• 締切済み

取消権の消滅(民法126条)について

最近民法を学びだしたものです。 制限行為能力者の相手方の保護のために、取消権の期間には 制限が設けられていることを知りました。 取消権は、 (1)追認することが出来る時から5年 (2)行為のときから20年 で消滅するとあります。 この(1)と(2)の違いが分かりません。 (1)があるなら(2)を設定する必要は無いのではないかと思うのですが。 回答がいただけたら幸いです。

みんなの回答

回答No.1

こんばんは。 宅地建物取引主任者の勉強をしていたことが あるので、そのような事例も学んだことがあります。 1の場合、あとで制限行為能力者が行為能力者になったり することで、追認ができるようになるケースがあると思います。 5年後に行為能力者になったりすると、最初の時点から5+5で10年。 2の場合、そういったことがなくても(行為能力者になるといった 変化が何もなくても)20年で消滅します、ということを言っている のだと思います。

krusnaya
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 民法126条 取消権の消滅時効

    取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 「追認をすることができる時」とは、具体的にどんな場合でしょうか? 債務者から「認めてくれ」と言われたときでしょうか? 追認はせずに、行為20年で取り消したいのです。

  • 民法20条について

    はじめまして。はじめて質問させて頂きます。 私は消費者金融に勤める者ですが、誤って未成年者に融資をしてしまいました。その後、契約者より未成年取り消しの通知が届いたのですが、民法20条1項・2項では、融資した側の催告権として、次の通りあります。 1.制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 これの解釈がイマイチわかりずらいのですが、この法律に基づいて、本人の法定代理人である親御さんに対し、取り消しをするか否かの催告をすることは有効でしょうか? 有効だった場合、催告後一ヶ月を過ぎても回答がなかった場合、その契約(金銭消費貸借契約)は取り消しになってしまうのでしょうか? それとも、その契約を親御さんが追認したことになるのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひご回答頂ければ幸いです。 長々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • 民法の取消し

    民法の取消しについて質問させて頂きます。 民法124条3項「前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない」とありますが、なぜこの規定の中に成年後見人は列挙されていないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民法120条の取消権者について(補助人代理権のみ)

    民法120条でいう制限行為能力者のした法律行為の取消権者に「代理権のみの補助人」は入らないという記憶があるのですが、僕の覚え間違えでしょうか? 条文には制限行為能力者の代理人とはっきり入っているので、やはり覚え間違えのような気がするのですが、どうしても気になってしまって・・・・・ どなたかご解答よろしくおねがいしますm( __ __ )m

  • 民法124条3項に成年後見人は入っていないのはなぜ

    前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない。 とありますが、制限行為能力者の保佐人と補助人だけで、成年後見人は入っていないのはどうしてでしょうか?調べてもわかりませんでした。 成年後見人は追認できない?わけではありませんから、何か他の根拠あるのですか? 法律(民法)に詳しい方お願いします。

  • 民法における取り消し

    取り消し権者について質問させていただきます 教科書には 1制限行為能力者 2制限行為能力者のほかに制限行為能力者の行為について同意権を有する者に代理権が付与されているもの(ただし11年度改正により同意をなすことができるものも可能 3瑕疵ある意思表示をなしたもの 4 1,3の代理人 5 1,3の承継人(包括承継人だけではなく、特定承継人も取り消しかのう 4番と2番が同じ意味に思えてしまうのですが、どの点が異なるのでしょうか また、5の意味がいまいちわかりません。 解説をよろしくお願いします。

  • 法定代理人の取消権

    法律に詳しい方に質問です。 民法126条前段には、「取消し権は追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する」とありますが、追認をできる時とはいつをいうのですか? たとえば、未成年者であれば成年に達したとき(124条1項)であるのはわかりますが、法定代理人の場合は、行為を知ったときという解釈でいいのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、どなたかよろしくお願いします。

  • 民法21条について

    制限行為能力者が詐術を用いて行為能力者であると偽った場合、契約の取り消し権がなくなりますが、沈黙も詐術にあたるのですか? 例えば未成年が消費者金融から金を借りた場合、未成年が未成年であると黙っていたら、金融側の、沈黙も詐術だという主張は認められますか? おねがいします!

  • 民法724条> 不法行為の消滅時効と除斥期間

    不法行為による損害賠償請求権の期間の制限が724条に定められています。              不法行為の時から3年消滅時効が設けられ、それに連動するように、「20年を経過したときは請求権が消滅する」―とあり消滅時効が二段構造に見えますが。 この20年は、加害者も被害も知らないままに過ぎ去れば、請求権が自然崩壊する。完全に消え去るということでしょうか。 質問は、その「除斥期間」の意味、あらましを教えてください。

  • 民法 制限行為能力者についての質問です。

    いつもお世話になっています。 皆さん回答くださって本当にありがとうございます!! 感謝してます! 今、宅建の勉強をしています。 宅建の教科書でわからない部分があったので質問をします。 ご回答よろしくお願いします! 制限行為能力者がした一定の契約でも追認した時は取り消せなくなる。 1、追認できるのは制限行為能力者本人と保護者だ 。 1に従って追認しても第三者の権利を害することができない 。 ここの、第三者の権利を害することができないとはどういう意味なのでしょうか? 具体例を挙げていただけると嬉しいですよろしくお願いします。 うーん、頭が痛いです(*_*)