• 締切済み

有限会社で妻や親を役員にするメリット

こんにちわ。今度有限会社を設立(私一人)することになりました。そこで、妻や親を、実際、私の仕事に携わらなくても役員にした方が得であると聞いたのですが本当でしょうか?また、得である場合、どのような点が有利になるのでしょうか?アドバイスをお願いします。

  • ken21
  • お礼率0% (0/31)

みんなの回答

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

他人に役員や株主になってもらうって、ものすごく大変なことです。だから、手っ取り早く、ってことで。

  • carhakase
  • ベストアンサー率32% (51/155)
回答No.2

 こんばんは、他の家族の人がどのような仕事をしているかに寄りますが、下記の事が考えられます。  ☆会社の儲けと役員給与の調節が出来、法人税と個人の所得税を勘案し都合のイイ報酬を割り振れる。  ☆会社の儲けが少ないときに、役員報酬を簡単に操作出来る。  ☆会社の儲けを家族のものに出来る。  ☆社会保険に加入し会社で半分保険料が負担出来る。  ☆自動車保険や生命保険その他の保険等が経費計上でる。  ☆非課税の退職手当の積み立てが出来る。  ☆自宅等を会社名義にして社宅として貸しだし、それに付随する税金、管理の費用の一部を経費計上出来る。  ☆社用車として車を会社で購入し、固定資産計上出来、税金・保険他管理費が経費計上出来る。  まだまだ色々と有りますが、基本的にすべて会社の仕事としての使用が大前提となりますが、仕事上使用する物を個人流用したりする場合、役員を家族でまとめていると、結構都合がいいですよ。  しかし会社が儲かっている事が前提ですね。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>>また、得である場合、どのような点が有利になるのでしょうか? あなたに、役員報酬を2000万円を払って所得税をたくさん持っていかれるよりも、あなたは、800万円、あと二人を600万円としたほうが、所得税は低くなりますので世帯としての実質手取りは増えますよね。 また、あと二人を役員兼部長などと兼務させたほうが、役員ではない従業員部分は経費として落とせますのでこの点もよろしいかと思います。 ただし、同族の役員・従業員にたいしては、働いてもいないひとを脱税目的で、ペーパー上は働いた事にすることが後をたたないため、税務署がのチェックは厳しくなると思います。 あくまでも、家族は働いていることが条件です。税務署をだまそうとしても、告発やガサ入れでばれます。

ken21
質問者

補足

ありがとうございます。あと、親とは同居でなくてもOKでしょうか?(住居は同じ市内)

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