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自社の名義株の処理の件

今、会社に名義株主(複数人)が存在します。名義株なので、実際は過去に現社長がお金を出して、出資(増資)した経緯があります。 ところが、現在の別表2では、それらの名義株主を記載しています。そこで、今後の事業承継のことも考え、今回申告で名義株の整理をしたいと考えています。 具体的には、別表2で、名義株主を抹消し、その総株数を社長に加算する予定です。 なお、当初の株式はすべて会社にありますが、増資分は発行していないので、ありません。よって、実態にあわせ、株主名簿を改定する予定です。 <質問1> この場合、表面上は、名義株主から社長への贈与、となると思いますが、実質はそもそも社長のものなので、説明ができれば、問題ない(贈与には当たらない)と考えるのですが、この考えでいいでしょうか? <質問2> もし、問題があるとしたら、何か対応しておく必要があるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。以上

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回答No.1

名義株の整理には、社長が真実の株主であることを立証する 書類を揃える必要があります。 1.出資金額を証明できるような預金通帳、または借り入れたなら   借入金のわかるもの。 2.名義株の確認書   名義を借りた人たちから、単に名義を貸しただけであることを   証明して貰う書類。 3.現在、会社に繰越欠損があり、不動産等の時価と帳簿価格とが   著しく乖離していない状態、つまり会社の資産、負債を   時価評価しても債務超過になっているような場合なら、   株の価値はゼロなので名義を移しても問題ない。   この場合には上記の書類は不要。 4,株の価値があったとしても名義株の時価総額が110万円   以下なら贈与税はかからない。 いずれにせよ、きちんと専門家に相談した方が良いでしょう。

melmelbanz
質問者

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お礼遅れましたが、参考になりました。ありがとうございました。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

答えがあるはずもないご質問ですが、あくまでも個人的な意見としてお聞きいただければと思います。 私は、これはあまり問題にならないと思います。 昨今別表2に対する署の見方は前にも増して厳しくなっています。 これは役員給与の課税関係が引き金を引いているようですが、ただし今般のケースではむしろ株式を集約している方向に向かっているからです。 過去、このケースで電話や文書のおたずねをもらうことは、あまり記憶がありません。 心配なら、現在では概況署に株主移動の欄があるし、そこのところに付帯説明しておいたらどうでしょうか? あるいは2年間かけて1年目には従来の株主の名前の後に(名義株) と表示しておき、2年目に真正な株主の名前に書き換えるなんて方法じゃだめですか?  

melmelbanz
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