解雇予告の請求とアルバイトの有給について
- 5年ほど勤めていたアルバイトが経営悪化と体調不良を理由に解雇されました。
- 解雇は突然だったが、平均給料の半分を保障してもらえると言われた。
- 解雇予告が30日前になかったため、解雇予告手当ての請求が可能かどうか相談したい。
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解雇予告と有給
5年ほど勤めていたアルバイトをクビになりました 理由は経営悪化と体が弱くたまに休むこととのことでした。 本日26日にいきなり解雇を伝えられ今すぐ辞めてもいまあるシフト分(来月20日まで)でてもどちらでも良い、いきなりなので保障として平均給料の半分をくれるとおっしゃっていただきました。 しかし解雇を告げられたのが30日前ではないので解雇予告手当てを請求できるのではと思い相談させていただきます 来月20日までシフトにでても良いしやめてもよいという曖昧な言われ方をしたのですがこの場合何日分解雇予告手当てを請求できるのでしょうか? またアルバイトでも有給があるとのことですがその有給を辞める前にとることは可能でしょうか
- growme0508
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>11月20日まで働く場合は11月20まで働いた分の通常の給料+五日分ということで良いしょうか そう言う事です。 >今日辞めると伝えた場合 念のためですが、自己都合退社にならないように言葉に気をつけてください。自己都合ですと解雇にならないので、解雇予告がうやむやにされてしまいますので、あくまでも「今日を持って解雇で結構ですが…」と言う事です。 >平均給料を解雇予告手当てとして請求したほうが11月20日まで働いた場合ともらえる金額はあまりかわらない そう言う事ですね。特にバイトの場合は残業や手当が無いので、今まで手にした給料が平均給与にかなり近いはずですから。 出社するとしても有給休暇を消化すれば、結局行かなくても済むわけですが、そうすると他のバイトがやり難くなりますので、解雇予告手当が合意できればそれがべストかもしれません。その場合は有給の消化は不可能なわけですから、貰っても意味がありませんね。 >会社側が保障として平均給料の半分を支払ってくれるとのことですが今日やめると伝えた場合予告解雇手当と保障の両方はもらえるのでしょうか これは難しいかと思います。 恐らく解雇予告手当を支払う気が無かったから、そう言ったのであって、全額請求するんだったら、その補償はしないという事だと思います。 また会社は両方を支払う義務はありません。 退職金に関して就業規則や退職金規定で定めてあれば、請求すればもらえる可能性はありますが…。調べてみてください。
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- takapiii
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バイトも社員も同じ労働者なので解雇予告は30日前なのは確かです。 なので10月26日に解雇予告と言う事は、11月20日まで働き、11月25日まで給与を貰えるはずです。 一般的には差分の5日分は解雇予告日に支払われ、25日分は解雇の日に支払われるのが普通です。 もし今日やめれば、30日分の平均給与を今日貰わなくてはなりません。 有給は6か月以上勤務し、8割以上出勤すれば与えられます。 現在どの程度の有給が残っているかですが、週4日以上働いていれば、年間13から14日はあるはずなので、病欠がどの程度か、前年度の未消化が何日かによりますが、前年度10日残っていれば24日程度は、退職するまでに消化する事は可能です。
補足
回答ありがとうございます 11月20日まで働く場合は11月20まで働いた分の通常の給料+五日分ということで良いしょうか だとしたら今日辞めると伝えた場合の30日分の平均給料を解雇予告手当てとして請求したほうが11月20日まで働いた場合ともらえる金額はあまりかわらないので特なようなきがします また会社側が保障として平均給料の半分を支払ってくれるとのことですが今日やめると伝えた場合予告解雇手当と保障の両方はもらえるのでしょうか がめつい話ですが生活もあるのでなるべく多くお金をいただけるようしたいのでよろしくお願いします 有給は8割以上出勤をしていて週4日以上でているので13日いただけるように相談してみます
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