• ベストアンサー

優れた解説者はだれ?

阪神ファンで、よくテレビ、ラジオで応援してます。 ところで、よく阪神戦で、解説している サブマリン 佐々木修さん ですが、彼の解説は、 「○○投手の気合いが△△打者の勢いを封じ込めた」 「○○投手のボールには魂がこもっているから・・・」 など、技術的なことではなく、素人の言うような精神論 に終始した解説で、非常につまらないものだと感じています。(デーブ大久保も同じようなものですけど) 精神論に重点を置いた解説なら、川藤氏ぐらいにまかせとけばと思うのですが・・・(川藤氏ならキャラクター的にどんな解説でも受け入れられるのですが)  ところで、皆さんが感じる優れた解説者は誰でしょうか 私は、西本幸男、森さん(元西武監督)ぐらいかなと思いますが・・・

  • 野球
  • 回答数11
  • ありがとう数12

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • babuo
  • ベストアンサー率17% (177/993)
回答No.2

聞いてて筋が通ってていいと思うのは、江夏豊さんです。キャラクター的にはあまり好きではないですが、技術的なことや理論等は筋が通ってて納得できます。 聞いてて腹立つのは、江川卓・佐々木修・福本豊・デーブ大久保・堀内恒夫・・・といいっぱいいますが・・・精神的なことなんか解説せんでもわかるやろうと思います。あと、ひいきが激しいので聞いてて腹たってきますね。 ちなみに私は、阪神ファンです。

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も阪神ファンですが、言われるとおり、江夏氏はいいですね。 特に、井川クン、矢野クン とか クン付けするところが 彼の人間味、人柄が溢れてますね。

その他の回答 (10)

  • Rice-F
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.11

個人的には、堀内か江川(特に堀内)が好きです。 堀内の解説は分かりやすいし、自分の技術論と 表現能力を兼ねていると思う。予想とは違うこともあるが、堀内の言うことは納得できることが多い。 解説者の中には、余りにも無難なことを言い過ぎて いる人もいるが、そのような解説は役にも立たないし 面白くもない。かと言って、奇抜な意見を聞きたいのではなくて、自分の技術論をきちっと言える解説者が好きです。

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は近鉄、阪神ファンのですが、確かに 江川はわかりやすいと思います。

noname#7513
noname#7513
回答No.10

NHKの解説者は分かりやすい人が多いと思います。大野豊さん、鈴木啓二さん、現在横浜ベイスターズの監督の山下大輔さんあたりです。とくに山下さんは選手のエピソードを交えつつ、的確な解説でとてもためになります。ぜひ監督をお辞めになったらもう一度解説者になって欲しいです。後、フジでは田尾安志さんが好きです。 それに比べて日本テレビの解説者は聞いててムカつきます。巨人ひいきの解説はもちろんですが、他のチーム(特にパリーグ)の選手のことについて知らなさすぎです。解説者だったらまず選手について知ることが第一だと思います。

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに大野氏は、人間性が伝わってきますね。 いい解説だと思います。 しかし、個人的に鈴木啓示はくどいような・・・

回答No.9

誰ってのはないけど、江川以外かな。 あれは解説ではないもん。

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 うーん、江川は賛否両論ですね

  • hurricane
  • ベストアンサー率21% (46/215)
回答No.8

江川、掛布、堀内なんてのは最低だと思ってます なぜなら、監督の采配にケチをつけるからです たしかに、「何でここで交代なんだ?」とか思うこともありますし、選手起用でおかしいとおもうこともあります しかし、解説者がそれにケチをつけるのはおかしいです ベンチにしかわからない事情があるかもしれないからです。 それもわからずに、ケチをつける(特に江川)解説者は好きではありません。 聞いてて腹がたちます 本当は解説者なんていらないのかもしれませんが 例えばTVを観ているだけでは何が起こったのかわからないような場面、 監督が抗議しているところとか そういう場面で、きちんと解説する人が好きです 技術論では野村前阪神監督の解説はおもしろかったです 「野村スコープ」とかいうちょっとうざい物をTV画面のキャッチャーの前にだして 例えば、打者が追い込まれた時など 「ここへ、変化球を投げれば三振とれるんですけど、 たぶんこのバッテリーではこのあたりにまっすぐを投げて打たれますねぇ」とか言うですが これが、面白いように当たっていたんですねぇ 言い方は好きではありませんでしたが 面白かったです

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は近鉄、阪神ファンですが、 確かに、掛布はくどいような・・・ まだ、松村、ダンカンの方がわかりやすいかな(笑)

