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事故で入院、とりあえず健康保険で支払ってよい?
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第三者行為による傷病届を健康保険を所管する組合や役所に提出し、 病院にその旨を伝えれば、健康保険は使えます。 ただし、入院をした費用については、 すでに相手損保により精算されている可能性がありますので、 遡っての健康保険の適用は病院がしてくれない可能性が高いので、 入院した時点で、病院に健康保険の使用を伝えるべきですが、 それ以後の治療については使えます。 何故、健康保険を使ったほうが良いのかと言うと、 治療費について、健康保険を使わない場合、自由診療となります。 文字通り病院が自由にその治療についての点数を決めることが できます。かたや健康保険は治療についての点数が決められていますので、 概ね自由診療の3分の1から2分の1に治療費が抑えられます。 これは健康保険使用時と自由診療の内容がまったく同じ場合でも、 このようになりますし、また実際に治療する内容もほとんど変わらない 場合が多いです。 健康保険を使えば治療費が低く抑えられますので、病院は嫌がりますが 患者が使用したいと申し出た場合、拒むことは法律でできません。 ただ、病院の嫌がらせでその費用は任意保険会社が一括して支払わずに 患者が先に支払わないといけない病院もありますが、通常はその3割も 任意保険会社が支払い、後の7割を健康保険が病院に支払い、その後 その7割も健康保険が(加害者)加害者の任意保険に請求し任意保険 会社が支払います。 任意保険会社は怪我の場合、その支払った治療費・慰謝料・休業損害 などを120万円まで自賠責に請求しますので、自賠責は被害者救済の 意味合いが強いので、あまり過失に関係なく支払われます。 120万円を超える可能性がある場合加害者の任意保険会社は 被害者の過失割合を言ってきます。過失割合によって被害者にも 金銭的な負担をしないといけない可能性があります。 健康保険を使っておけば、120万円までなら過失に関係なく、また、 120万円を超えたとしても健康保険を使えば、慰謝料や休業損害部分 でのご自分の負担を減らすことができます。 例えば、治療費が自由診療で160万円健康保険で80万円、慰謝料休業損害 は健保でも自由診療でも変わりませんので100万円、 過失割合が20(質問者さん):80(相手)としますと、 自由診療の場合、総額260万円となり52万円:208万円で治療費は先に 保険会社が病院に支払いますので、208-160=48万円の慰謝料・ 休業損害が質問者さんに支払われますが、 健保使用の場合、総額180万円となり36万円:144万円となり 144-80=64万円がもらえることになります。 また、治療費が健保使用で抑えられて総額が120万円に納まるようですと、 慰謝料の計算について自賠責の基準が任意保険の基準より良いですので、 結果論ですが総額が120万円までに抑えられた方が、慰謝料の割合としては 良いことになりますし、過失割合も関係なく(被害者の過失が7割も8割 もある場合は減額されます)支払われます。 よって、健康保険を使う方が良いと考えられます。
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- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
事故のときに健康保険を使用できるかは 使用できるが正解なのですが 自賠責などと2重に受給できないので 枠がひがるわけではないというのが正解です 仮に自賠責や任意保険で請求できる場合は 保険組合が保険支払いぶん相当を請求します
- shorinji36
- ベストアンサー率17% (406/2381)
事故の場合、健康保険は使えません。
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