• ベストアンサー

オンライン申請で取得した証明書は公印もなく公文書とはおもえない

法務省のオンライン申請システムを利用し、苦心していろんな事前設定、手続きを経てやっと、登記事項証明書をオンラインで取得しプリントしましたが、公印もなく、ワープロで作成した文章と変わりありません。添付書類として使いたいのですが、これで証明書として有効なのでしょうか。オンラインで発行される証明書とはこういうものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 オンラインで取得し,プリンタで印刷できる登記情報は,オンライン登記情報提供システムというシステムで提供されるもので,その出力は,登記事項証明書ではありません。ですから,当然公印はありませんし,これを公式の証明書として使うこともできません。  その趣旨は,下記urlのサイトの情報を注意して読めば,きちんと書いてあります。確かにわかりにくい文章ですが・・・  この登記情報提供システムは,もともとあった,紙ベースでの登記簿の閲覧に代わる制度で,登記簿を見て書き写す行為を,電子的にできるようにしただけのものです。  公印のある登記事項証明書は,登記所に行って取得するか,オンライン申請をして,郵送してもらうかの,どちらかの方法によることになります。

参考URL:
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
nabebusi
質問者

お礼

有難うございます。費用をケチって(280円)オンライン取得を選択しましたが、郵送(330円)を選択すべきだったですね。再度ログインして郵送を選択しました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 商標のオンライン申請のために、電子証明書を取得しようとしています。

    商標のオンライン申請のために、電子証明書を取得しようとしています。 法務省のHP(http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/crcaqa.html#03)によると電子証明書の取得は事前に市販のソフトウェアを購入しなければならないと記載されています。 法務省のHPでは六種類の市販のソフトウェアが紹介されていますが、金額も大きく違えば内容も異なります。なにを選べばいいのか良し悪しが全く分かりません。 どなたか分かりやすく説明していただけませんでしょうか? また、フリーソフトはないのでしょうか? 宜しくお願いします。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/crcaqa.html#03

  • 商業登記におけるオンライン申請の手続きについて

    自持ちのテキストにおいて、理解が出来なかった箇所に ついて回答をお願いします。 先ず、オンライン申請の対象となるものとして、次の記載がありました。 【登記事項証明書又は印鑑証明書の交付の請求】 上記については条文に記載があったので、良かったのですが、 上記の記載についての、注意書きの記載の意味が分かりませんでした。 注意書きの内容は次の通りです。 【証明書の送付の請求において、オンライン申請により、他の登記所の登記官 に対して請求することはできない】 分からない理由としては、以下の法務省のHPでは、 「全ての登記所において,登記事項証明書及び印鑑証明書のオンライン 請求を取り扱っています。」という、記載があるためです。 注意書きの意味について、お教えください。 回答お願いします。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html

  • 抵当権抹消登記申請の時の印鑑証明書

    抵当権抹消登記の申請を提出するにあたり、 登記済証は今後使うことがないので、交付を希望しませんにチェックしました。 ところが、銀行から返却された抵当権設定契約証書に私の印鑑証明書もホチキス されており、この印鑑証明書が添付されていると登記済証の発行希望となるので、 発行していいですよねと法務局から電話がかかってきました。 申請が矛盾しているから発行しておきますよと強く言われ 承認しましたが、印鑑証明書にそのような意味があるのでしょうか?

  • 登記簿等の証明書類取得の立証に関して

    現在、当方が過去所有していた物件の売買に関して相手方とモメいるのですが相手方は「登記簿を見て売買契約を締結した」旨主張をしているのですが証拠がありません。そこで以下のとおり質問させていただきます。  登記簿の全部事項証明書等を取得する際、また登記申請書類の観覧をする際、法務局に備え付けてある申請書類に登記印紙を貼って受付に提出すると思うのですがその提出した申請書類等はどのくらいの期間法務局に保管されているのでしょうか?登記申請書類は10年の保管義務があると思うのですが前記申請書も10年保管してあるのでしょうか? また、この他に相手が登記簿を見て売買したことを立証する方法はあるのでしょうか?

