• 締切済み

特許?実用新案?

質問させてください。 市販のものAと市販のものBを組み合わせただけの物を作りました。俗に言うアイディア商品です。この2つを組み合せた形状にし、この形状で1つの物としてこれを出願したいんですが特許?実用新案?どちらで出願するべきなのでしょうか? 用途の限定などで狭めてやっと実用新案程度の進歩性と思われますが、様々な本を読むと企業に売り込みに行き商品化を考えている人は実用新案で出さないほうがよい。と書いてあり、特許で出願しようか迷っています。 この程度のアイディアでも売れれば特許になりうるのか?審査請求で拒絶された後の審査官面談を利用して、と本に書いてありましたがなにか参考になることを教えてほしく書き込みました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lupinron
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

こんにちわ。 アイディアに自信がある場合には企業にコンタクトを取り(HPからのお問い合わせなどをつかって)話をしたり、特許登録をしてもよいと思います。 その場合、費用がかかったり、話も聞いてもらえない場合があります。 自分は自信がある場合でも企業的には通用しないが場合も考えられます。

  • puttti
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.7

ringo8989さん、どうか「質問を書かなければ良かった」など悲しい気持ちにならないでください。 権利化の是非はともかくとして、どちらにしようか迷っているのですよね。 質問を拝見した限りでは、意匠権もしくは実用新案で保護するのが適当かな、と感じました。 とはいえ、一見簡単そうに見えるものでも、とてつもない発明だったりするものです。難しいところですね。 平成17年4月1日から、実用新案登録された後にも特許出願にいわゆる乗換えできるようになります。 (現在でも、実用新案登録出願中のものであれば、特許出願へ変更できます。) ひとまず出願を急いで、費用やビジネスとの関係を見ながら特許出願を検討するスタンスはいかがですか? 注意点としては、出願前に企業などへアイデアを売り込んでは駄目ですよ。 もし、見せるなら必ず「守秘義務契約」を交わしておいてください。 ringo8989さん、自分のアイデアを権利として出願することは、とても楽しいことです。 費用と労力はかかりますが、とても良い経験になると思います。 それに、ringo8989さんのアイデアが公報で公開されることによって、それを見た人がさらに素晴らしいアイデアを思いつくかもしれないじゃないですか。 それによって、日本経済が潤うとすれば・・・ これが特許法・実用新案法の趣旨です。 決して、自分が独占するために権利を取得するだなんて、ネガティブに考えないで下さい。 また、何かありましたらご質問下さい。 頑張ってくださいね。

ringo8989
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 少し気落ちしておりましてここに目を通すのもひさしぶりでいろいろな方への返答が遅れてしまい申し訳ないです。とりあえず数日の間に違うところに無料相談の形で相談に行こうと思っています。ここで質問したことによって経験からなるアドバイスをいろいろときけて大変感謝しています。 「守秘義務契約」については以前にあげた本とは違う本で見かけました。ただその本はちょっと「?」と思うところが多々ありましたのであまり信頼していなかったので助かりました。 しばらくの間この件から離れてましたが、また少しずつ行動していくつもりです。また質問させていただきます。ありがとうございました。

  • kanden
  • ベストアンサー率21% (176/802)
回答No.6

直接的な答えにならないかも知れません。 ある人の体験談です。 それは自分のアイデアを評価して商品寿命が短いもの、製造単価が安いものであったら特許申請をしないで即製品化して売った方がお金になると言うのです。 もし他社が特許で固めて参入してきたらその時点で撤退する方が結果として利益が出ると言うのです。 そう言えば思い出すのは一昔前「超音波美顔器」なるものがどこかの通販から売り出され、宣伝がうまくヒットしました。しかしある大手の家電会社が参入してきた時点でさっと撤退しました。 多分その会社は特許など工業所有権で固めて参入してきたのでしょうが、その時は既に商品寿命が尽きていたのでしょう。ブームは終わり今はその商品を見る事は出来ません。 逆に「犬のウンチ取り」はアイデア自体しごく簡単ですが商品寿命としては長いもの、言い換えれば恒久的にニーズが継続するものだと思います。これは特許で保護する価値があるかも知れません。

