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アルバイト初心者を雇用保険に加入させない会社と対抗する方法
10月25日頃から某大手飲食店とアルバイト契約を結んで働いています。 (1)シフト制で週によって労働時間はバラバラですが、労働契約書の「労働時間目安」の欄には、18:00~23:00(休憩15分)で週5日と記されています。 (2)面接の時点では6ヶ月以上の長期で働きたいということで店長と話し合っていました。 ところは実際には仕事が合わない(労働者都合)という理由で、11月23日頃に退職することになりました。 この条件のもとでは、たとえ仕事が合わなくてすぐに仕事を辞めたとしても、私は勤めていた一ヶ月弱の期間は雇用保険の被保険者となり、それに伴って離職票も発行されるとはずだと、ハローワークの職員さんから説明を受けました。契約を結んだ当初に6ヶ月以上の就労見込みがあった場合、たとえ一日で仕事を辞めても雇用保険の被保険者になるそうです。 ところが退職直前の昨日、店長に雇用保険の被保険者証を突き返されました。短期の就労のため雇用保険には入れないというのです。詳しく聞いてみると、私が会社と結んだ契約は「A契約」であり、2ヶ月たって様子を見てから「C契約」を結ぶ予定だったというのです。そして「A契約」の人は雇用保険には入れず、「C契約」を結んでから雇用保険に入るシステムになっているそうです。 しかし雇用保険法の本来の趣旨からすると、試用期間も含めて雇用保険に加入する仕組みになっています。これは会社が雇用保険料を節約するため、あるいはすぐ辞めてしまう人の雇用保険手続きが面倒であることを理由として、会社が勝手に抜け道を作っているだけのように思えます。しかも「A契約」や「C契約」のような契約の種類があるということは面接時には何も聞かされていませんでした。 ちなみに、その会社は都内の本社で一括して雇用保険の処理をしているそうです。しかしあまり良い思い出のない職場なので、会社の人たちとは話したくありません。 私は就労期間が短すぎて失業給付こそ受け取れないものの、本来のやり方どおりに離職票を発行してもらいたいのです。 上のような契約を使い分けるという手段を取ることにより、短期で辞めてしまったアルバイト従業員を雇用保険に加入させない会社は多いのかもしれませんが、私はどうしても納得がいきません。しかも会社はいまだに雇用契約書の控えを私に渡しません。 私はまず何をすべきなのでしょうか?本来の雇用保険の趣旨どおりに離職票はきちんと発行してもらいたいです。アドバイスをお願いします。
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今月の初めまで、派遣社員で8年くらい働いていました。(途中、派遣会社を変わったので、一ヶ月雇用保険に加入していない期間があります) 契約終了ということで、すぐに離職票がおくられてくるものと思っていたら、その後も仕事を探している場合は、一ヶ月ほど喪失手続保留がされ一ヶ月たてば喪失理由が契約期間満了ということで離職票が発行される、とのことですぐには発行されませんでした。ただ、その派遣会社からの仕事はしないということであれば、すぐに離職票を喪失理由が自己都合ということで発行します、とも言われました。 現在のところ、幅広く就職活動をしており、その派遣会社でまた働くことはないように思われます。それなら、さっさと喪失手続してもらったほうがいいのでしょうか。 ただ、もし失業保険の給付を受けることになれば、喪失理由が自己都合のほうが待機期間が長いときいたのですが、喪失理由が契約期間満了のほうがおトクなのでしょうか(下世話ないい方ですみません)。
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