、先行文献がないことを証明することにより、ある一定の評価は受けることができます。 しかし、そうであったとしても権利行使をするには困難があります。 最近では、他社の特許出願を回避するのにもっぱら用いられたりします。 企業に売り込みをされたいのでしたら、実用新案を特許出願に変更することをお勧めします。 ただし、出願の変更は、実用新案の出願の日から3年以内でなければなりません(特46条1項)。 実用新案権を取得した後の特許出願への変更は、上記の要件に加えて、実用新案技術評価書を請求していないことが要件となります(特46条の2第1項1号、2号)。 なお、第三者から実用新案技術評価書の請求があった場合や無効審判の請求があった場合も一定期間経過後は変更できません(46条の2第1項3号、4号)。 あと、ついでですが、実用新案の出願をしても先使用の証明にはなりません。着想日の証明にはなるかもしれませんが、実施の証明にはなりませんので。

その他の回答 (3)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

実用新案を申請済みなら売り込みが出来ます。 ご承知の通り、早い者勝ちの世界です。 権利を一時金で買い取ってもらうか、ロイヤルティ制度にするかは交渉次第です。 販売価格の数%を得られば御の字だと思います。

回答No.2

2005年以降、実用新案は登録に際して審査がなくなり、その代わりに侵害請求の際に権利者が権利と技術の有効性を証明する義務を負うようになりました。 これによって、証明できなかった場合には逆に侵害とされた側から損害賠償請求を受ける可能があるため、実質的に実施権を主張することはできなくなりました。 現在の実用新案登録は、「技術を公知として先発明の事実を証明する」以外の意味は持ちませんので、当然買う人もいないと思われます。

回答No.1

  実用新案に申請すれば売り込み出来ますよ。 実用新案は自分の権利を証明できますが、有益、儲かる物だと証明してくれる物では有りません。 何%の利益を得られるかは、物によります。0.01%~3%位の範囲だと思います。  

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