• 締切済み

前会社が雇用保険非加入

一年半程前に勤めていた会社が自営業さんでそちらで約10ヶ月近く在職していました。雇用一カ月以上且つ週の労働20時間以上で勤務していましたが事業主側が雇用保険に加入していない事が分かりました。 雇用契約書も結ばれていなく、離職票すら郵送で送られてない状況です。 この分と、最近退職しました会社の雇用保険分を足して12ヶ月になるのでそれをハローワークに失業保険として申請したいのですが。。 ハローワーク雇用保険窓口にはその旨を伝えて、自営業者の事業主には雇用保険の加入と離職票を対応して頂くように督促したようですが、一週間経過した今日現在動きがなく。。 このまま自営業の事業主が何も動いてくれない場合に労基に行き行動を起こした方がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.5

とにかく雇用されていた証拠となる書類が必要です。ハローワークではそれがないとどうしようもありません。 労働基準監督署では,労働基準法違反になるようなことがなければ(雇用保険に加入しないのは労働基準法違反ではない),積極的には動きません。せいぜい注意しておきますくらいでしょう。 どうしようもないという状況になったら弁護士に,雇用保険に加入させてもらえなかったので失業給付が受けられないということを理由に損害賠償を求める,という裁判をしたいと相談してください。よい知恵が出るかもしれません。

回答No.4

給料の明細だと強いですが、 銀行の明細だと弱いですよ。 数字だけなので、なぜその数字なのかを証明できないのでね~。 ともあれ、やれることをしてみるしかないですね! ひとまず、がんばです!

回答No.3

離職を発行しない時点でブラックだな~と思ってたので、 やっぱり雇用証明すらなかったのか^^ >毎月頂いて給与明細を自宅の去年末の大掃除に間違えて処分してしまってます(>人<;) これ致命的! ってのは、相手が雇用した証明がないのだから、 元々離職も出せないはずなので、そうなると、明細しか 証明する書類がない事になるので。 銀行の振込明細では「あいてが、お金あげてただけ!雇ってない」って 逃げれちゃうので、なぜあなたにお金を払ったのか? の証拠が必要になるのですよ。=それが給与明細でして。 正直、ちょっと、だめかもしれない^^この件。 何も証明できるものがない?と聞こえてるので、 お力になれそうにないですね。

sky104ern
質問者

補足

こんにちは。給与が毎月振り込みされていた通帳は持ってます!なので私からこの通帳で証拠を提出できます! ハローワーク担当から先程私に電話があり、昨日相手には早めに動いてください!と再督促の電話をした際に、給与の帳簿?ですかねそれと給与明細の原本があるので今週中には相手がハローワークに書類を持って出向いて相談しにくると言ってたそうです。税理士さんは雇ってると入社した際に聞いた事があるのですが雇っていてこんな事になるとかあり得ないですよね。。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.2

雇用契約書や賃金台帳等の雇用されていたことが確認できる書面をもってハローワークに言ってください。これによって過去2年分はさかのぼって加入できます。なお、加入する期間について雇用保険料の納付が必要です。 2年を超える分は賃金から雇用保険料が天引きされていたことが確認できる場合に限って加入できます。

sky104ern
質問者

補足

相手には雇用契約書も交わされてないです。 また、毎月頂いて給与明細を自宅の去年末の大掃除に間違えて処分してしまってます(>人<;)

回答No.1

離職票以外で、その会社からの、給料明細などはありますか? それ全部を持って、その会社が、雇用保険に入っていない! と相談することで、行ける可能性があります。 貴方がその会社で、社員なりを規定の数やった証明が、 「原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること」 なので、最後にやめた会社の日から、過去2年分のデータを 持って事情を話すのが一番良いかと。 (ちなみ、相手の会社は、さかのぼって雇用保険の金額を  請求されるはず!。だから資料を出さないんだと思います)

sky104ern
質問者

補足

自営業の事業主から毎月頂いた給与明細は、去年末に自宅を大掃除した際に捨ててしまったようで探せなくて(>人<;)

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