• ベストアンサー

執行猶予後について

以前、実刑10ヶ月執行猶予3年の刑を受けまして、まだ執行猶予期間中です。この状態で罰金50万円以下の法を犯して逮捕された場合、裁判が終了するまで勾留されますか?もしくは以前の実刑10ヶ月が適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

○執行猶予の必要的取消(刑法26条)  ⅰ猶予期間内に禁固以上の刑に処せられ、二度目の猶予がつかなかったとき。  ⅱ猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑について猶予がないとき。  ⅲ猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 ○執行猶予の裁量的取消(刑法26条の2)  ⅰ猶予中に刑を犯し、罰金に処せられたとき。  ⅱ保護観察中に遵守事項違反。  ⅲ猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 ○ご質問のケースは裁量的取消理由に該当します。逮捕→起訴→判決の段階で、状況によっては取り消される可能性があります。質問者さんの場合が、書類送検ななるか身柄送検のなるか、また取消判断されるどうかはわかりません。弁護士さんと対応を検討されるようお勧めします。

その他の回答 (1)

  • 715
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.2

新しい罪で勾留されるかどうかは,直接,前の罪とは関係ありません。前の罪が何で,新しい罪が何かとか,そのほか勾留の要件があるか(住居不定,罪障隠滅のおそれ,逃亡のおそれ)によるでしょう。また,前回の罪の執行猶予は,必ず取り消されるわけではありませんが,刑法26条の2第1号で,裁量的な取り消し事由に当たりますので,取り消される可能性もあります。取り消された場合には,前回の10か月の懲役刑と,新しい罪の罰金刑両方が科されることになります。執行猶予期間中の行動は慎重に。

関連するQ&A

  • 執行猶予、実刑について

     よく、裁判の報道などで執行猶予や、実刑ということばが使われます。  たとえば、感覚的に、執行猶予つきの実刑判決というのは、(刑の例として)刑務所に入るまでの期間が猶予されていると思っています。執行猶予2年、懲役3年といった場合には、懲役の開始を2年後にすることができると考えています。  実際のところ、執行猶予や実刑というのは、いったいなんなのでしょうか。

  • 執行猶予中に逮捕された場合について

    さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。

  • 執行猶予中に逮捕状がでると・・・

    執行猶予中に逮捕状が出て、執行猶予期間終了後に逮捕された場合執行猶予は有効でしょうか? (1)傷害罪により執3年行猶予中に麻薬の逮捕状が出て、 執行猶予期間終了後に逮捕された場合執行猶予は有効なのでしょうか? 無効ならば執行猶予期間が終了するまで逃げ切った方が犯人には良い!?ということになるかとおもうのですが? (2)逮捕状が出ていることを知り、出頭?すれば裁判により期間短縮などあり得ますか? (3)逮捕状が出ていること知っていて同棲していた場合は罪になるのか?(執行猶予何年くらい) 皆様教えてください。よろしくお願いします!!

  • 執行猶予裁量的取り消しについて、教えてください。

    執行猶予裁量的取り消しについて、教えてください。 2009年12月に懲役2年執行猶予5年の判決をうけました。 起訴された罪名は、児童買春、恐喝未遂です。 今月の16日にインターネット異性誘因違反で、携帯電話を押収されました。 逮捕はされませんでした。 インターネットの掲示板に援助交際で会いたいですと何回も、書き込みをしてしまいました。 すぐに素直に罪を認めて反省をすれば、罰金刑だけですみ、執行猶予は取り消されませんか? 執行猶予の取り消しは、検察官が裁判所に申し立てるんですか? あと、なぜすぐに逮捕されなかったんですか? 法定刑で罰金刑しかない罪名は、すぐに逮捕はしないんですか? 詳しい方、教えてくださいm(__)m お願いしますm(__)m