noname#10537
noname#10537
回答No.5

>実際私の手にした本には著者弁理士で審査官面談うんぬんと書かれております。特許事務所でも何で出願するかはあなたが決めてください、審査官面談?知らないな。と言われ、参考にするべき発言が分かれてしまったためここで聞くしかなかったのです。けっして無知のままむやみに質問したわけではありません。 そうでしたか。 最近は、個人での自力出願を煽る愚かなマスコミや、それに乗せられた危険極まりない人たちの質問、さらには中間手続の難しさも知らずに自力出願を薦める無責任な回答者にうんざりしていたため、少々回答文がぞんざいになっていたかも知れません。 その点については、深くお詫びいたします。 質問文にもう少し背景を書いていただければ、そういう人たちとの区別がつくので、回答の仕方も変わってくるのですが。 例えば、「すでに特許事務所にも相談している」と書いていただければ、余計な手間も省けるというものです。 >市販のものAと市販のものBを組み合わせただけの物を作りました。俗に言うアイディア商品です。この2つを組み合せた形状にし、この形状で1つの物としてこれを出願したいんですが特許?実用新案?どちらで出願するべきなのでしょうか? 具体的な技術内容を聞いている特許事務所の人ならまだしも、このサイトの回答者がここに書かれた情報だけで判断するのは難しいです。 ただ、既知の物と既知の物とを組み合わせることが容易に思いつくことではなく、しかもそれらを組み合わせたことによって全く思いがけない効果が生じるというようなことであれば、特許も不可能ではないです。 (「容易に思いつくかどうか」及び「全く思いがけない効果かどうか」については、客観的判断で行わなければなりませんので難しいのですが。) 逆に言えば、容易に予測がつく程度の効果しかないのであれば、特許を取るのは無理です。 これは実用新案についても同じです。 「実用新案法第3条(実用新案登録の要件) 1 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。  一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案  二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案  三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回路を通じて公衆に利用可能となつた考案 2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。」 進歩性があるのかどうかの判断は、内容を知らない我々にはできません。 あとは、ringo8989さんが特許と実用新案との違いを充分認識した上で、技術レベルを客観的且つ冷静な目で見てご自分で判断するしかないと思いますよ。 「審査官面談」についてですが、おそらく、「拒絶された後の」という表現が少々曖昧なのでしょうね。 その著者の方は、 「拒絶理由通知が届いた時に、それに対して意見書を作成するに当たって、どのようにしたら権利化できるのかを、電話か特許庁を訪れるかのいずれかによって審査官に相談する」 という意味でお使いになっているのではないかと推察します。 しかし、「審査官面談」とは、各出願について、どのように補正をすれば拒絶理由が解消されるかという類の相談のことだと思いますよ。 そういう相談も時には有効ですが、審査官が間違っているという場合も全くないわけではありません。 その場合には、言いなりになっていたら損をするということもあり得ます。 特許事務所に依頼するおつもりであれば、その部分は特許事務所に任せた方がいいです。 >参考に買った本の中に「売れたことにより多くの産業上の功績があると認められた場合、進歩性が認められる。」の一文があり 微妙な言い回しですね。 全く可能性がないわけでもないかな?とも思いますが、実際の審査に当たって審査官が果たしてそこまで考慮に入れるのか?と言うと、「?」です。 はっきり言ってしまえば、「産業上の功績」なんてことは審査官は考えていないでしょう。 明細書の補正の制限が厳しくなり、先行技術の記載を追加する補正すら認めなくなったのはもう何年も前のことです。 出願時に不充分だった先行技術の説明を追加することによって明細書が技術文献としての働きをして技術の発展に大いに貢献することだってあるのに、条文や審査基準で認められていないことは審査官は認めません。 審査官は開発技術者の視点は持っていないと言ってしまってもいいでしょう。 弁理士も十人十色です。 実務をやらずに執筆活動その他で利益をあげているという人もいないわけではありません。 実務の現場を知らない人の机上論に騙されないようにして下さい。

noname#10537
noname#10537
回答No.4

特許と実用新案との違いぐらいは勉強されたのでしょうか? http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222 のANo.3が秀逸です。 参考にしてください。 特許に比べて実用新案がいかに無意味なものであるのかがよくわかると思います。 但し、近々法改正があります。 どのように改正されるかについても、ご自分で勉強して下さい。 それぐらいの努力をする覚悟はおありですよね? >この程度のアイディアでも売れれば特許になりうるのか? 売れれば特許になるなんて話は聞いたこともありません。 逆に、売れたけど他人の特許を侵害していて多額の損害賠償を請求されるということだってあります。 ついでに言っておくと、拒絶されるだろうという予測はできても、特許になるだろうという予測は誰にもできません。 >審査請求で拒絶された後の審査官面談を利用して、と本に書いてありましたが は?拒絶された後の審査官面談なんてものは存在しません。 どんな本をお読みになっているのでしょうか? デタラメな本に騙されることなく、特許出願の専門家である特許事務所に相談に行くことを強く薦めます。 特許の場合、自力で出願しても出願と出願審査請求とで最低でも20万円近くのお金がかかることはご存知ですか? そして、特許事務所を通さずに自力で出願した場合と特許事務所に依頼した場合とでは特許になる確率が段違いだということはご存知ですか? 出願することは素人の方でも形の上では不可能ではないでしょうけど、その後の処理については素人の方には到底手も足も出ないという場合がほとんどなんです。 世界中の大企業が特許事務所に依頼するのは、そういう理由からです。 素人の方が自力で出願して無駄金を使うより、専門家に任せた方が実際には安上がりだったということは、往々にしてあることです。

