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パワーハラスメントにはあたりませんか?

jj3500の回答

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  • jj3500
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回答No.6

パワハラとは、職権を超越した指示・命令や、人格を否定するいやがらせなどを継続的に行われ、精神的疾患などをわずらったときとされています。またこれに対して刑事罰はなく、名誉毀損などの民法上の不法行為として損害賠償請求することとなると思います。当然、民事訴訟ですので、パワハラがあったという立証責任はあなたにあります。よって、パワハラと認めさせるためには、しっかりと証拠を用意すること、またそれによって起こった被害が客観化できなければ、勝訴することは難しいと思います。ただ、判例で、あいつはばかで仕事ができないとメールで社内に一斉配信されたことをもって、名誉毀損として判決がでたものがあったと思いますので判例を勉強してください。 他方、社内規定の服務規律を見てみるといいです。パワハラに該当する行為について、きっと規定されているはずです。それをもって、懲戒処分を要求することもできると思います。

seiko77777
質問者

お礼

お礼が遅くなりまし手申し訳ありませんでした!たいへん具体的で参考になりました!ありがとうございます!判例を勉強するということは大事ですね。自分の強みになります。本当にありがとうございました!

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