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執行猶予中の再犯について

初めて質問させて致します。 私の主人のことなのですが、今年6月に窃盗で逮捕され7月の裁判で懲役1年執行猶予3年の判決が出て、執行猶予中だったのですが、先日ラーメン4点を盗み、現行犯逮捕となり、今現在留置所にいます。 お店の方とお話し、被害届を取下げてくれるとのことで警察署まで一緒に行ってもらったのですが警察の方に「そんなことしても意味ない」と言われ取下げ出来ませんでした。 執行猶予中の再犯ですから実刑になるのは、確定なのでしょうか? 嘆願書などを相手方に書いて頂いても、再度執行猶予の可能性は全くないでしょうか? 私自身が障害手帳を持っており、義母も耳が聞こえず、障害手帳を持っています。 子供も小学生2人と8ヶ月になる子といます。 義母は、痴呆もあり、私も持病の治療を控えている中、先を考えると、やはり主人が居ないと生活に困り果ててしまいます。 実刑になった場合私が持病の治療をしないで、介護と仕事、子育てとなります…。 持病の治療を諦めたら私の命は、主人が出てくるまで持つのかと不安も、あります。 こういった事情は、関係なく、嘆願書を出しても、執行猶予中の再犯ですから実刑でしょうか? 弁護士は国選で頼んだそうですが、可能性は全くないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • dio662
  • ベストアンサー率29% (16/55)
回答No.10

まず、「再度の執行猶予」については 全く可能性がない訳では ありませんが、再犯に至った理由は「生活苦」からでしょうか? この先、起訴するのは「検察官」で 裁判を進めるのは「裁判官」 です。 再犯に至った理由が分かりませんので、何とも言えません が、被害弁償が出来ていて、本人が罪を認めているなら可能性も あるかもしれません。 再度の執行猶予になる場合は、「懲役一年以下」 「保護観察付」などの要件がありますので、まずは弁護士とご相談される 事をお勧めします。

回答No.9

お聞きすると大変ですね、裁判になった際その辺の事を裁判官がどの様に受け取るかですね。現在はどなたも収入がないのですか?それとも僅かしかないのですか?生活保護を受け取っていなければ申請してみてはどうでしょうか?生活保護者になると医療費も無料です。幸いと言っては失礼ですが障害手帳もお持ちのようですので・・・もし役所の担当が何やかやと言う場合は迷わずあなたの地域にある共産党の支部に事情を話してください。私は党員ではありませんが私の友人が生活保護受ける際に一番力になってくれたのは共産党の議員でした。友人も党員ではありません。私は海外在住者です。遠く離れたこの地よりよい結果になることをお祈りします。

回答No.8

恐らくまだ起訴されてないので国選弁護士は決まっていないと思います起訴されて初めて国選弁護士が決まります。現在留置場であれば来た弁護士は当番弁護士でないかと思います。大体当番弁護士は事務的ですその方を国選で選ぶ事も出来ますし他の方を選ぶ事も出来ます費用は要らないと思いますし。また窃盗未遂と言いますか実際にラーメンを万引き?して捕まったわけですか?それでしたら現行犯ですから未遂も何もありませんし商品を手に入れてなくても窃盗になります。

rairai0207
質問者

お礼

回答ありがとうございます。夜分遅くになって申し訳ありません…。 ここって混雑凄いですね… 主人は土曜日に起訴されました。起訴される前から国選弁護士が付いたのですが…住所も電話番号も控えてなくて、主人には「私に何度も電話した」と嘘を言っていました。…まあ、最初から、何もする気持ちなど、ないのだと思います。 私の方から連絡しても、いつも連絡取れず事務の方…まあ弁護士さんの奥さんですが、「連絡させます」と言って連絡など一切なく、相変わらず主人には「奥さんに何度も連絡してるのに連絡取れない」と話てるそうです。 ですから国選弁護士の変更が可能ならと思ったのですが…どう転んでも刑務所だろうと思っています。ただ刑務所から少しでも早く出てもらわないと、私の死後、子供達と義母が心配なので出来る限りのことを…と思い被害店の店長さんに嘆願書を書いてもらいました。… 警察の方も、私が障害手帳を持ち、子供達を一人で育てるのは困難で、主人がいないと日常生活も難しい…また、事件前夜に家庭のお金が600円未満、そして事件当日には100円未満のお金しかなく、貯金なども、なかった事などは、調書に書いてくれました。… 私自身が、すぐにでも手術しなければ命が危なく、手術時に死亡する可能性が高いことも、理解して下さってます。 けれど主人のしたことは、立派な犯罪ですし、執行猶予中のことですから、私は、実刑になることも覚悟してますし、それと引き換えに命を落とす結果になっても構わないと、お話しました。 執行猶予中に事件を起こすと実刑、そして、その背景に、どんな事情があろうとも犯罪者は犯罪者でしかないですから…考慮されるとは、もう思ってません。… 離婚も考えましたが私の親、親戚、兄弟からは今回のことで縁切りされ、帰る場所もないですし、障害と痴呆を患っている義母を面倒見る人も、いませんから、命ある限りは、お世話していくつもりです。 いつも質問に丁寧に答えて頂き、本当にありがとうございます。

