離婚せずに長期別居を続けた場合の財産分与と年金分割について

このQ&Aのポイント
  • 離婚せずに長期別居を続けた場合、別居期間中に増えた財産のみが財産分与の対象となります。
  • 別居期間が非常に長くなると、同居期間中の財産の取り扱いが曖昧になる可能性があります。
  • 年金分割も同居期間中だけが認められる場合があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚せずに長期別居を続けた際の財産分与について

夫と結婚生活3年3ヶ月の末、別居して2ヶ月です。離婚の話し合いをしてきましたが、結局、このまま別居状態を続けることになりました。私としては、離婚をするなら財産分与(結婚生活3年で増えた財産があります)をと思っていましたが、もしこのまま別居期間が10年も20年も続いた後、離婚した場合、その時点でも財産分与をもらう権利はあるのでしょうか?裁判離婚の場合を教えてください。同居期間中に増えた財産しか財産分与の対象とならないだろうと言うことは予測していますが、その同居中の財産さえ、同居期間に比べて別居期間が非常に長くなると、曖昧にされてしまうのでしょうか?また、年金分割も同居期間中だけしか認められないのでしょうか?教えてください。よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

(1)離婚した時点で、財産分与の請求権が発生します。そうは言っても同居期間の数倍に及ぶ別居期間があるとすれば、婚姻期間中に形成された夫婦共有財産の妻の寄与分の精算という根拠が大変薄弱になってしまいますし、今でこそ存在していた財産が長い別居期間中に食い潰されてしまわないとも限りません。存在しないものを分与せよとはいえませんからあきらめねばなりません。裁判で争ったところで共有財産のあり様を請求する方が積極的に主張しなければなりませんから不動産でもない限り大変難しいことになりそうです。 (2)年金分割も今のところは殆ど例外なく婚姻期間分を50%づつに分割しています(合意分割の場合)。とりわけ20年4月から適用されたいわゆる「3号分割」は、法律でそう決められていますから当分心配は無用でしょう。しかし「夫が負担した保険料は、夫婦共同で負担したもの」とみなして1/2分割の根拠にしています。異常に永い別居期間も一様に見なすべきかは疑問はありますが(私見)、現在のところは別居期間の長さを特に区別はしていないようです。

shitsumon8
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。現時点では確かに財産分与する対象の預金がかなり多額にありますが、何年も別居生活を続けることで、その間に隠されてしまう恐れは十分にあります。ただ相手の収入が多く、預金を切り崩す不自然さを裁判でも主張したいと思いますが、それでもやっぱり隠されてしまうと抵抗できないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

ANo1が補足いたします。 「財産分与する対象の預金が多額にあります」と言われますが本当に3年3ケ月の間に蓄積された共有財産なのでしょうか。結婚前からためていた資金?夫が引継いだ相続財産?自分の小遣いで稼いだ株、宝くじ、競輪競馬の類?出資した配当金?何かの売却資金?思いつくまま列挙しましたが、これらはいずれも財産分与の対象にはされない夫固有の財産です。 仮に真の共有財産の場合、離婚した時にはなくなっていたか、隠されてしまった場合ですがいずれも‘難しい’と申し上げました。何故なら 明らかにあなたの持分であるべきものを費消してしまったならば、財産分与の請求ではなくて、不当利得返還の請求になりますし、隠されたとすればそれを暴き出すのはあなたの方だからです。「収入が多いのだから使う筈はない」という理屈よりは隠し財産の在りかをあなたが指摘しきれるかどうかです。 視点代えて、それほど心配ならば別居した今、対象となるべき財産を一部(1/2ルールが一般的)を先渡ししてもらったらいかがですか。 その場合、夫から妻への‘贈与’なりますので税金の負担は覚悟して下さい。

shitsumon8
質問者

お礼

度々どうもありがとうございました。財産というのはお互いに働いて貯めた預金ですが、数年後にその在り処を証明するのは困難だと思います。ご提案の通り、今の時点で先渡ししてもらいたいのは山々ですが、相手が応じるかどうか・・・。どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 財産分与について

