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雇用保険(失業保険)を受給する際の「就職又は就労した日」について

現在、失業保険の受給期間中で、就職活動をしています。 先日応募した企業へ面接へ行った結果、 研修1か月間は、給料はなし、交通費と昼食代だけ頂けるとのことでした。 収入がない場合でも、働いた場合は、失業認定申告書への記入が必要なことは理解しています。 実際、お給料をもらえない場合でも就労したとみなされ、その分の雇用保険は受けられないことになるのでしょうか。 ご教授宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>「就職又は就労した日」 これはいわゆる非常用雇用の場合についてであって、会社へ就職した場合は常用雇用であって常用雇用の場合には該当しません。 また失業給付は仕事が無いということが受給の条件ですから、会社に就職すればそもそも受給資格がありません。 ですから恐らく失業給付の対象にはならないでしょう。 ただ条件さえクリアすれば再就職手当の対象にはなるかもしれません。 >お給料をもらえない場合 これはむしろ安定所の管轄ではなく、研修と言うものが会社の拘束力がどの程度あるもので、拘束力があるとすればそれが無給というのは妥当であるかどうかということになり、労働基準監督署の管轄でしょう。

yonemin
質問者

お礼

詳しい御説明ありがとうございました。

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