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民主党が求める外国人の権利と日本の憲法解釈

Ganymedeの回答

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.7

ご質問第一の答 誤った認識である。 ご質問第二の答 国会に法案を提出できるのは国会議員、内閣である。「外国人住民基本法(案)」は民間の試案の段階であり、一読しても、国会に提出されるには程遠いような感じを受ける。もし将来提出されるなら、他の法令との関係などで条文を整えてからになるため、ご質問第二には意味がない。現時点の案そのままで提出され成立することはないからだ。 ご質問第三の答 第二の答と同様の理由により、ご質問第三には意味がない。 (解説) 「民主党の副代表より提案されている」と中途半端な書き方をしているが、円より子参院議員は請願の紹介議員を務めたのであり、法案を提出したのではない。また、議員の紹介がないと、「請願」ではなく「陳情」となる。 外国人住民基本法の制定に関する請願(参議院のサイト) http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650948.htm 請願の提出(参議院のサイト) http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html (引用開始) 請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方であればどなたでも提出することができます。 (中略) 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 (中略) 請願が提出され受理されますと、議長は、(中略)委員会に付託します。(中略)委員会では、付託された請願について審査を行い、(中略)議長に報告します。議長は、これを本会議に諮り、採決の結果、採択又は不採択が決定されることになります。 (引用終り) そもそも、円議員自身が提案するつもりなら、請願を紹介するよりも、法案として国会に提出するだろ? 請願なんて、不採択になる公算が極めて高いんだから。万一採択されたって、この請願だけでは法案を提出したことにならず、そのあと国会議員か内閣が法案として提出しなければ、事は始まらないよ。 「外国人住民基本法(案)」は、下記のようなものらしい。 《 外国人住民基本法(案) 》 全文 http://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf 上記を読めば、「要は3年間の間、不法でも日本に滞在した外国人には日本人と同等の権利を与え」という認識がデタラメと分かる。「不法でも日本に滞在した外国人には」が「5年以上居住していれば申請により永住資格」に掛かっていくとすれば、これもデタラメ。それに続けて「永住資格を獲得すれば日本から追い出すことは出来ない」と書くのは誤解を誘うだけである。 さて、かつて私は次のように書いた。 アイヌ民族?? http://okwave.jp/qa5398008.html (引用開始) そう言えば、8月の総選挙で○○の連中は盛んに自民党を擁護して、民主党に対するネガティブキャンペーンに精を出していた。このQ&Aサイトでも、その手の輩が猖獗をきわめた。それらがあまりにもレベルが低かったので(「アイヌ民族への差別って何なのでしょうか?」のレベル。教えてもらっても理解できない状態というレベル)、一般人はドン引きしてしまった。「自民党の応援団って、こんな低劣な人たちだったのね……」と。本当は、自民党の支持者にはエリートも常識人もいるのだが。 結果的に自民党の足を引っ張って、民主党の圧勝に貢献してしまったという説がある。「ネガキャンの一部は、民主党支持者がわざと書き込んでいたのでは」と勘ぐる説まである。それぐらい低劣だったのだ。 (引用終り) アイヌ民族と外国人住民基本法(案)は直接の関係がないだろうが、上記の引用部分はこのご質問にも当てはまりそうである。どうか、「輩」様におかれては存分にネガキャンでご活躍なさって、来年の参院選でも民主党勝利に貢献してほしいものだ。

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