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これって私文書偽造にあたらないのでしょうか?

こんにちは。 はじめて質問します。 実は会社で困っていることがあり、お知恵を拝借したいのです。 会社の上司(取締役)のSさんという人がいるのですが ある日外出先から電話をかけてきて 「実はホステスのAさんという女性を、うちの会社の社員という ことにしてマンションの賃貸契約を2年前に結んでいる。 その更新時期が今月なので、Aさん宛てに不動産会社から会社へ 電話がかかって来るかも知れない。もし電話がかかってきたら 「確かにAさんはうちの社員です。ただ、今は外出しています」 と答えてほしい。」と言うのです。 Sさんの話では、賃貸契約を結ぶ際職業が水商売だと部屋を借りるのが大変で、相談されたSさんはAさんにうちの社員ということにして 部屋を借りればいいと言ったそうなのです。 社名をマンションの家賃はAさんが払っており、迷惑をかけることは ないから問題はない。というのですが… ちなみに、Aさんと会社はもちろん雇用契約など結んでおらず、 勝手に社員ということにして不動産屋と賃貸契約を結んでしまった ようなのです。 この場合、Aさんは「私文書偽造」にあたらないのでしょうか? また、それを促したSさんも罪に問われたりするのでしょうか? 私も不動産屋に対して「Aさんはうちの社員です。」と嘘の情報を 教えた場合、最悪それに加担したことになり、やはり何らかの罪に 問われる事もあるのではないかと思うのですが… 法律の知識がない為、よく分からないのです。 皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

私文書偽造にも偽証罪にもなりません。 損害賠償請求はされるかも知れません。 関わるのが嫌ならはっきりいうべきでしょう。

558246
質問者

お礼

poolisherさん ご回答有難うございます。 なるほど。損害賠償の可能性があるのですね。。。 あまり関わりたくないのではっきりいってみます! ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

この場合、私文書偽造には当たらない。 私文書偽造とは、内容を偽ることではなく、作成名義人を偽ること。 例えば、勝手に人の名前を使って契約したりすること。

558246
質問者

お礼

totaranukiさん ご回答有難うございます。 なるほど。私文書偽造には当たらないのですね。 勉強になりました。ありがとうございました!

noname#100169
noname#100169
回答No.1

社長命令なら承知しましょう。平取締役じゃ、社長の許可を取ってないかもしれません。 発覚して責任転嫁されるかもです。 立派な偽証罪です。 取締役から命令書を貰いましょう。貴方がワープロして取締役のサインを貰えばいいです。 Sさんを当社社員と答えるように命令した。年月日 取締役・・・・ たったコレだけでいいです。にらまれたって構わないの気持ちです。

558246
質問者

お礼

october20さん ご回答有難うございます。 思い切って社長に確認してみたところ、やはり許可はとって いないようでした。。。 命令書…難しいかもですがやってみます! ありがとうございました!

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