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離婚と資産分与についてご意見をお聞かせください

A_Einsteinの回答

回答No.5

あの、、、妻が不倫していたのですよね。 であれば離婚原因は当然妻なので、これは妻が承諾しなくても裁判離婚できるケースだし、妻に対して逆に慰謝料請求できる立場ですよ。 慰謝料請求は基本的に妻に対してするものです。不貞の相手に大してする物ではありません。慰謝料とは損害賠償請求のことであり、それは不法行為をした人、つまり妻の行った行為ですから。 不貞相手は直接的には違法行為はしてませんから、慰謝料請求される法的理由はありません。 もっとも日本では不法行為に加担した共同不法行為者ということで、多少の慰謝料請求は認めているようですが、もちろんこれは妻の不貞相手が、妻が婚姻していることを認識していたにもかかわらず加担した場合に限られます。 まあそれはともくかくとして、圧倒的にご質問者の立場が法律上も強いわけで、ご質問者の判断はむしろ法律上の義務を超えた非常に寛大な処置になります。

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