• 締切済み

自己破産者とお店の経営について

初めまして、こんなこと質問していいか分からないですがよろしくお願い致します。 娘が居酒屋にバイトから就職してしまいました。 そこの店長A(40才位バツイチで4人の子持ち)と付き合っています。 店長Aは今の前の店を友人と共同経営していたが潰れたそうです。 その時に会社での借り入れだけで足りなく個人名義で借り入れした借金が1千万以上残っているらしいです。 今の店は現在、別の会社B名義にフランチャイズ店として預けているようです。 《その際、ただ同然で名義を換えているとのこと、1000万円位で買取の予定だったのにお金は貰っていなく領収証も存在しない?といっている》 が、店長Aが銀行の返済をしておらず逃げている状態なので口座が作れないらしく別会社Bから口座を作るよういわれているようです。 今の店はそこそこ売り上げがあるので、店を返してもらう第一段階として、娘を店長としてフランチャイズ契約をしようとしています。 名前を借りて事実上は、店長Aが仕切るとか言っているそうです。 そこで質問です。 (1)前の店での借金は個人名義とはいえ、営業目的での借金で自己破産申請して受理される可能性は高いのでしょうか。 (2)自己破産せず、または、出来ず、返済するなら店長Aは口座を作ったり、自分が経営者となれるのでしょうか。 (3)経験も資格もない娘が契約することにとても抵抗があります。  親として何かできることはあるのでしょうか。  主人は怒って契約の保証人もならないといっていますが、第3者に頼んで大丈夫でしょうか。  その人に保証人を頼まれたらことわれないですよね・・・。 (4)別会社Bから返さないといわれる可能性も高いと思うのですが・・・。  ただ同然で名義を換えてだけだからそのまま返して貰えるというが  こちらとしても何を根拠として返して貰えるのでしょうか。 まだ何を確認すればいいのか分からない状態ですが、お知恵を貸していただける方がいらっしゃれば、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

事業実績がなく事業プランや収益計画も立てられない人に、 銀行やまともな金貸しはお金を出しません。 それと質問者様が直接聞いた話でないなら、怪しいとしか言いようがないです。 どういう経歴の人か知りませんが、個人で1千万円の融資が受けられるなら、それだけ信用の高い人ということになります(それか担保がしっかりしていた、連帯保証人を2人以上つけたなどですが、担保があるならそれを売却すれば借金は減りますし、連帯保証人がいれば、借主が払えなくなったときには、連帯保証人に返済請求が行きます) 弁護士に相談もそうですが、その店長の身元調査もしたほうがいいのでは? 過去に似たようなことをしていたら警察に相談も出来ます。 (1)自己破産できます。 (2)経営者にはなれます。(資金調達は難しいですが) 自己破産しても銀行口座は作ることができます、ただ、銀行ローンなどが借りられないだけ。 (3)あくまで拒否する。 保証人は連帯保証人ですので、絶対に引き受けないでください。 娘可愛さで、旦那さんに内緒でやろうなんて考えないでください。 他の方も書いていますが、連帯保証人は債務者と同じ地位で同じ義務を負います、そして、単純保証人とは違い、債務者(借主)が支払えないという意思表示をした時点で(借主が支払える状況であっても)、連帯保証人に支払いの請求が来ます(一括で請求がきたりする)。そして、連帯保証人は理由のいかんを問わず元の債務者の肩代わりをしなければなりません。 (4)根拠なんかはありません。 確認する必要はないです。 聞くのであれば借金額、事業計画、3年間の収支見込など、会社を興す上で必要なことを聞き、説明できないなら切り捨てればいいです。 娘さんには感情論ではなく、論理的な話し合いをしたほうがいいです。

tomcat415
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 丁寧に個々に回答いただき感謝いたします。 娘ともう一度話し合ってみます。 本当にありがとうございます。

noname#116235
noname#116235
回答No.2

No1の方が行っているのは、弁護士さんに相談すれば、『細かいからくり』をあなたに説明してくれると言っているのです。 『保証人になる事』や、娘さんのフランチャイズ契約は『断れ』です。だんなさんが激怒するのは当たりまえです。 保証人(多分連帯保証人)というのは、金を借りた人が払えない場合に代わりに金を払う人、というだけではありません。 金を借りた人が、『金があっても払う気がない場合』でも代わりに払う義務があるのですよ。連帯保証人になる場合は、その人と一蓮托生、心中するつもりで、なってください。 あなたがお友達に保証人を頼んだ場合、万一の事があれば、そのお友達の家は悲惨な事になります。

tomcat415
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 断るのが一番正しい!と思いますが、 娘自身がやる気になっており耳を貸しません。 法的には成人のため親の権限で止めることもできませんよね。 親が保証人になるつもりはありません。 かといって他人に頼むのもどうかと思っています。 やはり、弁護士さんに相談するべきなんでしょうね。

回答No.1

とりあえず、 その店長の名前、 居酒屋の名前、 別会社Bの名前、 をインターネットで検索してみてください。 要するに店長Aは、自分がもう借金をできないから、 娘さん名義で借金をしようと考えているわけです。 それも、個人だと借りられる金額が少ないので、 事業主に祭り上げて、大型の事業融資を。 近所にある弁護士事務所で、 30分、5250円で相談すれば、 およそのカラクリは説明してもらえると思います。

tomcat415
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり弁護士さんに相談すべき問題なんですよね…。 弁護士さんを探してみます。

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