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住宅資金の親からの援助

住宅購入の為、親から援助してもらうこととなりました。 父から600万円です。この分は非課税枠だと思うのですが、 母から200万円が振り込まれます。それは、私たちが結婚式を挙げた際、お祝い金等を母に一時的にあずけていた分(何か用途が発生した際に返金をする取り決めで)を返金というか、返してもらう形のものです。 この分も住宅取得の為の自己資金として利用する予定です。 この場合も贈与とみなされ、贈与税がかかるのでしょうか? 勉強不足ですみません。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、 お答え頂きたくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

父、母、はあなたの実父母という前提で回答します。 800万円を頭金としてローンを組まれるのですか? 720万円でもOKですか? ローンはご主人単独ですか、それともあなたもローンを 組まれるのですか?   注意すべき点は、それぞれの資金の拠出割合どおりに共有持分の 登記をしないと、ご主人が70%、あなたが30%の割合で拠出 下のに50%ずつで登記をすると、50%-30%=20% で20%相当金額がご主人からあなたへの贈与とみなされます。 母上からの200万円は、皆に異論が無ければ、ご主人に対して 今年120万贈与して、来年贈与税の申告をし1万円の贈与税を 納付します。 頭金が必要なら全部ご主人に贈与しても贈与税は9万円です。 そして、来年、残りの80万円をご主人でもあなたでも、いずれでも 構いません、贈与すればOKです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私たちが結婚式を挙げた際、お祝い金等を母に一時的にあずけていた… それを証明できるだけの書面等はあるのですか。 また、結婚式で受け取った祝儀は親のもの、と考える地方もあります。 その点はクリアできていますか。 >この場合も贈与とみなされ、贈与税がかかるのでしょうか… 自分のお金であることを、客観的に証明できるかどうかによるでしょう。 母との口約束だけなら、母の財産と見なされ、麻生追加経済対策分を含む、贈与税の基礎控除枠を超えますので、贈与税の申告納付が必要になります。

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