  • buffaloes
  • ベストアンサー率35% (155/435)
回答No.7

結構たくさんおられますが...  江川、掛布、江夏、西本幸雄あたりが好きですね。  それと、スレ主さんだけではなく、多くの人が精神論の代表のように感じているような気がする川藤ですが、冷静に聞くと、かなり技術的にも詳細な解説をしておられます。  実は、彼の解説が一番好きですね。  嫌いなのは、中畑清、大久保博元、加藤哲郎。  特に、大久保は、たいした実績もなく、キャラクタのみで解説者になっているところが嫌ですね。  加藤哲郎は、近鉄ファンなので、個人的恨みです(w  それと、関係ないですが、アナウンサーは、船越はじゃま以外の何者でもないので、とっとと出世して現場から離れてほしいですね。 (文中敬称略)

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 もっと、鶴岡亡きなとの、西のドン 西本さんに、ちょこちょこ、やってほしいですね。

  • ba3x307
  • ベストアンサー率18% (95/514)
回答No.6

栗山英樹 あと解説者とはいえないかもしれないけど青島健太

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、青島健太は確かに、多少暑苦しいけど、私もいいと思います。 栗山氏も青島氏もレギュラーをとりきれなかった、若くして引退したということもあって、出番のない選手にまで、気を使っているような解説で、確かに好感がもてますね。

  • lanlanlu
  • ベストアンサー率22% (19/85)
回答No.5

江川さん! 私はアンチジャイアンツですが聞いていてすっきりしていていいと思います。 よく当たるというか的を得ている気がします。 うちの方のローカル放送では実況の人だけのときが多いんですけど、 その人一人でやっていることを感じさせず、解説みたいなこともしていて上手ですよ。

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、江川は人気がありますね。 現場復帰が望まれます。

  • Mintcream
  • ベストアンサー率41% (239/579)
回答No.4

江川氏は、日テレ系で一番「まとも」な解説者だと思います。 けっこうわかりやすいし、的確だし。 ただ、実況や、「もうひとりの解説」のひどさが際立つので 江川氏のときもあまり日テレは見ませんね。 最近のお気に入りは高木豊氏です。 ちょっと頭でっかちに走りすぎて鼻につくこともありますが、技術論は聞いてて面白いです。 スカパーの「プロ野球ニュース」で技術講座コーナーをやってますが 毎回楽しみにしてます。 あとはNHKの大野豊氏。 NHK(BS)は、実況解説なしの球場音声のみの副音声があって 時々利用しているのですが (聞きたくない解説者のときは便利ですよ。他局もマネしてくれないかな) 大野氏のときは、必ず主音声で観戦します。 しゃべり口もおちついているので聞きやすいです。

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 高木豊氏には、注目します。 大野氏は私も好きです。

回答No.3

江川が一番です 彼は巨人から干されましたので強靭の悪口もちゃんと言いますし、言ってることはあたっています

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 江川はわかりやすいですね。 でも、少々、企画に走りすぎているような・・・

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

牛島和彦さんではないでしょうか。ある球団に偏らないで、全球団に公平に解説してる点がいいと思います。選手個々に対する思いやりもあり、毒もないとおもいます。

toshimichi7777
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、牛島氏ですか・・・ 今後、注目してみてみます。 やはり、公平な解説が見てて、気持ちがいいですね。

