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失業保険受給中のアルバイトについて

失業保険受給中の就労アルバイトについて ・一日4時間未満→内職となり、給料によっては減額あり ・一日中4時間以上→就労となりその日分が先送りになる ・週20時間を超えると受給出来なくなる ・1ヶ月以上の雇用ではない 上記を踏まえて チャットレディで内職として働いた場合 不正受給になるとネットで見たのですが なぜ不正受給になるのでしょうか。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

受給に関して 「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」は対象になります。 でも、実際に自営の営業を始めると対象ではありません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

完全歩合だと雇用ではないから。 個人事業主は自営なので失業ではなくなる。

jajaja333
質問者

補足

1日数時間週20時間以内で活動して就職活動も行なっている場合でも、自営業で働いているという理由だけで受給資格は無くなってしまうのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

チャットレディで内職として働いてもそれをハローワークに申告していないことが前提の話ではないですか?

jajaja333
質問者

補足

もちろん働いた日はハローワークに申告しますが、チャットレディは自営業らしく、自営業の場合だと受給資格がなくなってしまうようです。 自営業で1日数時間週20時間以内で活動して、就職活動も行なっている場合でも受給資格は無くなってしまうのでしょうか?

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