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パートのかけもちの場合の所得税・住民税について

今年からパートを二つ掛け持ちしています。主人の扶養に入っています。 二つとものパート先からは所得税はとられていません。そのうちの一つの会社からは、交通費も出ています。所得が103万円以下なら今のまま主人の扶養でいられると聞いていますが、その所得の中には交通費もふくまれますか?また、所得の総額が103万円を超えたとき、自分から主人の会社に言わないといけないのでしょうか? 二つのパート先の合算なんで、どういう風につながって、情報が行くのでしょうか?所得税も払っていない状態なのでわからなくて… また、住民税も所得に応じで支払うことになると知りました。私の住まいは97万以下なら払わなくて大丈夫そうです。その場合の所得には交通費は含まれますか?その通達は直接本人に届くのでしょうか?それとも会社から言われるのでしょうか?二つを合わせての所得なので、わからないような気もしますが… 二つのパートをしているので、よくわからなくなってきています。教えてください!!

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

No.5です。 >両方合わせて103万円以下であれば、大丈夫ということですよね? そのとおりです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>そのうちの一つの会社からは、交通費も出ています。所得が103万円以下なら今のまま主人の扶養でいられると聞いていますが、その所得の中には交通費もふくまれますか? いいえ。 公共交通機関の場合は、まず全額非課税です。 ただ、マイカー通勤の場合は、非課税の基準額が少ないので交通費に非課税分と課税分両方含まれることがありますので、課税分があるときは含まれます。 給料明細を見れば課税分、非課税分と分けて記載されているはずです。 >所得の総額が103万円を超えたとき、自分から主人の会社に言わないといけないのでしょうか? いいえ。 ご主人が年末調整のとき、貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者」)からはずす申告をします。 また、扶養からはずれても141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられますので、「保険料等控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名、年収や所得を記載します。 >二つのパート先の合算なんで、どういう風につながって、情報が行くのでしょうか? 通常、両方のパート先から役所に「給与支払報告書」が提出されます。 役所はその収入を合算し住民税を計算するとともに、名寄せを行いご主人の配偶者控除に間違いないかチエックします。 そして、間違いがあれば税務署に通知をし税務署はご主人の会社に通知、もしくは直接ご主人に通知してきます。 >私の住まいは97万以下なら払わなくて大丈夫そうです。その場合の所得には交通費は含まれますか? 前に書いたとおりです。 扶養の場合と同じです。 >その通達は直接本人に届くのでしょうか? そのとおりです。 おそらく、納税通知は直接貴方のところに通知されます。 会社にもよりますが、パートの場合だと、通常、会社は関係ありません。 >二つを合わせての所得なので、わからないような気もしますが… いいえ。 前に書いたように役所は貴方の収入の合計額を把握します。 >二つとものパート先からは所得税はとられていません。 2か所で働いているなら、1つの会社の給料からは所得税天引きされていると思いますが…。 「扶養控除等申告書」を出せば、貴方の収入なら所得税を給料天引きされませんが、これは1か所にしか出すことはできません。 「扶養控除等申告書」を出してない会社のほうは、金額にかかわらず所得税を天引きします。 まあ、103万円以下なら所得税かかりませんので問題ないといえばないですが。 もし、103万円越えたなら、来年、自分で確定申告しなければいけません。 確定申告には両方の会社の源泉徴収票、印鑑が必要です。

rikoriri
質問者

補足

ありがとうございます。 二つともそれぞれのパートをしていることは知っていますが、どちらとも所得税はとられていません。一つは5万位、もうひとつは12000円くらいの収入です。ただ、5万くらいの会社の方が交通費が出ているので、6万から7万円になることがあり、収入額がバラバラで… 両方合わせて103万円以下であれば、大丈夫ということですよね?

回答No.4

>交通費が非課税になるのは10万円までなので、新幹線通勤などしていない限りは心配ありません。 パートの場合、通勤距離に応じた手当支給ではなく、単純に日給/時給+αで支払うところも多く、すべて給与扱いとカウントされる(課税扱い)ことはよくある話です。 >A社のほうにB社の源泉徴収表を提出すれば、A社のほうでまとめて「調整」をしてくれます。 しません。 年末調整で行うのは前職の合算です。かけもちの場合は自分で確定申告します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今年からパートを二つ掛け持ちしています… あなた自身にも確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >主人の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得が103万円以下なら… 「所得」なら前述のとおり 38万あるいは 76万が判断の分かれ目。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >その所得の中には交通費もふくまれますか… 一定限の範囲で含まず。 いずれにせよ、103万円を交通費がオーバーする程度なら、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、取り立てて大騒ぎすることではありません。 >自分から主人の会社に言わないといけないのでしょうか… 夫が言えば良いだけ。 >二つのパート先の合算なんで、どういう風につながって… あなたの確定申告結果と、夫の年末調整結果とを税務署が照らし合わせ、夫が脱税していると分かれば、税務署から夫の会社経由で指摘され、夫が追徴課税を受けることになります。 そうならないためには、年末調整の前に夫が会社に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf を提出します。 あなたの正確な所得が年末調整前に判明しなかったら、夫が翌年 3/15 までに確定申告をして、年末調整の誤りを是正しておきます。 >所得税も払っていない状態なのでわからなくて… 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 年が明けたら確定申告をして、納税する必要があるなら 3/15 までに納める限り、問題ありません。 >その場合の所得には交通費は含まれますか… 国税と同じ。 >その通達は直接本人に届くのでしょうか… サラリーマンであれば、原則として会社経由。 何らかの事由により会社が徴税代行義務を果たしていない場合は、自宅に届きます。 >二つを合わせての所得なので、わからないような気もしますが… あなたの確定申告書の第2表は、住民税の係に回されます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • Maude
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2

その所得の中には交通費もふくまれますか?  交通費は原則、非課税ですので収入にはなりません。  パート先からもらう源泉徴収票には、交通費をのぞいた金額が記載されるので大丈夫です。 所得の総額が103万円を超えたとき、自分から主人の会社に言わないといけないのでしょうか?  自分から、というより、ご主人が会社に申告します。 どういう風につながって、情報が行くのでしょうか?  給料の支払者(パート先など)は、従業員に渡す源泉徴収票と同じものを市町村に提出しているはずです。市町村はそれをもとに、住民の収入を把握していると思われます。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 交通費が非課税になるのは10万円までなので、新幹線通勤などしていない限りは心配ありません。 仕事先がふたつある場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という緑色の文字の紙を働いている会社に提出していると思いますが、 片方をA社としますと、甲欄という税率が適用になります。(所得87,000円未満は0円、それ以上は金額に応じて変わります) B社が乙欄となり高い税率が課せられます(その月の社会保険料控除後後の所得の5%)。 この紙に配偶者の有無を書く欄がありますよね? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf 質問者さまの働いている会社はこれをもとに年末調整を行います。 (生命保険加入なども記入します) A社のほうにB社の源泉徴収表を提出すれば、A社のほうでまとめて「調整」をしてくれます。 これが103万円以上超えてしまうとご主人の配偶者控除が受けられなくなりご自分で所得税を支払いかつ住民税も支払わなくてはならなくなります。住民税は所得の10%です。 現在10月ですが、12月にもらうお給料までに103万円を越えそうだったら、ご主人の会社に連絡してください。

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