関連するQ&A

  • 何の縁で福井

    福井県は何度か行ったことありますがいいところです。真面目に勉強する子も多く学力レヴェルも高いらしいです。仏教県で信心深い人も多く古きよき道徳心、古きよき日本が残っている地域でもあるみたいです。ただそれがゆえに半端な宗教者が蔓延りやすいと言う意見も聴いたことあります。 現役の人は具体的に知りませんが往年のプロ野球選手、芸能人でプライベートに福井詣でを繰り返していた人が何人もいるようです。(福井出身でもなければ福井の学校出身者でも、福井県に親類がいるわけでもない人が)かれこれ8年前くらいですが巨人と阪神で活躍して引退後も解説者、指導者として活躍していた小林繁さんが亡くなった時、当時の実家が福井で、葬式も福井で挙げていました。出身が鳥取で、巨人と阪神で活躍して北海道のチームでコーチをしていた人が福井で葬式したことについて週刊誌ネタにはされていました。(週刊誌の記事は信用しないので斜め読みしました)千葉県出身で阪神で主砲だった掛布は引退後、破産しました。異常な高級車好きで、経済観念なく現役選手として高級取っていた感覚で借金してまで高級車を買い続けていた様です。ただそれも、破産に至る最後の段階で車を運転して福井に行き、車を手放し電車で大阪の実家に戻ったらしい。(掛布も福井と縁が具体的にはありません)小林繁の葬式の時掛布は重要人物として扱われ、式の時振る舞っていました。江川が出席する予定で福井駅に到着しましたがマスコミに揉みくちゃにされ、本人の判断で参加を見合わせ去った様です。江川問題の影響とだけ考えると不自然です。多くの野球人、他のスポーツ会の人、芸能人、政財界の人も参列していました。元阪神で代打男だった川藤は福井の出身です。この兄が巨人に在籍したこともある全く活躍しなかった元投手ですが引退後、結構社会的に福井では成功して福井高野連に権力を行使できる人のようです。(巨人の内海投手は、川藤兄弟に世話になった。)川藤が兄は全く活躍しなかった巨人の投手で弟も、阪神で代打で活躍と言っても、選手時代の実績で引退後、威張れる実績には程遠いです。小林繁の葬式の時、川藤も掛布位のポジションで目立つところにいました。川藤は別の経緯(詳細は略)もあって往年の阪神ファンにはとてつもなく人気はありましたが、そのイメージで図れない別の面も持っていたと考える人は阪神ファンにも多いです。 非常に長くなりましたが「福井に宗教者がいて、多くのスポーツ選手、芸能人が影響されている。川藤兄弟がその組織と縁が深くて小林繁や掛布が厳しい状況の時、そこに寄っていって縁が深くなった」と考えたら辻褄合う。江川は江川問題とは関係なく、元々、ユニセフや赤十字の募金さえしない、むしろ自分で直接、寄付するタイプ。宗教者には睨まれるタイプで、福井で江川の参列を阻止した地元の人は「無用な混乱を避けたい地元の普通の人の善意だった」と考えると辻褄会います。この辺りの事情に明るい人に説明して欲しいです

  • 解説の解説を御願いいたします。

    御世話になります. 以下の幾何の設問について,∠O'OB = 90°となる理由を出題者に御伺いしたところ,コメント欄#7の回答をいただきました. http://mathematician.blog.jp/archives/20211203.html 数学の知識に疎いせいか,何を仰っているのか理解できなかったのですが,御分かりになる方がいらっしゃいましたら解説をいただけないでしょうか.

