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ライプニッツ係数の設定に関して

お尋ねさせていただきます。 叔母(会社員)が自動車事故にあいまして先日10級の後遺障害の認定を受けました。 ここで逸失利益の算定におけるライプニッツ係数を設定するとき、事故時の時の年齢(47歳)を基準にして係数表をみればいいのか、それとも後遺障害が認定された日(48歳)を基準にしてみるべきなのかわからずにいます。(労働能力喪失期間を設定するには確か67歳からの引き算でいいんでしょうね…!?) どなたかお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamapika
  • ベストアンサー率25% (44/174)
回答No.1

今は、症状固定からのケースが多いと思いますが・・・ 就労可能年数は怪我の内容や部位によってもまちまち なので一概に67歳までと考えるとがっかりしますよ。 ちなみに・・・

tousou3
質問者

お礼

お答えいただきましてありがとうございました。 就労可能年数の件でもご返事いただき感謝いたします。

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