回答No.7

余りにも頼りない弁護士と感じた場合は他の国選弁護士に変更も出来ます。但し2回か3回くらいまでですそれ以上になると裁判の妨害と取られますのでご注意下さい。

rairai0207
質問者

お礼

色々教えて頂きありがとうございます。 あの、国選弁護士の変更などは、どのようにするのでしょうか? 費用も必要でしょうか? 起訴され裁判になれば罰金刑とかの可能性は、ないのでしょうか? 商品を手に入れてない場合は窃盗未遂には、ならないのですか? 色々お聞きして申し訳ございません。

  • nemosan
  • ベストアンサー率22% (582/2598)
回答No.6

ご主人のご職業は何でしょうか? もし窃盗のプロの方でなければ、これは本物の病気かも知れません。  若年性認知症(ピック病)  http://www.ninchisho.jp/kind/04.html 余談ですが・・・ 男手が取られると自分が困る!と心配するのも分りますが、 家族が他者に迷惑をかけて申し訳ない!という気持ちもお忘れなく。 とくに、小学生位のお子様なら社会性も出来てきますので、 そんな貴女の姿を見ている!と思いますので。老婆心ながら・・・

rairai0207
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 認知症ではありません。主人は営業マンでした。世間の方に御迷惑を掛けたことは、よく理解しております。何度も被害者の店長さん、スタッフの方々には、謝罪して、います。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.5

これは本当に難しいところですね。 僕はダブル執行猶予をもらっている人を二人知っているのですが、 二人とも、執行猶予を何年か消化してからの犯行なのです。 ご主人の場合は、前回からすぐ、ですから、心証は悪いですね。 何の反省もしていないと思われても、仕方がありません。 ただ、ダブル執行猶予をもらえるように、最善を尽くしましょうー まず、被害者の人から嘆願書をもらいましょう。 そして、あなたが弁護側の情状証人で出廷すると思われますが、 そのときに、今後どうやってご主人を管理するか、できるだけ 具体的な方法を考え、裁判長に陳情するのです。 一番大事なことは、今後は主人に犯罪をさせない。そのために、 私が○○する。という事なのです。それを考えるのです。 裁判官が納得できれば、今回の事案そのものは、たいしたものでは ありませんので、あなたたちの今後の生活なども勘案され、 ダブル執行になる可能性も、なきにしもあらずだと思います。

rairai0207
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても丁寧に書いて頂き本当に感謝いたします。

回答No.4

必ず弁護士にあなたの家庭の困難さを話してください。そしてダブル執行にしてもらうよう働きかけてください。本当にこれは難しい所です。もし彼が懲役になりその間に極端な話し貴女が死亡し子供さんたちも病気なり・・と言う事になると誰が責任を取るのかということになります勿論法律的には検察も裁判官の責任も無いと思いますが世間の目はそれを許さないと思います。弁護士とあわせて貴女の地域の地方新聞や人権保護団体などにも相談する事をお勧めします。御不安でしょうが頑張って下さい。

rairai0207
質問者

お礼

回答ありがとうございます。弁護士が国選の方で連絡も着かず、やっと連絡とれても、住所、電話番号すら控えてくれてませんでした。本当に情けないです。ありがとうございました。

回答No.3

同判断するか難しい所ですね。前回と同じ窃盗ですから累犯になります。累犯は中々W執行は認めてもらえません。私個人の考えですが盗んだラーメンが誰のために盗んだかという事ですねしかし家族のためだったとしても安易に盗むのはまた再犯すると判断しかねません。。国選でも真面目に親身になってくれる弁護士はいますので家庭に事情をよく説明し彼がいないと路頭に迷う事を強調すれば良いのでは・・しかし検察などは頭が硬いと言うか罪は罪だと言い切る人が大半です。実際もしこれが殺人などの重犯罪ならその犯人を家族が困るからと猶予刑にすることは無いです。仮に今回実刑ですと恐らく6ヶ月くらいと思いますので前回をあわせて1年6ヶ月の懲役くらいですかね。もうあとは運次第だと思います。よい弁護士、裁判官である事を願います。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

まず, 「被害届の取り下げができない」についてはこの警察の対応で正解です. 窃盗罪は親告罪ではないので, 「犯罪があった」という事実を持って提訴することが可能です. 従って, 被害届の取り下げは無意味です. また, 前回の窃盗の内容にもよりますが, 前回の判決で懲役 1年執行猶予 3年が出て, しかもその判決からすぐの犯行ですから, 裁判になってしまったら再度の執行猶予は期待できないと思います. 「今回の窃盗に至ってしまった事情」を切々と述べてひたすら情状酌量を願うという手もないわけではないのですが, 厳しいかもしれません. なお, 検察が事情をくむ可能性も 0 ではないです, たぶん.

rairai0207
質問者

お礼

回答ありがとうございました。土曜日に起訴され裁判になるようです。 国選弁護士は全く頼りになりません…住所、電話番号すら書いてくれてませんし、私に何度も連絡したと嘘まで主人についていました。 ですから、せめてと思い、嘆願書を被害店の店長さんに頼み書いて頂きました。 警察の方も私の障害手帳のこと。事件当日家のお金が百円しか無かったこと、主人が居ないと生活が困難なことなどを書いて下さいました。 出来る限りのことは、出来たらと思っています。本当にありがとうございます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

刑が確定しなければ、取消できないようです。 被害届の取り下げを受理しないのは、警察官がこの法律を知らないからではないでしょうか。 警察本部に連絡してはいかがでしょうか。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%88

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