  • この調査官解説を解説して下さい

    1 本件は,平成元年法律第86号による改正によって学生が国民年金法の強制適用を受けるようになる前の時代に,国民年金法に任意加入をしないまま障害を負い,国民年金の被保険者資格がないことを理由に障害基礎年金支給裁定申請を拒否する処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたXらが,本件不支給処分の取消しと国家賠償を求めた事案である。(略) Xらは,概要,次のような主張をした。  (ア)憲法25条は,障害者に対して所得保障を受ける権利を保障しているものと解すべきところ,給付の要件が厳格で,その使途にも制約が加えられる生活保護制度は,所得保障の方法としては不十分である。したがって,障害者が有する所得保障を受ける権利とは,年金(障害基礎年金)の支給を受ける権利であると解すべきであるから,障害者に対し,障害基礎年金の支給を認めないことそれ自体が憲法25条に違反する。  (イ)昭和34年法は,学生を強制適用の対象から除外したことや,20歳未満障害者には障害福祉年金を支給することとしながら,学生で障害を負った者(以下「学生障害者」という。)についてはこれを認めなかったことなどの点で憲法14条,25条に違反していた。そして,昭和60年法において,他の公的年金制度適用者の配偶者をも強制適用の対象に加えるなど強制適用の対象を拡大しながら学生をその対象から除外し続けたことや,20歳未満障害者と学生との差別的取扱いを是正しなかったことなども憲法14条,25条に違反するものであった。  (ウ)このような違憲状態を是正し,憲法に適合させるためには,法30条の4の規定を類推解釈ないし拡大解釈し,学生障害者に対しても,障害基礎年金の受給資格が認められるものと解すべきである。  (3)本件不支給処分は,憲法31条,禁反言,信義則違反によって違法となるか(争点(3))  Xらは,学生は,任意加入をしない限り,万一障害を負っても障害に関する年金給付を受けられないという重大な不利益を受けるのであるから,国としては,学生は国民年金法の強制適用の対象から除外されており,年金的保護を受けるためには任意加入をする必要があることを十分に周知徹底させるべき義務があったのに,これを怠った結果,学生の任意加入率が僅か1パーセント程度にとどまることとなってしまった,このように周知徹底義務を怠りながら,Xらが任意加入をしていないことを理由に本件不支給処分という不利益処分を行うことは,憲法31条,禁反言,信義則に違反し,違法であると主張した。  (4)被告国(Y2)の国家賠償責任の有無(争点(4))  Xらは,Y2が,憲法に違反する昭和34年法を制定したこと,その結果,学生無年金者の発生という重大な弊害が生じていることが明らかになってきた昭和51年ころまでに昭和34年法の規定を是正すべきであったのにこれを怠ったこと,昭和60年の法改正の際にも違憲の規定を是正する義務を怠ったこと,違憲な規定の犠牲者である学生無年金者に対する救済措置を何ら講じようとしなかったことなどは,いずれも憲法14条,25条に違反し,国家賠償法上も違法というべきであるから,Y2は,立法不作為を原因とする国家賠償責任を負うと主張した。  4 本判決の判断  本判決は,X1については本件不支給決定は違法であるとしてこれを取り消し,その余のXらについては,各500万円の限度で国家賠償請求を認容したが,その理由の概略は,次のとおりであった(なお,理由の紹介の順序は,判決文とは若干異なっている。)。  (1)争点(1)について  X1に関しては,その主張のとおり,高校3年(17歳)時に,中心性神経細胞腫に起因する視力低下について眼科医の診療を受けたものと認め,そうである以上,視力低下の原因が中心性神経細胞腫にあるとの診断がされていなくとも,20歳未満のうちに,「疾病及び疾病に起因する疾病について医師の診療を受けた」との要件に該当すると解することに文言上の妨げはないとして,法30条の4の要件該当性を認め,同原告に対する本件不支給処分は,同条該当性の判断を誤った点において違法であると判断した。  他方,X2については,鼻血についての正確な受診日や診療内容は全く明らかではないのみならず,脳動静脈奇型と鼻血との間に何らかの関係があるのかどうかも定かではないから,鼻血についての受診日を初診日と認めることはできないし,医師の診療を受けていなくとも法30条の4の要件該当性を認めてよいとする主張は,法解釈の限界を超えるものであって採用することはできないと判断した。  (2)争点(3)について  国(Y2)が,Xらに対し,任意加入制度についての周知徹底義務を負っていたという主張自体採用できるかどうか疑問であるのみならず,任意加入制度については毎年一定の広報活動が行われていたことからすると,Y2が周知徹底義務を怠っていたと断定することも困難であるから,Xらの主張は,いずれにせよ採用することはできないと判断した。  (3)争点(2),(4)について  本判決は,法の制定やその後の改正経過,学生無年金者を初めとした無年金者問題の発生や,その救済を巡る議論の状況等を詳細に認定した上,次のとおり判示して,昭和60年の法改正に際し,強制適用の対象から除外されていた学生が,障害を負った場合に年金給付を受けやすくするような措置を講じなかったことや,既に生じていた学生無年金者に対する救済措置を講じなかったことは憲法14条に違反するとともに,この立法不作為は国家賠償法上も違法であり,Y2は,国家賠償責任を負うと判断した。  (ア)憲法25条に基づく年金受給権に関する主張について  憲法25条に基づいてどのような立法措置を講ずるかについては,立法府の広い裁量が認められているところ,障害者に対しては,何らかの所得保障措置が講じられるべきことは憲法25条の要請であると解する余地があるとしても,所得保障のための方策としては,生活保護を含めた様々なものがあり得るのであって,年金のみが憲法25条が要求する所得保障措置であって,それ以外の制度を採用することは社会保障立法に関する裁量権を逸脱するものであると断定することは到底困難であるといわざるを得ないとして,この点に関するXらの主張を排斥した。(4000字超えたので略)

