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法律

adashwの回答

  • adashw
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回答No.1

民法768条『財産分与』というのがそれにあたるのでは?と思います。 離婚をしたものは相手方に対し、財産分与を請求することができます。 財産分与の本来的意味は、婚姻中に蓄積された財産を清算すること、離婚後に生活能力のない相手方を(生活能力のあるものが)扶養することにありますが、さらに離婚せざるおえなくなった相手方に対する慰謝料を含みます。 民法に関するテキストの引用ですが、この本のなかには『なんの問題もなく』とはかかれていないですし、私も経験者なのですが、何らかの犠牲はありました。 20年間という期間がありますので、協議離婚もきっと時間がかかるだろうと予想ができます… ちなみに余談ですが、婚姻前に夫婦間で財産関係についての分与方法などを契約によって結ぶという方法もあるそうです。(756条)

mikoty
質問者

お礼

有難うございました。 二十年って、口で言うのは簡単だけど一番の青春時代にもう、戻れないというのが現実です。 いくらお金を出されたって、買えない事。 せめて、最後位は気持ち良く別れたいけれどーーー。

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