• ベストアンサー

グループホームでの医療行為について

グループホームでの医療行為について教えてください。グループホームに勤務する看護師です。あくまでも医療行為は医師の指示、監督のもとで行わなければならないといけませんが主治医の指示があれば、摘便などは看護師であれば行っても問題はないのでしょうか。現状も踏まえて教えていただければと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#119957
noname#119957
回答No.1

参考にならないかもしれませんが、現状はグループホームでは常時の医療行為は無理かと思います。 同様の疑問点です。 http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa3798121.html 病院では医師の指示に基づいて医療行為とされ、保険請求の対象になりますね。一般の入所施設である、福祉施設での医療行為に関しましては通常は、嘱託医師の指示に基づいて行われ責任は医師にもあることになり、カルテにも記載され、保険請求出来るかどうかは、特別養護老人ホーム等における処置点数などの厚生省の通達の既定により判断されるものと思います。(措置費と診療報酬の2重請求を防ぐための通達) ** さて、グループホームですが、嘱託医師は居ないでしょうか? 医療行為に対する責任は誰が負うのかという問題で躊躇されていると思います。 施設内での医療行為ですが、その入居者・主治医・家族・施設の責任者の間での認識が一致していることが必要かと思われます。主治医が患者への指導として、施設の看護師に敵便をするように指示をし、施設長が認め、家族も希望し、施設の指導監査を行う機関が認めるというのであれば、問題はないと考えます。 個人的には、家族なら行えるとされる医療行為の範囲であれば、施設の看護士が行えないとなれば、施設で、看護師を雇用する意味が無いことにもなると思いますので、その点は施設長・家族とも事前の打ち合わせが必要かと思います。 摘便に関して: Gホーム内で出来る出来ないの判断は看護師であるあなたの判断にもよるというのが大前提です。通院で対処するのが正しいとも言えます。グループホームには診療を行う部屋自体がありませんからね。臨時に行う程度なら臨機応変で対処してもよろしいかとは思います。 しかし、毎日摘便しないといけない入居者を、グループホームに入居させるということは、その対処方法に関しては前もって考えておく必要は当然ありますし、出来ないのであれば入居は無理かと思います。看護師が一人なら休日は困りますよね。

oriento
質問者

お礼

ありがとうございました。施設長と納得いくまで話し合いたいと思います。

関連するQ&A

  • 看護師による医療行為

    看護師の医療行為について教えてください。 看護師は医師の指示のもと医療行為を行うことになっていると思います。病院には医師がいるので、そこで行われている看護師の医療行為は、医師の指示で行われていますよね。訪問看護の場合、看護師は単独で医療行為をしますが、事前に医師から指示書をもらっているはずです。 (質問1) では嘱託医しかいない特別養護老人ホームで看護師が医療行為を行う場合、ホーム側は、その嘱託医から指示書をもらって医療行為をしているのでしょうか。それとも、病院と同じように、嘱託医の指示のもと、看護師が医療行為を行っていると解釈されるのでしょうか。 (質問2) グループホームや有料老人ホームは看護師の配置が義務付けられてはいませんが、安全上看護師を配置している施設があります。 この場合、入居者の主治医から指示書をもらえば、施設の看護師が医療行為をすることは可能なのでしょうか。それとも指示書などなくても、医師からの口頭の指示があれば看護師がグループホームで医療行為を行っても問題ないのでしょうか。 そもそも、グループホームや有料老人ホームの看護師が、訪問看護のように医師からの指示(書)をもらって医療行為を行うということは、法律上問題ないのでしょうか。「グループホームに看護師がいるからといって、そこで看護師が医療行為を行って良いわけではない」というようなことを、以前聞いたことがあります。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 免許の無い助手の医療行為について

    ちょっとどうかなー、と思った事が有るので質問します。保健師助産師看護師法 31条に看護師でない者は 医療行為を行ってはならない。ただし、医師法、歯科医師法で定める行為は除く。と有るのですが、これは看護師免許が無くても医師の指示なら医療行為をしても良いという事ですか?実際、クリニック等で看護師の方が薬の調合をしてますが、行為は違いますが同じ ように捉えてみると医師の指示で免許のない助手の人 が医療行為をしても良い様に捉えてしまいます。いかがですか。