    私の事ではないのですが・・・ 離婚を前提として、不動産の財産分与についてお伺いします。 家を新築して6年間の同居後、その後十数年の別居期間があり、離婚という運びになったのですが、相手側(嫁)に非があってもやはり財産分与はしなければいけないのでしょうか? また、例えば1000万で新築したとして、ローンがあと300万残っていたとします。普通ならば折半という形になるのでしょうが、同居期間が6年、別居期間十数年を考えると折半にはならないように思えるのですが・・・ おおよそで結構なのですが、幾らぐらいの財産分与になるのでしょうか?教えていただきたいと思います。

  • 離婚の際の財産分与

    現在離婚訴訟中です。 別居して2年になりますが、離婚の際の財産分与は別居時の共有財産で分与するものでしょうか?妻が、私名義の貯金を持ち出しており、別居後に定期を解約するなどして私名義の貯金はほとんど有りません。 妻の名義の貯金は幾らかあるようですが、別居時には分与する財産があったのに、今は使ってしまったので無いと言われてしまった場合は、しょうがないのでしょうか?調停で決められた婚姻費の支払はしています。別居時の財産で財産分与出来ない物でしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • 離婚時の財産分与の考え方について

    会社の同僚のことなのですが、現在離婚をするかもしれない状況です。 同僚は女性で、旦那のほうから離婚話を持ちかけられています。 彼女としては直ぐに”離婚”とは考えていませんが、最終的にお金の話になったときに、こういう場合はどうなのか?といったご相談です。 慰謝料とは別に結婚してから離婚するまでの、その間の財産は折半、という形が通常の考え(法律的にそうなっている)と思いますが、別居したら(離婚はまだしていない)その別居期間中の財産分与はどのように考えたらよいのでしょうか? 結婚期間中の財産分与の考え方も含め、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 離婚後の財産分与について

    元妻とは性格の不一致で離婚してしまいました。 同居生活期間6ヶ月で別居開始、別居生活7ヶ月で離婚に至りました。 今、元妻から財産分与・婚姻費用請求の話が来ているのでそれに 関して質問です。状況は下記です。 ・元妻は性格の不一致を理由に半ば強引に家を出て実家に帰った ・別居は離婚前提で開始、以降離婚決定まで連絡は殆どとらなかった ・別居後、元妻は少しながら働いていた様子 ・元妻は婚姻中は専業主婦だった まず、財産分与についてですが、別居開始前までの貯金額(結婚後新 しく作った口座に収入を納入)の半分となるのでしょうか?ネット で調べたら専業主婦は1~3割程度と書いてあるところもあったのです が・・・。 次に婚姻費用ですが、基本的には別居中の配偶者の生活費を保証 する必要があるようですが、相場はいくらくらいなのでしょうか? 実家に戻っていたこと、少しは働いていたことも含めて5万円くらい かと思うのですが。 また、ネット上のいくつかのページで強引に別居を開始し、その後 も関係回復に努めなかったりした場合、支払いの必要はない、と 書いてあったページもあったのでが、実際どうなのでしょうか? 殆ど一方的に離婚を差し迫られ、その上でこのような請求が 来て非常に困っています。知識・経験のある方、アドバイスを お願いします。

  • 離婚での財産分与について

    妻と現在別居中の60歳男性です。妻は実家に帰り両親と同居して1年になります。来年に離婚を考えておりますが、問題は財産分与で困っています。金銭管理を妻に任しており、1000万円ぐらいの預金を持って出てしまい、私の預金は、400万円ほどです。不動産の家は、6年前に親から私が相続したもので財産分与の対象にはならないと思います。たして1400万円の半分が私の財産分与の対象になるのかどうか教えていただきたい。子供はすでに独立しており養育義務はありません。また今後の生活費や慰謝料として1000万円を妻に渡して離婚することも考えています。

  • 財産分与について教えてください。

    財産分与について教えてください。  お世話になります。 現在、妻とは別居状態(妻が勝手に出ていってしまいました)にあり、離婚調停中です。 これから財産分与についての話し合いになっていくのですが、財産分与の対象期間は、 婚姻期間中に築いた財産になるので婚姻してから別居するまでのことをさすのでしょうか? それとも離婚成立時のことをさすのでしょうか? もし別居後に財産を使ってしまって次回の調停時に手元にある額が別居時の残高を下回っていた場合の財産分与は現時点での財産で計算されますか?

