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損害賠償請求を受けて自己破産

私は株式会社の代表取締役で賃貸店舗で販売業を行っています。 ところが個人的なトラブルで損害賠償請求をされる事件を起こしてしまいました。 和解案として提示された解決金がとても高額で支払うのは不可能です。 弁護士の見解では和解が成立せず裁判になった場合も金額はかなり高額になる予測だといっています。 おそらく自己破産するしかないと思っていますが、そうなった場合従業員も職を失う可能性があるので、今の時点で店舗を従業員に譲渡しようかと思っています。 店舗の内装等を簿価より安く譲渡することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saki1982
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.3

多分、かなり抜けてる部分があると思いますので、まず整理させて下さい。 ・今回のトラブルは、(仮)あなたの会社 VS 客などでしょうか? それとも、会社は関係なく、あなた VS 個人でしょうか? というのは、販売される商品などにもよりますが、企業は通常は、よく約款などがあり、たいていそこに免責事項などがあり、それを防波堤にしますね。 ・あくまで個人の意見ですが、今の段階で店舗譲渡すると、資産隠しに見られる可能性がありますので、慎重になさってください。

ssk0625
質問者

お礼

ありがとうございます 個人的なトラブルで会社とは関係有りません。 資産隠しのつもりは無く、営業を続ける気力も無く業績も不振でこのままでは閉店しかねない状況に陥ると思います。 そうなる前に譲渡しようと思っています。 認められませんかね?

その他の回答 (2)

  • denden321
  • ベストアンサー率27% (88/322)
回答No.2

1番の方の意見 >損害賠償請求は自己破産しても逃れられないのでは? 自己破産手続きの前に発生した債務については免除されますね。 もちろん、不法行為や故意に行なったものについては 支払い義務は残りますが… >店舗の内装等を簿価より安く譲渡することは可能でしょうか?  簿価と実勢価格がかけ離れている場合があるので  一概には言えないけど、  著しく安い値段で譲渡すれば、債権者からは  「意図的な資産隠し」と受け取られかねないと思うのですが…    詳しくは弁護士に話してみてください。

ssk0625
質問者

お礼

ありがとうございます 資産隠しのつもりは無く、営業を続ける気力も無く業績も不振でこのままでは閉店しかねない状況に陥ると思います。 そうなる前に譲渡しようと思っています。 認められませんかね?

noname#102619
noname#102619
回答No.1

損害賠償請求は自己破産しても逃れられないのでは? 一度訴訟して裁判官に損害額を決めてもらったほうがよいでしょう。

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