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取消権の消滅(民法126条)について
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- famile555
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こんばんは。 宅地建物取引主任者の勉強をしていたことが あるので、そのような事例も学んだことがあります。 1の場合、あとで制限行為能力者が行為能力者になったり することで、追認ができるようになるケースがあると思います。 5年後に行為能力者になったりすると、最初の時点から5+5で10年。 2の場合、そういったことがなくても(行為能力者になるといった 変化が何もなくても)20年で消滅します、ということを言っている のだと思います。
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なるほど。 ありがとうございました。