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商業登記におけるオンライン申請の手続きについて

自持ちのテキストにおいて、理解が出来なかった箇所に ついて回答をお願いします。 先ず、オンライン申請の対象となるものとして、次の記載がありました。 【登記事項証明書又は印鑑証明書の交付の請求】 上記については条文に記載があったので、良かったのですが、 上記の記載についての、注意書きの記載の意味が分かりませんでした。 注意書きの内容は次の通りです。 【証明書の送付の請求において、オンライン申請により、他の登記所の登記官 に対して請求することはできない】 分からない理由としては、以下の法務省のHPでは、 「全ての登記所において,登記事項証明書及び印鑑証明書のオンライン 請求を取り扱っています。」という、記載があるためです。 注意書きの意味について、お教えください。 回答お願いします。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html

みんなの回答

回答No.1

うまく説明できなくて申し訳ないのですが。 登記に基づく証明書の交付に関しては, 現在効力のある事項についてはほぼ全て(※)が電算化されたことにより, (また商業法人登記の管轄転属による利用者の不便を解消するため) 登記情報交換システムを使用することによって, 全国どこの登記所(および法務局証明サービスセンター)においても, その証明書の交付が受けられるようになっています。 (※ 工場財団や建設機械についての電算化はまだまだです) そのため,登記所に出向いて行う(窓口申請による)証明書の交付申請の場合は, (1)申請人が,登記所窓口で申請書を提出する (2)申請を受け付けた登記所(の職員)が,法人の管轄登記所を調べ,  登記情報交換システムを使って管轄登記所に対して証明書の請求をする (3)管轄登記所が,申請を受け付けた登記所の端末を通じて証明書を発行する (4)申請を受け付けた登記所が,申請人に対してその証明書を交付する といった感じで,どこの登記所においても証明書の交付を受けることが可能です。 それに対してオンライン申請の場合には,上記(2)の作業をする人がいないため, (1)申請人が,管轄登記所に対して申請情報を送信する (2)管轄登記所が証明書を発行し,それを申請人の住所地に送付する が基本になっているところで,もしも管轄外登記所に送信すると, 「該当なし」で却下されることになります。 ただ,証明書の受取方法として登記所窓口での交付を希望することができ, この場合には申請情報としてその旨を一緒に送信する必要があるものの, 上記窓口申請の(2)の作業と同様のことを申請人自身が行うため, 窓口申請(4)と同様のことが可能になります。 どちらの場合であっても,法人の登記情報を管理しているのは管轄登記所であり, 現行のシステムでは,管轄登記所に請求しない限りは証明書の交付は受けられません。 それが申請人に見えるか(オンラインの場合)見えないか(窓口の場合)だけで, 管轄が変わっても会社法人等番号が変わらなくなったことを考えると, 将来的にはその縛りもなくなるかもしれません。 あまりそこにこだわる必要はないように思います。

masanakama
質問者

補足

回答ありがとうございます。 とても細かい点ですので、大変助かります!! ですが、一点だけ再度質問させて下さい。 回答文中より、『オンライン申請で証明書を窓口交付 にすると、窓口申請の(2)の作業と同様のことを申請人自身が行うため』とありますが、具体的にはどのような事をするのでしょうか? よろしくお願いします。

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