  • 介護職の医療行為についての法的根拠

    長年介護施設で働いています。医療行為を行う時は、看護師の指導、指示のもと行うという認識で、バイタル測定から服薬介助・爪切り・看護師不在時の摘便等を行ってきました。 最近、ヘルパー資格を持つ後輩職員に、これらは看護師の仕事で、自分たちが行うのは法律に触れるのではないか、と改めて問われました。 看護師の指導のもと、行ってもよいとされる医療行為についての公的文書を以前に読んだ記憶があったのですが、明確に答えたいのでネットや文書を探している最中です。 根拠となる、最新の法律や参考になる書物があったら教えてください。 (一応自分でも探しましたが、最新で平成17年度あたりのものが少しみつかった程度で、しかも、医療行為の線引きが曖昧であるような印象を受けました)

  • 摘便は、医療行為と聞きましたが・・・

    摘便は医療行為と聞きました。 以前実習で行った特別養護老人ホームでは、介護職の人が摘便をしていましたが、これは違法になるのですか? それとも、実際に介護職の人がやる施設は多いのですか?

  • 摘便には、医師の指示が必ず必要?

    摘便は、医師の指示がなければ、実施してはいけない行為なのでしょうか? 摘便が必要な人に、医師の指示のないまま、摘便を実施してしまったら、法律違反、医師法に触れてしまいますか? 例えば、自宅介護の老人に、医師の指示のないまま、看護師・介護福祉士・ヘルパー・家族が、摘便をしては、違法なのですか。 自宅介護の場合では、医師の指示をわざわざ取って摘便を実施するなどというような遠回りのことはしていないと思います。

  • 有料老人ホームにおける医療行為

     先日、ある有料老人ホームの見学をさせていただきました、そのときに、ホームに看護師は常駐しているが、行える医療行為には制限があるといわれました。たとえば、点滴や注射、リハビリなどです。そのあたりの処置を訪問看護では対応は可能ですか?と聞きましたが、できるかどうかあいまいな返事だったのですが、そのあたりは、明確に介護保険法や医療関係の法律などには規定されてるのでしょうか。それとも厚生労働省から通達か何か出ているのでしょうか。老健施設や、特養と比較すると医療行為にはかなり制限があると聞いたのですが、そのあたり詳しくお知りの方がいましたら、教えていただきたいのですが。

  • グループホームと看護師配置

    グループホーム(認知症対応型共同生活介護)と看護師についてネットで調べてみました。すると、“グループホームは基本的に在宅扱いで介護施設だから、看護師はいない。グループホームに看護師がいたら、病院とたいして変わらない”とありました。一方、“看護師が全くいないグループホームは減少している。医療処置が必要な人もいるし、看護師を全く配置しないと、利用者数が減少するおそれがある”というのもありました。どちらも一理あるような気がするけど、グループホームと看護師配置について教えてください。両親は年相応のもの忘れはあるものの、認知症というほどではないけれど、この先どうなるかわからないので、ふと疑問に思いました。

  • 看護師が行える医療行為ってどこまでできるの?

    看護師が行える医療行為って、どこまでが法的に許されるのでしょうか?私の友人が転職したのですが、そこの病院では看護師が血ガスを採ったり、CV抜去を行ったりしているそうです。今までの病院ではそれは医師の仕事だった為、友人は戸惑っています。私個人の情報では、医師が足りないとかいう理由でそういう行為までは看護師にまかせられたりしている病院があるという話はけっこうききます。ただ、こういう場合事故が起こった時の責任は誰が取ることになるのでしょうか?

  • 医療レーザーの扱いについて

    レーザー脱毛をしているクリニックでは多くのところが看護師が照射していると思います。 これは医師の指導の下で許されている医療行為だとは思うのですが、私の言っているところではしょっちゅう医師が休んでいて、看護師だけで運営しています。 これって医療機関として許されるのでしょうか?

  • 介護士は医師からの指示で医療行為の代行を行なうことができるか?

    職場でテストがあるんですが、配布されたテキストの問題で、どうしてもわからない問題があって、ご相談にあがりました。 「医師は全ての職種に対して支持を出す立場にあるので、介護従事者も 支持を出された場合には医療行為の代行を行なうことがある」 とあるのですが、介護従事者は医療行為は行なえないはずなので、 医師からの指示による代行であっていけないと思っているのですが、 これはやはり×でいいのでしょうか?

専門家に質問してみよう