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氏の変更について
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
ANo.3の続きです。 お母様はすでにお亡くなりになっているとのことなので離婚することはできません。 「婚族終了届」によりご両親の婚姻関係を終了させることはできますが、その場合でも亡くなられているお母様の新戸籍が作られることはありません。 よって「婚姻前の姓に戻った母親の戸籍に入籍する」ことは質問者さんの場合はできません。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
他に回答があるように確実かつ簡易に氏を変更するには「養子縁組」しかありません。 もう1つの方法としては家庭裁判所に「氏の変更申し立て」を行うことです。 しかし、氏変更が必要な合理的な理由がないと認められないでしょう。 何故、氏を変更したいかによります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 では、父母を離婚 母を旧姓に戻し新戸籍を作り私はそこに入るという事は可能でしょうか?
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
通常はやはり母親の姓を名乗る親戚にお願いして、養子にしてもらうしかないですね。ただし、相続が発生するので快くOKしてくれるかはわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、養子縁組にすると財産件が発生するので きっと嫌がられると思います。 私も 養子や財産等望んでおりませんので・・・ ただ、母に旧姓がとても綺麗な氏なので ずっと死ぬまで名乗りたいと 思っております。
補足
回答のお礼欄で 母に→母の の間違いです。 申し訳ございません。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
母の旧姓の氏を名乗る年長者の養子になるしかないです。質問者さんが婚姻時氏を変更しているなら、配偶者も同時に養子縁組しないと氏が変わりません。 注意いただきたいのですが、養子縁組は法的な親子関係を創出するのが本旨であって、氏の変更は付け足しでしかありません。氏の変更が目的で縁組するだけでは、縁組みの意思はないと関係者に無効の訴を起こされる可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
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