  • 離婚の財産分与

    離婚時の財産分与についてお伺いします。 このたび離婚調停に挑みます。 婚姻期間12年内2~3年は家庭内別居状態です。 家庭内別居状態に至ったのは、夫の精神的暴力と生活費を渡してくれなくなったことや、一方的に出て行けなどといわれそれまで管理していた通帳や保険証を取り上げられたりなど、一方的な行為に及ばれたためです。 その場合の財産分与ですが、家庭内別居状態に至る前の時点又は、現時点でしょうか。 家庭内別居に至った事情は、向こうサイドの一方的な悪意の遺棄に該当するような行為や、顔を見る度に私や子供に対して暴言を吐くなどの恐ろしい行為があったからです。

  • 離婚時の財産分与について教えてください

    離婚時の財産分与について教えてください。 このたび、離婚することになったのですが、財産分与の対象になる財産というのは「入籍から別居時までに得た財産」という理解でよいのでしょうか? 具体的には、結婚中は私名義の通帳で生活費などをやりくりしていたのですが、その口座には結婚前からの私の貯金もかなり入っていました。 この結婚前から口座に入っていた私個人の貯金額というのも財産分与の対象になるのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をよろしくお願いします。

  • 離婚時の財産分与

    離婚時の財産分与で、結婚後に増えた財産を分与すると聞きます。 ですから、妻の、持参金は、妻の物で、夫には分与されない。と聞きました。 結婚前に、親が子供名義で掛けた保険で、その時に掛け金は全額支払い済み。 35年満期で、結婚中に満期になったものは、離婚時に分与しないといけないのでしょうか? また、親の遺産相続は、相手に分与しないといけないのでしょうか? 現在は、夫の年金の半分を妻が貰う権利があります。 妻も年金をもらう場合は、夫はやはり半分 貰う権利があるのでしょうか? よろしくお願いします

  • 離婚をするときの財産分与について。

    結婚して、10年。性格の不一致で離婚することとなりました。 離婚を言い出したのは自分です。 夫は2年の入院生活があり、その病気のせいで子供もできなくなりました。 子供が出来なくなった・・・。その事も離婚の原因にあります。 でも離婚のいちばんの原因は入院生活に入る前からわかってたことです。 喧嘩ばかりの生活・・・。もういやでした。 (子供が出来なくなったから・・とは離婚の理由には言ってませんが・・・) とりあえず、昨年、離婚の話を持ち出しました。 でも、夫がしぶるので別居という形にして 一ヶ月に一度は帰ってくると言う約束で別居してました。 別居したのは夫が落ち着いて離婚の話を聞いてくれなかったからです。 しばらく時間をおきましょう・・・という話になって別居になりました。 今は夫も落ち着いて話できるみたいで、離婚の話も進んでいます。 自分は今は仕事もあり落ち着いていますが。 少々、生活する面ではきついのです。 友人から「財産分与ってのもらえば?」といわれました。 なんでも?夫婦として居る間に築き上げてきた財産?だとか。 自分は結婚してから4年間会社勤めしてました。 請求して夫に「払えない」といわれたら、やはり断念するしかないのでしょうか? (自分から離婚を持ち出したので・・・。) 協議離婚で双方の話し合いで解決する事はわかってますが。 たぶん、夫の性格から言うとお金は払わないような気がするのです。 それでまた離婚の話が伸びたらとおもうと・・。(切り出せないで居ます・・・) 回答よろしくお願いします。