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契約における知的財産権の侵害について

私は問屋を経営しています。 規模は社員パート含めて15人ほどで運営しています。 当社の扱っている商品はアダルト商品で、販売先は大手の小売業者です。 さて質問ですが、 このたび新規の取引先と契約をする事になり、契約書を取り交わす事になりましたが、条項の中で知的財産権についての項目がありました。 内容は 当該知的財産権上の権利侵害の紛議が生じたとき、当社が責任をかぶらなくてはいけないという内容でした。 商品はパロディ的な商品も多く、またそのような商品が結構売れていたりするのですが、勝手に似せて作っているような商品である場合もあるようで、訴えられる可能性もあるのではないかと思います。 当社は作ったメーカーでもなく、最終販売者でもなく、中間業者なのですが、それでも肖像権や著作権などの侵害を訴えられた場合責任をかぶらなくてはいけないのでしょうか。 はっきり言って、零細業者なので莫大な損害賠償を支払う余力もありません。 万が一訴えられた場合を考えると取引を躊躇してしまいます。 こんな場合どうしたらいいか良いアドバイスを宜しくお願いします。

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、知的財産権は法律で保障されている財産権です。 つまり、第三者の法律権利を侵害すれば、その侵害したものが損害賠償をするのは、当然なものです。 それに商売をする以上第三者の法律権利を侵害しないように注意する義務は当然に発生しています。 契約がなくても、以上の義務は既に発生しています。 > 商品はパロディ的な商品も多く、またそのような商品が結構売れて > いたりするのですが、勝手に似せて作っているような商品である > 場合もあるようで、訴えられる可能性もあるのではないかと思いま > す。 だから、そのような商品を取り扱いしなければいいだけだと思いますよ。 こん

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