参考URL:
http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
ringo8989
質問者

お礼

とてもご参考になる回答ありがとうございます。参考URLなど丁寧な助言もあり、勉強になりました。しかし、少し言葉が乱暴であるかな?小ばかにされているな。と思いました。それと同時に質問を掲載したことを少し後悔しました。あなたの言われるとおりでたらめな本を読んで、惑わされているのは確かですが。 ご存知ですか?のことはもちろん知っています。法改正のこともです。特許事務所で聞き、本を読んで、それでもわからないので質問させてもらったしだいです。実際私の手にした本には著者弁理士で審査官面談うんぬんと書かれております。特許事務所でも何で出願するかはあなたが決めてください、審査官面談?知らないな。と言われ、参考にするべき発言が分かれてしまったためここで聞くしかなかったのです。けっして無知のままむやみに質問したわけではありません。 ただ、あなたのご回答は的確で、まことに参考になりました。長文ありがとうございました。

  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.3

すでにringo8989の疑問は解消されているかもしれませんが、補足的に回答させていただきます。 「この程度のアイディアでも売れれば特許になりうるのか?」  ↑  売れるかどうかは、特許や実用新案の権利を取得することと、全く持って関係ありません。  審査基準に「売れていること」は、無いからです。  逆に言うと、権利を取れたからと言って、その物が 「売れる」かどうかは、別次元の話ってことです。 世の中には「特許取得=多額のロイヤリティ収入」を想起させるような、情報もあろうかと思いますが、そのような甘言に乗せられないようにご注意申し上げます。

ringo8989
質問者

お礼

そうですね。ただ、参考に買った本の中に「売れたことにより多くの産業上の功績があると認められた場合、進歩性が認められる。」の一文があり、惑わされていました。あと本人、現時点で多額の収入とは考えていません。以後も甘言に乗せられぬように努めていきたいと思ってます。参考になる回答とご注意ありがとうございました。

回答No.2

余計なことかもしれませんが,その発明品をあなたが試作して実際使ってみて,いつまでも使ってみたいと思ってからでも遅くないと思います。あなたがそれを職業にしているのなら別ですが,発明は金儲けのためにやるのは止めたほうがよいと思います。それだったら時間とお金を宝くじか何かに使った方がよいと思います。金儲けが目的で特許とか実用新案と考えているのは、馬券を買うとき、どの馬にしようかと考えているのとまったく同じです。発明はお金と切り離して楽しんだ方が幸福です。失敗した人を何人も見ていますので・・・

ringo8989
質問者

お礼

今、試作品を作り友人に高い評価をしてもらっています。本人も使っており、従来品より使いやすいと考えております。今はお金儲けとは考えておりませんが、ご忠告を真摯に受け止め、これから先もおごりのある考えをしないように努めていきたいと思います。ご忠告ありがとうございました。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.1

ご相談のようなものの場合、特許にはならないと思います。実用新案でしょうかね。 例えばよく例に出されるものとして、消しゴムとエンピツをくっ付けたもの(エンピツの片側に消しゴムがついてるヤツです)がありますが、特許にはなりません。 特許とは、発明を保護対象とし、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の総作のうち、高度のものをいいます。 一方実用新案は、自然法則を利用した物品の形状・構造、又は組み合わせかかる考案を保護の対象としています。 また、例えばそのもののデザインを保護する、という意味で、意匠の登録などを検討されてはいかがでしょうか。

ringo8989
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね。その例は本にも書いてあったので理解しています。ただ僕のアイディアでは取り付ける位置、取り付け方、など必ずこのデザインである。といったことができないので悩んでいます。 意匠でえんぴつ+消しゴムを登録してもシャーペン+消しゴムは保護されないのですよね?

ringo8989
質問者

補足

お礼の中の質問は自分で調べればわかる程度でした。すみません。

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