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離婚の慰謝料はどのような場合に発生するものですか?

結婚7年で性格の不一致を理由に夫が離婚を希望。離婚時点では双方経済的自立が可能で、子供もいない場合、離婚を望んでいない妻の側は、慰謝料の請求ってできるものですか? これまでの結婚生活では、夫のみに収入があり、妻は学生だったため、夫が主婦の役割も兼ねていた部分があり、夫婦になってから築いた財産のほとんどは、夫の手によるものです。この場合、財産分与はどうなるのでしょうか? 元々の離婚の理由は性格の不一致ですが、現在、夫の側には交際している人がいるようです。肉体関係があるかどうかまではわかりません。 専門家、または経験者の方、ご回答願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

世間では離婚時に支払われる金銭のことを一般に慰謝料といっているようですが、 法律的には次のようになります。 慰謝料…配偶者の不倫、暴力などの不法行為によって肉体的または精神的な損害を受けた場合の損害賠償金。 財産分与…婚姻継続中に築きあげた財産の分与。現在は医者や弁護士など特別の技術や能力により得た財産の場合は別として、一般の給与所得者の場合、内助の功は50%、つまり財産の半分の権利があるとされています。 婚姻費用…離婚するまでの期間の夫婦としての生活費用。夫婦は互いに扶助義務があり、その収入に応じて費用分担の義務があります。離婚するまでのあいだ別居などで生活費が渡されていない場合に問題になります。 なお、以上のような区別をせずに「解決金」といった名称で以上の要素を込めて支払われる場合があります。 ところで、ご質問の場合は、 離婚原因が性格の不一致では、一般に妻側に精神的な損害があるとはいえず慰謝料の発生の余地は少ないでしょう。 不倫があるかもということですが、不倫があるかどうかではなくそれによる精神的な損害があるかどうかということですから、今の段階では未だ損害ありとはいえないでしょう。 離婚を望んでいないのに離婚せざるを得なくなることによる損害は考えられることです。ただし、結婚前に相当の仕事をしていた人が結婚によって仕事をやめた場合などで認められたことがありますが、性格不一致での結婚生活を継続することが幸せかどうか、つまり結婚継続と離婚のどちらが損かは難しい問題ですね。 財産分与については、家事の多くを夫がしていたとあれば妻の内助の功は50%とは言えないでしょう。どの程度になるかまず話し合ってください。話し合いがつかなければ裁判所の調停であっせんを受けてください。 幸い夫婦ともに経済的自立ができるというのは結構なことですね。生活能力が低いばかりに泣き泣き家庭にしがみついているケースがよくありますが、自分の人生にプラスにならないものはきっちり清算して、これからの幸せを追求されるというほうが一般的には良いわけですし、そのために必要なのは自立できるということですから。 ご健闘を祈ります。

moonstruck
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 何が正しいのかは、最終的には当事者どうしで決めることだと思いますが、法的な概念を教えていただいて、その指針とすることができました。 それぞれの今後の幸せのためによく考えて行動したいと思います。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

NO1の追加です。慰謝料の考えですが、例えば交通事故で相手にケガをさせてしまったばあい、治療費のほかにも「慰謝料」として通院一日につき**円というような慰謝料が発生します。  相手に対して、損害賠償と同じように精神的苦痛を与えた場合は、慰謝料を支払うことになります。しかし、例えば夫婦双方が離婚したくて仕方がない場合は、双方の合意ですので慰謝料は発生しないと思います。一方は家庭生活を継続したい、しかし他方は何らかの理由により継続できない。結果として、離婚を選択した場合は、その離婚に至った原因によって慰謝料が勘案されると思います。

moonstruck
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 将来のためによく考えて行動したいと思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 慰謝料とは、離婚するに至った原因を作った側が、至るまでの精神的な苦痛等に対して、相手に支払う物です。請求するか、又、支払うかは当事者同士の話し合いに寄りますし、双方の合意に至らない場合は法的判断を仰ぐことになります。  ですから、あなたが精神的な苦痛があったと思う場合は、請求することが出来ます。額についても、いわゆる「定価」はありません。結婚年数や原因などを考慮して、判断することになります。  財産分与は、7年間で気づいてきた夫婦の財産に対する、妻としての貢献度によって請求することが出来ます。夫の収入のみの場合であったとしても、妻として現金以外の部分で家庭に貢献しているはずですので、請求は可能です。原則は1/2づつと考えて良いでしょう。  なお、請求期限は離婚後2年までです。

moonstruck
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 夫にとっては結婚の継続が苦痛なわけですが、妻にとっては離婚が悲しいことなわけです。結婚は契約だから、どんなに苦痛でも途中で破棄するためにはその代償を支払うべき、基本的にはそういうことなんでしょうか? 法的判断で、その苦痛に値段をつけてもらうことになると、何を根拠にそれは測られるものなんでしょうか? ケースバイケースというお答え以外に、何かありましたらお願いします。

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