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整体師養成所の設立方法について

整体師養成所を設立したいと思っています。 整体師養成所を設立し、整体DVD、整体教本による通信教育で学習する。一定のレベルで修了試験を実施して「整体師認定証」を発行して終了する。DVD,教本を販売、修了試験手数料を徴収する。以上の経営形態で行う場合、各種の許認可、法人の設立などの要件はありますでしょうか?法人化せず個人の自営業で「整体師養成所」と称して「整体師認定証」を発行することは、法的に問題ないでしょうか?各種届出先の官公庁を教えて頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

整体師は民間資格のようですね。 ですので、国家資格であるかのような吹聴は問題となります。 また、『整体』が商標登録されているので、場合によってはそちらも問題になるかもしれませんね。

ka34342fb3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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