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茨城県那珂郡東海村の某自治会(認可地縁団体)の会則に退会の規定があり、自治会(600軒)を退会すると自治会を構成している町内会(10軒~20軒程度)を退会するという規定があります。
この自治会は大型の住宅地で、区画単位に10数軒の町内会が設立されており、ご近所付き合いや町内会単位の旅行会などが行われていますが、自治会活動は役員の負担が大きく、高齢化が進む中で退会希望者が続出しています。自治会には参加したくないが、仲がよく長年付き合ったご近所の町内会には残りたいという希望は至極当然であります。
自治会が個人的な付き合いの町内会の退会を強制できるものでしょうか?これは憲法で保障されている集会の自由を阻害しているとも思われますがいかがでしょうか。
投稿日時 - 2009-11-18 18:56:09
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