  • 執行猶予における執行の免除について

    執行猶予について、読めば読むほどわからなくなってしまい困っております。 恐らく自分はどこがで勘違いをしてるのだろうと思い、考えた末に一点疑問が浮かびました。 執行猶予を受けることができる資格として、刑法25条1項2号に次のとおり規定されております。 第二十五条   次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除    を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 第1項2号における”執行の免除”という部分を、自分は「執行猶予期間を満了すること」と捉えております。また、第2項の”執行を猶予された者”についても「執行猶予期間を満了した者」と捉えております。 もしかしたら”執行の免除”とは執行猶予とは全く別の概念では、また、”執行を猶予された者”というのは執行期間中の人間のことか、と考えているのですが、実際はどうでしょうか?詳しい方がいれば教えてください。 ちなみに、私の理解に立てば、執行猶予を満了してから5年間禁錮以上の刑を受けないよう無事に過ごさなければ、再度の執行猶予は望めない、という結論になります。

  • 執行猶予について

    ある男性のことですが今から20年前に詐欺で実刑を受けております その方が今から7年前に再び詐欺を起こしましたが 数百万を被害者に完済したため懲役2年執行猶予3年となり その後、無事に執行猶予期間を終えました 平成23年2月現在において 再び詐欺のようなことをやっているようです(内容は不明です) まだ表面化はしておりません このような場合 次に逮捕等があれば間違いなく実刑と思われますが 執行猶予の可能性もあるのでしょうか 例えば起訴されたとすると その起訴状に載った金額を弁済すると また執行猶予となる可能性もあるのでしょうか 被害とかまだ出ておりませんので事件にはなってないようですが・・・・・ 詐欺みたいな行為を何回も続けてもまた執行猶予なら 日本の裁判も甘いなと思うのですが 昔仲の良かった高校の同級生のことです 宜しくお願い致します

  • 執行猶予は付きますでしょうか

    以前、何度か質問させていただいた者です。 知人が弁護士法違反(交通事故保険請求、示談屋への仲介→報酬200万)で逮捕され、 1ヶ月の拘留後、300万の保釈金を納め、現在保釈されています。 知人よりも前に同容疑で逮捕された方・・ ・保険会社から訴えられ逮捕に至る ・知人よりも立場的には上で、実際に保険会社に示談交渉し→報酬約2000万を受け取っていた ・数千万の保全命令が出ている ・未だ保釈は認められていない この方は初公判で懲役1年6ヶ月・・と求刑されたそうです。 (人伝に聞いたのではっきりは分かりませんが執行猶予は付いていないようです) この場合、知人も実刑判決になると思いますか? (知人は初犯です) 知人は立場的には『仲介業』になるんだと思いますが・・ 上の方と同じくらい求刑され、執行猶予がつくのも厳しいでしょうか? 弁護士法違反の罪は『2年以下の懲役又は300万以下の罰金』ですよね。 担当の弁護士さんからは 『被害金額200万』を払えば刑が軽くなるかも・・ と言われたらしいのですが、金銭的に余裕がないようで 『払えない』と伝えてるようです。 ちなみに被害者の方(2名)は警察の調べに対して、 1人は『特に恨んだりはしていない』(紹介してくれたおかげで沢山保険金をもらえたから・・) もう1人は『刑を重くして欲しい・・』(警察の取調べを受けるうちにだんだん被害者意識が高まっていったよう) と話していたそうですが、現在双方から『お金を返して欲しい』という要望は出てないみたいです。 文が長くなり、分かりづらい点もあるかと思いますが、 知人が心配で・・ どうか沢山の回答、よろしくお願いいたします。

  • 執行猶予中の無免許運転

    執行猶予中の無免許運転は裁判では 執行猶予ですか、罰金刑ですか、それとも刑務所へ収容ですか、何も分からないので教えてください

  • 執行猶予

    裏DVD屋で逮捕されました。罪名は、わいせつ販売目的所持と、児童ポルノです。児ポルは援交ものを売ってました。求刑が、懲役3年、罰金200万円でした。執行猶予つきますか?逮捕されて、40日ぐらい経って、1回で保釈は通りました。12年前に2回逮捕されて、2回とも執行猶予でした。弁護士は、実刑にはできないだろうと言う事でしたが、どうでしょうか?

  • 罰金の執行猶予て?

     裁判の判決てだいたい 下記のような感じだと思うのですが 「被告を懲役○○年の刑に処す」 「この裁判確定の日から,○年間,その刑の執行を猶予する。」という  ある月刊誌を読んでいたら 交通事故の裁判で罰金刑なのに「執行猶予」という判決が あると(かなり稀だそうですが)書いてあったのですが 本当なのでしょうか?  本当だとしたら どういう理由なのでしょうか?