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氏の変更

氏の変更について、ご質問します。 私は4年前離婚しました。 その際、子供二人への精神的影響に配慮して婚姻時の氏を名乗る 手続きをしました。 子供も私の戸籍に移動してあります。 そこで質問です。 (仮に、旧姓を旧田、婚姻時の姓を新田、とします) 私が「旧田」に戻す手続きをして認められた場合、 1.子供の姓は同一戸籍にあるため「旧田」になりますよね? 2.子供が「新田」のままがいいと言ったら、私だけ「旧田」   になれますか?(子供は中1、小4) 3.その時の子供の戸籍は筆頭者が「旧田」(つまり私)   になり、私が除籍している状態ですか? 4.2が認められた場合、後日子供が「旧田」になれますか?   (つまり物事が判断できる年になってから) 5.3とは反対に、初めは母親に付随して「旧田」にしたのに   後日子供だけ「新田」になれますか? 私はなるべく早いうちに「旧田」にしたいのですが、手続きが 煩雑にならないタイミングが分かりません。 子供それぞれ判断できる年齢も、考え方も違うだろうし。 私としては、保護者の私と、子供の姓が違うことが理解できる年齢 になったら、違う姓でも構わないと考えています。 どなたかご回答お願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.子供の姓は同一戸籍にあるため「旧田」になりますよね? そうなります。ご質問の氏の変更はその戸籍に入っている人全員に及びます。 >2.子供が「新田」のままがいいと言ったら、私だけ「旧田」になれますか?(子供は中1、小4) そのためには子供を別の戸籍にする、あるいはご質問者が現在の戸籍から抜けることが必要になります。で、問題は、どう抜けるのかなのですが、子供が成人してからであれば、子供は分籍という手続きにより現在の戸籍を抜けることができます。もちろん子供が婚姻した場合も現在の戸籍を抜けます。 もうひとつは子供の戸籍を父の戸籍に移す、つまり離婚時と逆のことをするというのもあります。要するに初めに戻すということですね。こちらは子供が未成年の場合には子の氏の変更許可が必要になりますが、子供が20歳から21歳の間は許可不要で戻すこともできます。 >3.その時の子供の戸籍は筆頭者が「旧田」(つまり私) >  になり、私が除籍している状態ですか? 上記のようにやり方によりことなります。 >4.2が認められた場合、後日子供が「旧田」になれますか? >  (つまり物事が判断できる年になってから) これもやり方によります。 >5.3とは反対に、初めは母親に付随して「旧田」にしたのに >  後日子供だけ「新田」になれますか? 子供が20歳から21才までの間であれば、届けだけで初めの氏に戻ることができます。

1225_2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 <子供が成人してからであれば、子供は分籍という手続きにより現在の戸籍を抜けることができます ということは、未成年の間はどうなるのでしょう? 元夫の籍に子どもを戻すつもりはありませんので、未成年の子だけの 籍は作れるのでしょうか?(筆頭者は私で)

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>ということは、未成年の間はどうなるのでしょう? 変えたくない場合には父親の戸籍に移すんですね。 >未成年の子だけの籍は作れるのでしょうか?(筆頭者は私で) ご質問者が婚姻する、養子縁組する、日本国籍を喪失するなどすると、その状態にはなりますけど、それは今回の意図とは異なりますね。

1225_2000
質問者

お礼

なるほど。 子どもが成人後、分籍という流れの方が いちばん気持ちにしっくりきます。 ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

その前にそもそも一旦婚姻時の氏を名乗る届を一旦出したら、旧氏に戻す許可はまず出ないと思います。

1225_2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「やむをえない理由」によっては許可されるようです。 離婚問題による改姓については、幾分緩やかに対処されるとの 見方があるようです。

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