  • 法務省オンラインによる登記事項証明書の交付請求

    法務省オンラインによる登記事項証明書の交付請求をすると閉鎖事項証明書しか出てきません。しかし表示される住所には現在会社が存在します。現在事項証明書を入手するにはどのようにすればよろしいでしょうか。 ちなみに前方一致条件で検索すると同じ住所に存在する関連会社は現在事項証明書が発行されます。

  • 代表者事項証明書を申請

    代表者事項証明書を申請 本日、法務局にて代表者事項証明を取得してきました。 ↓ (1)交付申請書に必要事項を記入・提出。番号札を渡される。 (2)番号を呼ばれ、交付申請書と代表者事項証明書を渡される。印紙の購入を促される。 (3)印紙の窓口でお金を払い、1000円の登記印紙と印紙類売りさばき証明書を渡される。 (4)帰宅 現在手元には、 ・交付申請書 ・代表者事項証明書 ・1000円の登記印紙 ・印紙類売りさばき証明書 があります。 何も考えずに帰ってきてしまいましたが、この印紙はどうすればいいのでしょうか。 転売していいの?

  • 車庫証明取得

    戸建を購入したので、新居で車庫証明を取得しようとしました。 住民票は、既に新居へ移していますが、まだ引越しをしていません。ディーラが警察に車庫証明をとりに行った際、居住していないという理由で車庫証明を発行してもらえませんでした。 車庫証明の申請書一式に、新居の売買契約書、登記等書類を添付すれば、車庫証明がとれるでしょうか?

  • 自宅にあった”登記事項申請書”で贈与申請OK?

    本日、確定申告にて、昨年購入した自宅で父からの贈与の非課税照明のために、贈与申告で税務署に行こうと思っていたのですが、提出資料を整理していたら、贈与申告用の”登記事項申請書”の書類を法務局に取り寄せていないことに気づきました。 ただ、おととしからの住宅購入時の一連の契約の際の”抵当権設定契約証書”というところで受けとったとみられる ・登記完了書(書面申請)  *登記の目的の項目には”抵当権設定”と記述あり ・全部事項証明書 という、1か月くらい前に還付申請を行った際に法務局から取り寄せた登記事項申請書と同様の書類が見つかりました。 この申請書を今回の贈与申告で提出しても問題ありませんでしょうか? どうぞ、ご教示の程よろしくお願い致します。

  • オンライン申請でのPDFが・・

    すいません、私は司法書士ですが、どなかた分かる方がいたら教えてください。 オンライン(特例方式)での申請の際に当事務所が添付した登記原因証明情報のPDFだけが1ヶ月前から法務局側で所定方法(法務局側の所定の印刷方法がどんなものなのかよく分かりませんが)では印刷できなくなったとの連絡を受けました。 法務局側でも、その印刷できないという登記原因証明情報のPDFも画面で表示することはできるし、そこから印刷は可能(つまり所定の印刷方法ではない)とのことですから、添付できていないわけでも表示ができないわけでもなく、ただ所定の方法で印刷ができないとのこと。 当事務所では『アドビアクロバット7』をトラブルが生じる以前から使用していて、何らかの変更した記憶もありません。 それが1ヶ月前から急に所定の方法で印刷できなくなったと言われても、こちらでは何も変更していないので原因が分かりません。当事務所の側の問題でしょうか? 法務局側も何も変更していないとのこと。 法務局内での処理がどのような手順で行なわれているか、知る由もありませんが、当事務所の方では思い当たる原因がありません。 どなたか、考えうる原因と対処方法をご教授願えませんでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 不動産登記申請手続きについて

    下記の意味がわかりませんので、教えていただけないでしょうか? (1)事前通知のところで、不動産登記規則71条2項3号で、登記義務者が法人である場合には、前住所に対する通知は不要とあるのですが、何故なのかがわかりません。 また、この事前通知の場合に、前住所に通知する場合は、これから申請しようとしている登記申請よりも、3ヶ月以上前に住所変更(更正)登記がされているのであれば、前通知は不要ということでしょうか? 例えば、10月1日に、甲から乙への所有権移転登記を申請する時に、甲の住所が8月15日に住所変更の登記がされている場合(3ヶ月以内)であれば、甲の前住所への通知が必要で、甲の住所が5月15日に住所変更の登記がされている場合(3ヶ月以上前)であれば、甲の前住所への通知は不要ということでしょうか?不動産登記規則71条2項2号を参考に解釈すると、そんな感じで読めるので… (2)甲から乙への所有権移転登記を申請する場合、甲の印鑑証明書を添付するので、委任状には甲の実印を押印することになると思うのですが、乙(登記権利者)の印鑑証明書は添付しなくてもよいですよね?そうすると、乙の委任状には、認印でも構わないということでしょうか? (3)不動産登記令11条で、オンライン申請するときに、登記事項証明書と併せて提供しなければならないとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて…とあるのですが、この条文はいったい、どのような登記申請の場合に使うものなのか?理解できません。登記事項証明書の意味は、登記簿謄本のことですよね?登記簿謄本をオンライン登記申請と併せて??意味がわかりません。 長文で申し訳ないですが、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。