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地位の混同

無権代理と相続で出てきます地位の混同の問題なのですが、混同すると する地位融合説、混同せず併存するとする地位併存説がありますが、こ れは債権の混同に関する520条、物権の混同に関する179条の類推 適用とするのは飛躍しすぎているでしょうか? 520条、179条の考え方とも整合する(矛盾しない)程度の関係と 捉えるべきでしょうか? 或いは、179条、520条は混同に関する総論的役割を果たしている と考えるべきでしょうか?

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回答No.2

 法律の考え方の問題ですから,何が正しくて,何が間違っているかとかの論評はできませんが・・・  私としても,無権代理と相続の問題を,ほかの混同の制度と比較して考えたことがないので,何ともいえません。ただ,無権代理と相続が,物権や債権の混同と比較して,利益状況が違うということは,明らかに言えると思います。  その違いについて,明文の混同の制度から説明するのか,それとも,無権代理と相続は別の制度であると割り切って,独自の者として説明するのか,それは,説明の仕方の問題であると思えるのです。  私の思考は,その部分で停止しています。というのは,それ以上に,原理原則論に戻って考えることに,意味を見いだせないからです。すなわち,今の無権代理と相続の考え方で,現実の問題は十分解決できており,それ以上に問題を掘り下げて考えるまでもない,と,そんな考えです。  法律のものの考え方には,いろいろあって,一つは,原理原則から結論を導くという思考方法で,もう一つは,先に結論を決めて,それを既存の法律論でどのように説明するかを考えるという思考方法であることは,おわかりのことと思います。  ただ,現実には,いかにも原理原則から導いている議論のように見える学説が,実際には結論先行の思考の産物であったりするところが,何ともいやらしいところではあります。  まあ,それを自分なりに見通して,自分でしっくりする論理と照らし合わせて,もう一度考えてみるということは,有益な思考ではないかと思います。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧、論理明快な回答有難うございます。 law_amateur様のバランス感覚ある考え方、スタンスはとても参考になります。 法律の分野では、常に反対利益の考慮ということがついてまわるという ことで、視野の広くバランス感覚ある人が、他分野よりも多いと聞いて おりますが、それがよく分かります。 現在、「代理人と相手方の通謀虚偽表示における後処理」ということ で、別に質問を投稿させていただいております。 誠に勝手なお願いなのですが、ご意見、ご指導をいただけますと助かり ます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

 なかなか鋭い,面白い着眼点だと思います。  私もそういう視点で考えたことはなかったのですが,多分,考え方としては,179条とか520条があることで,民法一般として,「混同」という法律制度ないし法律効果というものを観念することができ,そこから,無権代理と相続に関して,独自の法律制度として,考え出されたものということになるのでしょうね。  類推適用というのは,179条とか520条を,そのまま,ないし若干の修正をした上で適用しているわけではないので,考え方として適当ではないと思います。なんせ,通説的理解?では,無権代理人の本人相続と,本人の無権代理人相続では,大きく考え方を変えるわけですから,類推適用というには無理があり,独自の制度を解釈論で作り上げたという法が,説明としてはしっくりするように思います。  179条か520条が,「総論的役割」というのも,私の感覚には合わないように思います。むしろ,このような条文から,民法一般の不文の考え方(当事者平等,意思主義,過失責任主義といったもの)が見通されているということではないかと思います。

a1b
質問者

お礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 既に20点満点の回答を頂いているのですが、私の以下の思考過程につ いて、ご意見をいただけますと助かります。 相続により、一般承継がありますと、相続人と被相続人の地位が同一人 に帰属するわけですが、そこでは包含関係にある権利は包含する権利の み残り、対立する債権と債務は消滅しますし、そうでないものは併存す ると思われます。 つまり、その多くは179条、520条の原則に従って解決されるとい えると思います。 一方、無権代理人の相続(又はその逆)の問題などは、他人の権利の目 的となっている場合として、両条文の但書きによって併存する場合と言 えないでしょうか? 混同の趣旨は、併存させる意味のないものは、一方に集約(物権等)す るか、両方を消滅(債権・債務)させることだと聞いております。 無権代理人の相続(又はその逆)の問題は、相手方の解除権や損害賠償 請求権の目的となっているので、併存させる意味があるといえますし、 相続人がいずれかを選択して行使する余地を残すという点でも意味があ るといえます。 そして別個の議論として、前記を前提とした上で、併存している権利の どれを行使できるかは信義則によって判断していると思えるのです。 しかし、債権の混同のように、対立する債権債務といえるか、物権の混 同のように包含関係にある権利関係といえるかどうかわかりませんの で、類推としてみましたがそれでも無理があり、やはり179条と52 0条を下敷きにした別の制度と考えるほうが適切かもしれません。 総論という表現は、179条、520条が混同に共通の内容を規定して いるわけではないので、適切でなかったように思います。

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