  • この調査官解説を解説して下さい。

           不作為の違法確認等請求事件 【事件番号】 平成12年(行ヒ)第246号 【判決日付】 平成16年4月23日 【出  典】 判例タイムズ1150号112頁  1 上告人Xらは東京都の住民であり,被上告人Yらは,自動販売機で販売されるたばこ又は清涼飲料水等の商品の製造業者である。本件は,Yらが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置したことによって東京都は都道の占用料相当額の損害を被ったとして,Xらが,東京都に代位して,Yらに対してその損害賠償又は不当利得返還を請求した住民訴訟である。  2 主婦連等の団体は,自動販売機が道路にはみ出して設置されることは通行の妨害になり,また,酒及びたばこの自動販売機は未成年者の飲酒喫煙の防止の観点から望ましくないなどとして,都道にはみ出して設置された自動販売機を撤去させるための活動を始めることとし,平成2年10月,東京都その他の関係行政機関,酒類及びたばこの製造業者等に対し,はみ出し自動販売機の撤去を促す趣旨の申入れをした。これを受けて,東京都は,積極的に行政指導を行い,Yらの協力を得るなどして,はみ出し自動販売機の撤去を進めた。その結果,本件請求に係るYらの設置した自動販売機を含め,約3万6000台もあった東京都内のはみ出し自動販売機のほとんどが平成6年初めころまでに撤去された。  本件は,Xらが,Yらの設置したはみ出し自動販売機が撤去される以前の平成5年3月又は4月から同撤去の日である同年10月又は11月までの間の都道敷きの占有について,道路占用料相当額の損害賠償請求又は不当利得返還請求をしたものである。  本件の主な争点は,次の2点である。  (1) 東京都が,Yらに対して,不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を取得するか否か。  (2) 東京都が上記各請求権を行使しないことが,違法に財産の管理を怠るものといえるか否か。  3 本判決は,まず,前記(1)の争点について,「道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから,道路が権原なく占有された場合には,道路管理者は,占有者に対し,占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する」と判示し,Yらは,それぞれ,自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間,何らの占有権原なくはみ出し部分の都道を占有していたのであるから,東京都は,Yらに対し,上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものと判断した。  次に,本判決は,前記(2)の争点について,「Xら主張のとおりにはみ出し自動販売機の占用料相当額を算定するとしても,その金額は,占用部分が1台当たり1平方メートルとすれば,1か月当たり約1683円にすぎず,他方,はみ出し自動販売機は当時約3万6000台もあったというのであるから,東京都が,はみ出し自動販売機全体について考慮する必要がある中において,1台ごとに債務者を特定して債権額を算定することには多くの労力と多額の費用とを要するものであったとして,本件について,『債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たない』と認めたことを違法であるということはできない。」,また,「はみ出し自動販売機に係る最大の課題は,それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから,対価を徴収することよりも,はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は,十分に首肯することができる。そして,商品製造業者が,東京都に協力をし,撤去費用の負担をすることによって,はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから,そのような事情の下では,東京都が更に撤去前の占用料相当額の金員を商品製造業者から取り立てることは著しく不適当であると判断したとしても,それを違法であるということはできない。」と判断し,Xらの請求を棄却すべきものとした。  4 道路法は,その32条1項において,道路に広告塔その他これに類する工作物等を設け,継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者(都道府県道については,その路線の存する都道府県である〔15条〕。)の占用の許可を受けなければならないと定めている。そして,その39条1項は,「道路管理者は,道路の占用につき占用料を徴収することができる。」と定めており,この規定に基づく占用料は,都道府県道に係るものにあっては道路管理者である都道府県の収入とする旨が定められている(道路法施行令19条の4第1項)。  この占用料徴収権の成否については,占用許可によって初めて発生するものである以上,この許可前にその喪失を観念することはできないなどとして,占用料徴収権の喪失をもって「損失」ないし「損害」とすることはできないとする消極説もあったが(法務省訟務局関係会同資料・訟月19巻10号153頁〔昭48年〕),現在では,当該公共用物が客観的,潜在的に有する私物としての価値が不法占拠によって侵害されているのであるから損失ないし損害があるとし,一般の所有権侵害の事案と同様に,使用対価としての使用料相当損害金等を請求できるとする積極説が有力であり(大野重國「自動販売機による公道の不法占拠と不当利得―いわゆるはみ出し自動販売機住民訴訟第1審判決」平成7年行政関係判例解説138頁〔本件第1審判決判批,平8年〕,法務大臣官房訟務部編『国有財産事務提要』420頁〔昭49年〕,寳金敏明『改訂里道・水路・海浜―法定外公共用物の所有と管理―』318頁〔平7年〕,建設大臣官房会計課監修・建設省財産管理研究会編著『公共用財産管理の手引<第2次改訂版>』195頁〔平7年〕,加藤雅信『財産法の体系と不当利得法の構造』35頁以下,337頁以下〔昭61年〕,杉山正己「道路の管理」裁判住民訴訟法42頁〔昭63年〕等),下級審裁判例も積極説を採っている(東京地判昭61.3.4行集37巻3号257頁及びその控訴審である東京高判昭62.4.9行集38巻4=5号360頁)。  本判決は,最高裁として初めて,積極説を採ることを明らかにしたものである。  5 次に,地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(この点に関し,参考となる判例として,最三小判昭57.7.13民集36巻6号970頁,判タ478号141頁〔田子の浦ヘドロ住民訴訟事件〕がある。)。  しかし,本件で東京都がYらに対して取得する債権の額は,占用部分が1台当たり1平方メートルとすれば,1か月当たり約1683円にすぎない。他方,当時3万6000台もあったはみ出し自動販売機について,その1台1台につき,債務者を特定するとともに債務額を算定することは,困難である上,多数の人員と多額の費用を要するものであったというのである。  そうすると,本件については,徴収停止ができる場合について規定する地方自治法施行令171条の5第3号にいう「債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たないと認められるとき」に該当すると解することができ,この点について,原判決の同旨の判断は正当として是認することができると考えられる。また,同条の徴収停止が認められるためには,これに加えて,「これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるとき」であることが必要であるが,はみ出し自動販売機の撤去については,東京都がYらの協力を得て,行政指導によって目的を達成したことを考慮すると,そのように協力をし,撤去費用の負担もしたYらから,更に撤去前の供用料相当額の金員を取り立てることは信義に反するとも考えられるところであるから,東京都知事がこれを不適当であるとした判断を違法であるということはできないと考えられる。そもそも,はみ出し自動販売機問題の核心は,これを放置すると通行の妨害となるなど望ましくないので撤去させるべきであるということにあって,設置させている以上対価を徴収すべきであるということにあったわけではないこと,行政指導に応じたYらの協力によりはみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決に至ったことを考慮すると,Yらに損害金の支払請求をすることは不適当であるということができよう。  この地方自治法施行令171条の5の徴収停止に関する判断も,最高裁としては初めてのものである。  6 以上のとおり,本判決は,社会の耳目を集めたはみ出し自動販売機問題から生じた紛争に関するものであり,また,道路の無権限占有者に対して道路管理者が債権を取得するということや,少額債権の徴収停止に関する判断は,はみ出し自動販売機以外の事例についても,重要な先例となるものと考えられる。

