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民法120条の取消権者について(補助人代理権のみ)

民法120条でいう制限行為能力者のした法律行為の取消権者に「代理権のみの補助人」は入らないという記憶があるのですが、僕の覚え間違えでしょうか? 条文には制限行為能力者の代理人とはっきり入っているので、やはり覚え間違えのような気がするのですが、どうしても気になってしまって・・・・・ どなたかご解答よろしくおねがいしますm( __ __ )m

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  • ベストアンサー
  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.1
gsx1100yut
質問者

お礼

ありがとうございます! 120条でいう代理人は法定代理人のこと指してるんですね。保佐人や補助人は法定代理人では無いと言う事をすっかり頭から抜け落ちていました。助かりました^^

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大阪の十三のイメージ
このQ&Aのポイント
  • 大阪の十三はどんなイメージがあるのでしょうか?
  • 個人的には有名な北野高校があるところだと思います。
  • 職場の上司や友達に聞いたところ、十三は飲み屋街や観光地としての知名度は低いようです。
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