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ライプニッツ係数について教えて下さい
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出来ません。 損害賠償金は一時で支払う事になっており、分割での支払い、あとでのまとめての支払いという方法を選ぶことは出来ません。 以前、死亡時の賠償金に対して、分割での支払いを認めた裁判はありましたが、これは賠償金支払いと言うよりも、懲罰的な部分(死亡した被害者に対する供養を加害者が忘れない為に)と言う物であり、現実的に特殊な例として認めたに過ぎません。
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お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 分割支払いが決まりなのですね。 どれだけ調べても分からなかったため、大変助かりました。