  • 貴方の好きな解説者・嫌いな解説者は誰、何故ですか?

    MLBはボストンレッドソックスが優勝し、プロ野球も日本シリーズの第5戦に突入と言う時期ですが・・・ そこで改めて実況放送に付き物と言うべきプロ野球解説者について、貴方のご意見をお聞きします。 過去・現在を含め、各1名とその理由をお教えください。<ゲストの選手やタレントは除く> ◇一番好きな解説者は誰ですか?「氏名:理由」 ◇一番嫌いな解説者は誰ですか?「氏名:理由」 ※解説者一覧表<ご参考> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E8%80%85%E4%B8%80%E8%A6%A7

  • 解説してください

    問題となったのは、日本テレビが先月15日に放送したバラエティー番組「カミングダウト」で、本当かうそかを当てるクイズの問題として、出演したタレントが過去に行ったとする「窃盗行為」を取り上げたものです。これについて日本テレビは「犯罪行為を番組の題材として取り上げたのは不適切で、管理職レベルのチェックなどの基本的な作業が抜け落ちていた」などとする調査報告をまとめました。 上は、NHKニースからダウンロードした文章です。 1.その中に、「バラエティー番組「カミングダウト」」とは、どんな番組ですか、解説してください。 2.「出演したタレントが過去に行ったとする「窃盗行為」を取り上げたものです」という意味は、そのタレントが窃盗行為を行ったとか、そのタレントが窃盗行為が過去に行ったことを題材にしたとか、よく分かりませんから、解説してください。 日本語を独学している中国人として書いた文章の不自然なところを、それも併せて指摘してください。

  • 解説

    この英文の解説お願いします。 Don't any of you guys have family traditions that you do each year? のDon't any of you guys have familyがいまいちわかりません、解説お願いします。

  • 解説をお願いします・・・

    (a+b)(b+c)(c+a)+abc の因数分解がわかりません。 答えを見て、解答が (a+b+c)(ab+bc+ca)というのはわかっています。 どなたか、途中計算か解説をお願いします・・・。

  • 解説お願いします

    compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322 これは何を意味していますか解説お願いします たとえばこの部分が同じ人は同じ人ですか?

  • 解説者

    野球中継で必ず解説者がいますがどの人がいい解説をしますか?またこの解説者は・・・って言う人がいれば教えてください。

専門家に質問してみよう